更新日:2023年7月1日
国民健康保険税
《国保税の決め方》国保税は、その年の予想される医療費から、国、県の負担金、皆さんが病院や医院などで支払う自己負担額を除いた金額を次の項目に振り分けて計算し、世帯ごとに割りあてます。
○所得割:加入者の所得に応じて課税
○均等割:加入者に応じて課税
○平等割:世帯ごとに課税
《国保税の納め方》
【40歳未満の人】
国保税=医療保険分+後期高齢者支援金分
【40歳以上65歳未満の人】(介護保険の第2号被保険者)
国保税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
【65歳以上の人】(介護保険の第1号被保険者)
国保税=医療保険分+後期高齢者支援金分
介護保険料=介護保険分
※医療保険分と医療分、後期高齢者支援金分と支援分は同じものを指します。
《国保税の税率》
○医療分:所得割6.0%、均等割21,600円、平等割21,600円、限度額65万円
○支援分:所得割2.6%、均等割6,300円、平等割7,200円、限度額22万円
○介護分:所得割1.9%、均等割9,000円、平等割6,000円、限度額17万円
《国保税の計算式》40歳以上65歳未満の場合
年税額=医療分(所得割+均等割+平等割)+支援分(所得割+均等割+平等割)+介護分(所得割+均等割+平等割)
○所得割:(前年総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割税率
○均等割:国保加入者の人数×均等割(1人あたり)
○平等割:1世帯あたり
※均等割・平等割は、所得金額により7割、5割、2割軽減されます。
※特定世帯は、医療分・支援分についての平等割額が5年間にわたり2分の1減額され、さらにその後3年間は特定継続世帯として4分の1減額されます。
注1)特定世帯とは、国保に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入している場合で被保険者が1人となる世帯です。
注2)特定継続世帯とは、特定世帯となって5年が経過した後、6年目から8年目までに該当する世帯です。
《国保税の月割り計算》
国保税は、加入した月から計算され、月割りで課税されます。加入した月とは、届出日ではなく実際に転入した日や会社の健康保険の脱退日です。届出が遅れたときには、さかのぼって国保税を納めることになります。
《納税義務者は世帯主》
国保税を納めなければならいない人のことを納税義務者といい、その人は世帯主です。国保の世帯主が国保の被保険者でなくても、家族のうちどなたかが国保に加入していれば、その世帯主(擬制世帯主)が納税義務者です。
★注意事項★
社会保険から国民健康保険に変わる場合、ご自身で手続きをお願いします。事業所さん等では手続きを行いません。
また、国民健康保険加入者が社会保険に入ったときも、同様に届け出をお願いします。
届け出があるまでは、国保税の納入義務が継続します。
各種減免制度
1.前年中収入(所得)に応じて減免される場合世帯主と国保加入者全員の収入を合算して一定基準以下の場合、減免されます。
・7割軽減・・・基礎控除額(43万円)+10万円 ×(給与所得者等の数(※1)-1)
・5割軽減・・・基礎控除額(43万円)+29万円 × 被保険者数(※2)+10万円 ×(給与所得者等の数(※1)-1)
・2割軽減・・・基礎控除額(43万円)+53万5千円 × 被保険者数(※2)+10万円 ×(給与所得者等の数(※1)-1)
(※1)一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者。
(※2)同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行したものを含む。
2.本人都合以外で退職した場合(非自発的失業者)
会社の倒産等により職を失い国民健康保険に加入する場合は、所得割の一部が減額されます。
(前年中所得が30/100であったとみなして計算)
適用期間は最大2年間です。
ただし、下記をすべて満たすことが条件です。
・平成21年3月31日以降に失業した人
・失業時点で65歳未満であること
・雇用保険の失業等給付を受給し、雇用保険受給資格者証の離職コードが下記に該当すること
離職理由コード | 離職理由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(雇用期間12ヵ月未満) |
※雇用保険受給資格者証を添付し、窓口で減免申請をしてください。
3.拘禁・拘留など身柄が拘束されている場合
拘禁・拘留等により国民健康保険以外で医療が受けられる場合は、申請により国保税が減免されます。
・拘禁・拘留の事実を証明できる書類を取得してください。
・減免されるのは本人分に限ります(一人世帯の場合すべて免除となります)。
・ご家族・血縁者等の代理申請も可能です。
4.世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行したあとも、減免基準に後期高齢者を含めて計算します。
それにより、国保に継続加入していた時に比べ、負担増とならないようにします。
※後期高齢者医療移行前の国保加入者が2人だった世帯に適用されます。
・5年間・・・国保加入者の医療分と支援分の平等割を1/2として計算(特定世帯)
・6~8年目・・・国保加入者の医療分と支援分の平等割を3/4として計算(特定継続世帯)
5.社会保険から後期高齢者医療制度に移行する人の被扶養者(家族)が国民健康保険に加入する場合
社会保険加入者が後期高齢者医療に移行することで、扶養されていた65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に入ったとき、大幅な負担増にならないよう一部が減免されます。
・所得割 全額免除 ※当分の間は期限なく免除となります。
均等割 半額 【最大2年間】
(旧被扶養者のみの世帯)平等割 半額 【最大2年間】
※以下の場合は適用外となります。
・7割・5割軽減がかかっている世帯
・旧被扶養者が別の社会保険に加入した後、再度国民健康保険に加入したとき。
6.未就学児の均等割額の軽減措置について
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
に係る均等割額の軽減措置として、世帯総所得による軽減後の均等割額から、更に5割軽減されます。
未就学児1人あたりの国民健康保険税均等割額
(国民健康保険税:医療分+後期高齢者支援金分)
世帯総所得による軽減割合 均等割額 未就学児減額後の均等割額
軽減なし世帯 27,900円 ⇒ 13,950円
2割軽減世帯 22,320円 ⇒ 11,160円
5割軽減世帯 13,950円 ⇒ 6,975円
7割軽減世帯 8,370円 ⇒ 4,185円
後期高齢者医療保険料
《保険料》所得に応じて計算により個人ごとに算出し、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
《保険料の求め方》
被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
令和4年度及び令和5年度の2年間は、均等割額45,700円と所得割額8.89%で計算します。
また、一人当たりの年間上限額は66万円です。
年間保険料=均等割額45,700円+所得割額 (前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×8.89%
《軽減制度(令和5年度)》
○所得金額により、均等割額が軽減
同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額により、均等割額が軽減されることがあります。
軽減となる割合は、7割、5割、2割です。
○職場の健康保険などの被扶養者であった方の軽減
職場の健康保険などの被扶養者であった方の保険料は、制度加入月から2年間(加入してから24か月に到達する月分まで)
均等割額が5割軽減となり、所得割額の負担はありません。
後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方が対象となります。
※市町村の国民健康保険や、国民健康保険組合に加入していた方は、該当しません。
《納付方法》
個人ごとに算定され、年金から引かれる特別徴収、または、口座振替や納付書による普通徴収です。
保険料の計算方法などの詳細は、 群馬県後期高齢者医療広域連合 のホームページをご覧ください。
関連リンク
- 群馬県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
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