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下仁田町

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

更新日:2025年6月26日

国民健康保険税

《国保税の決め方》
国民健康保険税(国保税)は、各市町村が県に納める納付金と各市町村が行う保健事業費等から、国、県、市町村の公費を差し引いた金額を、市町村が次の項目に振り分けて計算し、世帯ごとに割り当てます。

 所得割  加入者の所得に応じて課税 
 均等割 加入者に応じて課税
 平等割 世帯ごとに課税

《国保税の納め方》
 40歳未満の人  国保税 = 医療保険分後期高齢者支援金分
 40歳以上65歳未満の人 
 (介護保険の第2号被保険者)
国保税 = 医療保険分後期高齢者支援金分介護保険分 
 65歳以上75歳未満の人
 (介護保険の第1号被保険者) 
国保税 = 医療保険分後期高齢者支援金分
介護保険分は介護保険料として別に納めます。
※75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入します。
※医療保険分と医療分、後期高齢者支援金分と支援分は同じものを指します。

《国保税の税率》
 (令和7年度~)   医療分     支援分    介護保険分 
所得割  6.65% 2.97% 2.51%
均等割 27,800円 11,900円 12,700円
平等割 22,600円 8,300円 6,300円
賦課限度額 66万円 26万円 17万円

《国保税の計算式》 40歳以上65歳未満の場合
国保税の年税額 = 医療分(所得割+均等割+平等割) + 支援分(所得割+均等割+平等割) + 介護分(所得割+均等割+平等割)
 所得割  (前年総所得金額等 - 基礎控除額43万円) × 所得割税率 
 均等割 加入者の人数 × 均等割(1人あたり)
 平等割 1世帯あたり
※均等割・平等割は、所得金額により7割、5割、2割軽減されます。軽減の詳細及びその他の減免は、下記の「各種減免制度」をご覧ください。

《国保税の月割り計算》
国保税は、加入した月から計算され、月割りで課税されます。加入した月とは、届出日ではなく実際に転入した日や会社の健康保険の脱退日です。届出が遅れたときには、さかのぼって国保税を納めることになります。

《納税義務者は世帯主》
税金を納めなければならない人のことを納税義務者といい、国保税の場合は世帯主が納税義務者です。世帯主が国保加入者でなくても、家族のうちどなたかが国保に加入していれば、世帯主(擬制世帯主)が納税義務者になります。

《注意事項》
  • 社会保険から国民健康保険に変わる場合、ご自身で届出をお願いします。事業所等では届出を行いません。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 国民健康保険加入者が社会保険に変わる場合も、同様に届出をお願いします。届出があるまでは、国保税の納入義務が継続しますので、ご注意ください。

各種減免制度

1.前年中の所得に応じて減免される場合
世帯主と国保加入者(被保険者)全員の所得を合算して、基準額以下の場合は均等割と平等割が減免されます。

 軽減割合 基 準 額
 7割軽減  基礎控除額(43万円) + 10万円 × (給与所得者等の数(※1)-1)
 5割軽減 基礎控除額(43万円) + 30万5千円 × 被保険者数(※2) + 10万円 × (給与所得者等の数(※1)-1) 
 2割軽減 基礎控除額(43万円) + 56万円 × 被保険者数(※2) + 10万円 × (給与所得者等の数(※1)-1)
(※1)一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者。
(※2)同じ世帯の中で、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したものも含む。

2.世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合
世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯内に国保加入者が一人になった場合、医療分と支援分の平等割が減免されます。

 5年間(特定世帯) 医療分と支援分の平等割を1/2として計算
 6~8年目(特定継続世帯)  医療分と支援分の平等割を3/4として計算 

  • 特定世帯とは、国保に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入している場合で、被保険者が一人となる世帯です。
  • 特定継続世帯とは、特定世帯となって5年が経過した後、6年目から8年目までに該当する世帯です。


