更新日:2025年6月26日
国民健康保険税
《国保税の決め方》国民健康保険税(国保税)は、各市町村が県に納める納付金と各市町村が行う保健事業費等から、国、県、市町村の公費を差し引いた金額を、市町村が次の項目に振り分けて計算し、世帯ごとに割り当てます。
所得割 | 加入者の所得に応じて課税 |
均等割 | 加入者に応じて課税 |
平等割 | 世帯ごとに課税 |
《国保税の納め方》
40歳未満の人 | 国保税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 |
40歳以上65歳未満の人 (介護保険の第2号被保険者) |
国保税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 + 介護保険分 |
65歳以上75歳未満の人 (介護保険の第1号被保険者) |
国保税 = 医療保険分 + 後期高齢者支援金分 介護保険分は介護保険料として別に納めます。 |
※医療保険分と医療分、後期高齢者支援金分と支援分は同じものを指します。
《国保税の税率》
(令和7年度~) | 医療分 | 支援分 | 介護保険分 |
所得割 | 6.65% | 2.97% | 2.51% |
均等割 | 27,800円 | 11,900円 | 12,700円 |
平等割 | 22,600円 | 8,300円 | 6,300円 |
賦課限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 |
《国保税の計算式》 40歳以上65歳未満の場合
国保税の年税額 = 医療分(所得割+均等割+平等割) + 支援分(所得割+均等割+平等割) + 介護分(所得割+均等割+平等割)
所得割 | (前年総所得金額等 - 基礎控除額43万円) × 所得割税率 |
均等割 | 加入者の人数 × 均等割(1人あたり) |
平等割 | 1世帯あたり |
《国保税の月割り計算》
国保税は、加入した月から計算され、月割りで課税されます。加入した月とは、届出日ではなく実際に転入した日や会社の健康保険の脱退日です。届出が遅れたときには、さかのぼって国保税を納めることになります。
《納税義務者は世帯主》
税金を納めなければならない人のことを納税義務者といい、国保税の場合は世帯主が納税義務者です。世帯主が国保加入者でなくても、家族のうちどなたかが国保に加入していれば、世帯主(擬制世帯主)が納税義務者になります。
《注意事項》
- 社会保険から国民健康保険に変わる場合、ご自身で届出をお願いします。事業所等では届出を行いません。詳しくはこちらをご覧ください。
- 国民健康保険加入者が社会保険に変わる場合も、同様に届出をお願いします。届出があるまでは、国保税の納入義務が継続しますので、ご注意ください。
各種減免制度
1.前年中の所得に応じて減免される場合
世帯主と国保加入者(被保険者)全員の所得を合算して、基準額以下の場合は均等割と平等割が減免されます。
軽減割合 | 基 準 額 |
7割軽減 | 基礎控除額(43万円) + 10万円 × (給与所得者等の数(※1)-1) |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円) + 30万5千円 × 被保険者数(※2) + 10万円 × (給与所得者等の数(※1)-1) |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円) + 56万円 × 被保険者数(※2) + 10万円 × (給与所得者等の数(※1)-1) |
(※2)同じ世帯の中で、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したものも含む。
2.世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合
世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯内に国保加入者が一人になった場合、医療分と支援分の平等割が減免されます。
5年間(特定世帯) | 医療分と支援分の平等割を1/2として計算 |
6~8年目(特定継続世帯) | 医療分と支援分の平等割を3/4として計算 |
- 特定世帯とは、国保に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国保に加入している場合で、被保険者が一人となる世帯です。
- 特定継続世帯とは、特定世帯となって5年が経過した後、6年目から8年目までに該当する世帯です。
3.本人都合以外で退職した場合(非自発的失業者)
会社の倒産等により職を失い国民健康保険に加入する場合は、所得割の一部が減額 (前年中の所得が30/100であったとみなして計算)されます。適用期間は最大2年間です。雇用保険受給資格者証を持参し、窓口で申請をしてください。
- 平成21年3月31日以降に失業した人
- 失業時点で65歳未満であること
- 雇用保険の失業等給付を受給し、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当すること
離職理由コード | 離 職 理 由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(雇用期間12ヵ月未満) |
4.拘禁・拘留など身柄が拘束されている場合
拘禁・拘留等により国民健康保険以外で医療が受けられる場合は、申請により国保税が減免されます。
- 拘禁・拘留の事実を証明できる書類を取得してください。
- 減免されるのは本人分に限ります。一人世帯の場合はすべて免除となります。
- ご家族・血縁者等の代理申請も可能です。
5.社会保険から後期高齢者医療制度に移行する人の被扶養者(家族)が国民健康保険に加入する場合
社会保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、社会保険の扶養になっていた65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、国保税の一部が減免されます。対象になる場合は、窓口で申請をしてください。
所得割 | 全額免除(当分の間は期限なく免除となります) | |
均等割 | 軽減なし世帯 | 5割 |
2割軽減世帯 | 軽減前の額の3割 | |
平等割(最大2年間) 《旧被扶養者のみの世帯に限る》 |
軽減なし世帯 | 5割 《特定継続世帯》軽減前の額の2.5割 |
2割軽減世帯 | 軽減前の額の3割 《特定継続世帯》軽減前の1割 |
【以下の場合は適用外】
- 7割・5割軽減世帯の均等割
- 7割・5割軽減世帯及び特定世帯の平等割
- 旧被扶養者が別の社会保険に加入した後、再度国民健康保険に加入したとき
6.未就学児の均等割額の軽減措置について
令和4年度から子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割が、世帯総所得による軽減後の均等割額から、更に5割軽減されます。
世帯総所得による軽減割合 | 均等割額 (医療分+支援分) |
未就学児減額後の均等割額 (医療分+支援分) |
軽減なし世帯 | 39,700円 | 19,850円 |
2割軽減世帯 | 31,760円 | 15,880円 |
5割軽減世帯 | 19,850円 | 9,925円 |
7割軽減世帯 | 11,910円 | 5,955円 |
7.産前産後期間の軽減措置について
国保税の所得割と均等割から、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月(多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月)相当額分が減額されます。対象になる場合は、母子健康手帳などを持参し、保健課保健予防係(保健センター)か窓口で届出をしてください
【対象・受付期間】
- 令和5年11月1日以降に出産予定の国保加入者が対象になります。
- 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
- 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
後期高齢者医療保険料
《保険料》所得に応じて計算により個人ごとに算出し、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
《保険料の求め方》
被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
令和6年度及び令和7年度の2年間は、均等割額49,100円と所得割額10.07%(9.36※1)で計算します。
また、一人当たりの年間上限額は80万円(73万円※2)です。
年間保険料=均等割額49,100円+所得割額 (前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×10.07%
※1 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度に限り9.36%
※2 令和6年4月1日前に資格取得した方は、令和6年度に限り73万円
《軽減制度(令和6年度)》
○所得金額により、均等割額が軽減
同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額により、均等割額が軽減されることがあります。
軽減となる割合は、7割、5割、2割です。
○職場の健康保険などの被扶養者であった方の軽減
職場の健康保険などの被扶養者であった方の保険料は、制度加入月から2年間(加入してから24か月に到達する月分まで)
均等割額が5割軽減となり、所得割額の負担はありません。
後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方が対象となります。
※市町村の国民健康保険や、国民健康保険組合に加入していた方は、該当しません。
《納付方法》
個人ごとに算定され、年金から引かれる特別徴収、または、口座振替や納付書による普通徴収です。
保険料の計算方法などの詳細は、 群馬県後期高齢者医療広域連合 のホームページをご覧ください。
関連リンク
- 群馬県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。