更新日:2025年1月27日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から、病院などの医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として順次利用可能になります。医療機関・薬局によって開始時期が異なりますので、引き続き保険証の持参もお願いします。
利用できる医療機関・薬局については、ステッカーやポスターが目印です。
利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページで公開しています。保険証利用に対応している医療機関・薬局について
※国保の加入や喪失などの役場への届出は引き続き必要となります。詳しくはこちら
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードでの受診が基本となります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日の法改正以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行することになりました。従来の保険証は新たに発行されなくなります。
(1)マイナ保険証への移行の流れ
・令和6年12月1日まで
被保険者全員に従来の保険証を発行します。
・令和6年12月2日から
マイナ保険証がある人は、マイナ保険証での受診が基本となります。
なお、お手元にある従来の保険証は有効期限まで使用できます。
有効期限切れなどの理由で従来の保険証が使用できなくなった場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて、それぞれ以下のものを発行します。
マイナ保険証の保有状況 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 |
マイナ保険証がない人 | 資格確認書(※1) | 資格確認書(※1)(※3) |
マイナ保険証がある人 | 資格情報のお知らせ(※2) |
※1 医療機関等の受診時は、資格確認書を提示してください。
※2 マイナ保険証がある人には、被保険者資格が確認できるよう、新規資格取得時等に資格情報のお知らせを発行する予定です。マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます。
なお、資格情報のお知らせだけでは医療機関を受診することはできません。
※3 後期高齢者医療制度においては、令和7年8月の定期更新までの間はマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を発行します。
(2)12月2日以降の医療機関の受診方法
マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおり医療機関を受診できます。
受診方法は以下のとおりです。
マイナ保険証がある人 | マイナ保険証がない人 | |
受診方法 | ・マイナ保険証 ・従来の保険証(有効期限までに限る) ・資格確認書(後期高齢者医療制度の人のみ) |
・従来の保険証(有効期限までに限る) ・資格確認書 |
※マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせをマイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます。
利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
登録方法については、以下のマイナポータルをご参照ください。
・マイナポータル
なお、スマートフォンをお持ちでない、対象機種等でないなど登録環境の無い方は、次の方法により初回登録ができます。
1.セブンイレブン店舗にあるATM。(セブン銀行ATM)
2.マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口。(マイナ保険証申込方法_医療機関・薬局受付)
※DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出を行っている場合は初回登録が行えず、ご自身の健康保険情報・薬剤情報・特定検診情報・医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧や利用が制限されます。
マイナ保険証の利用方法とマイナ保険証を使うメリット
・マイナ保険証の利用方法・マイナ保険証を使うメリット
マイナ保険証の利用登録の解除申請
令和6年12日2日から、マイナ保険証の利用登録の解除申請を開始します。国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望される方は、以下の方法で手続きをしてください。
・役場窓口で申請する場合
本人または代理人が申請を行うことができます。申請者本人の本人確認が取れる書類(マイナンバーカードなど)、代理人が申請する場合は申請者と代理人の本人確認が取れる書類をお持ちの上、福祉課国保係の窓口までお越しください。
・郵送で申請する場合
『マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書』に必要事項をご記入の上、本人確認の取れる書類のコピーと一緒に下記送付先まで郵送してください。
〈国民健康保険加入者〉
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF)
【記入例】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF)
〈後期高齢者医療制度加入者〉
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF)
【記入例】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF)
【送付先】
〒370-2601
群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682番地
下仁田町役場 福祉課 国保係 宛
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードの交付申請については、「マイナンバーカード総合サイト」を参照してください。また、役場住民税務課の窓口で、写真撮影してそのまま申請もできます。詳しくはこちら
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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