3.本人都合以外で退職した場合(非自発的失業者)
会社の倒産等により職を失い国民健康保険に加入する場合は、所得割の一部が減額 (前年中の所得が30/100であったとみなして計算)されます。適用期間は最大2年間です。雇用保険受給資格者証を持参し、窓口で申請をしてください。

【対象者】以下の条件をすべて満たすこと
  • 平成21年3月31日以降に失業した人
  • 失業時点で65歳未満であること
  • 雇用保険の失業等給付を受給し、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当すること 
離職理由コード 離 職 理 由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(雇用期間12ヵ月未満)

4.拘禁・拘留など身柄が拘束されている場合
拘禁・拘留等により国民健康保険以外で医療が受けられる場合は、申請により国保税が減免されます。
  • 拘禁・拘留の事実を証明できる書類を取得してください。
  • 減免されるのは本人分に限ります。一人世帯の場合はすべて免除となります。
  • ご家族・血縁者等の代理申請も可能です。

5.社会保険から後期高齢者医療制度に移行する人の被扶養者(家族)が国民健康保険に加入する場合
社会保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、社会保険の扶養になっていた65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、国保税の一部が減免されます。対象になる場合は、窓口で申請をしてください。

 所得割  全額免除(当分の間は期限なく免除となります) 
 均等割  軽減なし世帯  5割
 2割軽減世帯 軽減前の額の3割
 平等割(最大2年間)
《旧被扶養者のみの世帯に限る》 
 軽減なし世帯 5割
《特定継続世帯》軽減前の額の2.5割 
 2割軽減世帯 軽減前の額の3割
《特定継続世帯》軽減前の1割

【以下の場合は適用外】
  • 7割・5割軽減世帯の均等割
  • 7割・5割軽減世帯及び特定世帯の平等割
  • 旧被扶養者が別の社会保険に加入した後、再度国民健康保険に加入したとき

6.未就学児の均等割額の軽減措置について
令和4年度から子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割が、世帯総所得による軽減後の均等割額から、更に5割軽減されます。

 世帯総所得による軽減割合  均等割額
(医療分+支援分) 
未就学児減額後の均等割額
(医療分+支援分) 
軽減なし世帯 39,700円 19,850円
2割軽減世帯 31,760円 15,880円
5割軽減世帯 19,850円 9,925円
7割軽減世帯 11,910円 5,955円

7.産前産後期間の軽減措置について
国保税の所得割と均等割から、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月(多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月)相当額分が減額されます。対象になる場合は、母子健康手帳などを持参し、保健課保健予防係(保健センター)か窓口で届出をしてください

【対象・受付期間】
  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国保加入者が対象になります。
  • 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
  • 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

後期高齢者医療保険料

《保険料》
 所得に応じて計算により個人ごとに算出し、被保険者一人ひとりに納めていただきます。


《保険料の求め方》 
 被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
 令和6年度及び令和7年度の2年間は、均等割額49,100円と所得割額10.07%(9.36※1)で計算します。
 また、一人当たりの年間上限額は80万円(73万円※2)です。
 年間保険料=均等割額49,100円+所得割額 (前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×10.07% 

※1 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度に限り9.36%
※2 令和6年4月1日前に資格取得した方は、令和6年度に限り73万円


《軽減制度(令和6年度)》
  ○所得金額により、均等割額が軽減
  同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額により、均等割額が軽減されることがあります。
  軽減となる割合は、7割、5割、2割です。 
    
 ○職場の健康保険などの被扶養者であった方の軽減  
  職場の健康保険などの被扶養者であった方の保険料は、制度加入月から2年間(加入してから24か月に到達する月分まで)
 均等割額が5割軽減となり、所得割額の負担はありません。
  後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方が対象となります。
 ※市町村の国民健康保険や、国民健康保険組合に加入していた方は、該当しません。

  
《納付方法》   
 個人ごとに算定され、年金から引かれる特別徴収、または、口座振替や納付書による普通徴収です。


保険料の計算方法などの詳細は、 群馬県後期高齢者医療広域連合 のホームページをご覧ください。

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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