世帯の中で、出生・死亡、転入・転出、職場の保険の加入・脱退など、異動が生じた場合、その事由が発生した日から14日以内に、住民税務課へ届け出てください。
届け出の内容については下表のとおりです。
こんなとき | 手続きに必要なもの | ||
国保に加入するとき | 他の市町村からしたとき | 印鑑、前年の所得がわかる書類転出証明 | 追加加入の場合はその世帯に交付されている保険証 |
職場の保険をやめたとき、又は扶養家族からはずれたとき | 印鑑、社会保険離脱証明書 | ||
子供が生まれたとき | 印鑑、保険証、母子手帳 | ||
生活保護を受けなくなった時 | 印鑑、保護廃止決定通知書 | ||
1年以上の在留資格がある人で外国人登録を行ったとき | 印鑑、外国人登録証明書、パスポート | ||
国保をやめるとき | 他の市町村に転出するとき | 印鑑、保険証 | |
職場の保険に加入したとき、又は扶養家族になったとき | 印鑑、国保保険証と加入した職場の保険証扶養家族となったときは取得年月日のわかるもの | ||
死亡したとき | 印鑑、保険証 | ||
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 | ||
外国人の加入資格がなくなったとき | 印鑑、保険証、外国人登録証明書 | ||
その他のとき | 退職者医療制度に該当したとき | 印鑑、保険証、年金証書(加入期間のわかるもの | |
同じ市町村内で住所の変更があったとき | 印鑑、保険証 | ||
世帯主や氏名の変更があったとき | |||
世帯が分かれたときや一緒になったとき | |||
出稼ぎや長期旅行で別の保険証が必要なとき | |||
修学のため別に住所を定めるとき | 印鑑、保険証、在学証明書 | ||
保険証を紛失したり破損したとき | 印鑑、身分を証明するもの、破損した保険証 |
75歳以上の方、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害のある方で広域連合の認定を受けた方が加入者となります。
この制度への加入は、75歳の誕生日からとなりますが、誕生日を迎えるまでに健康課より被保険者証を送付していますので、お手続きは必要ありません。
後期高齢者医療制度の加入者の資格に次のような異動等があったときには、必ず健康課の窓口で手続きをお願いします。
こんなとき | 手続きに必要なもの | ||
加入するとき | 65歳以上75歳未満で、一定の障害をもつとき | 印鑑、本人確認書類、身体障害者手帳 | |
※現在加入の健康保険にするか、後期高齢者医療制度への加入にするかが、任意で選択できます。 | |||
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、本人確認書類、保護廃止(休止)決定通知書 | ||
やめるとき | 65歳以上75歳未満で、一定の障害をもつとき | 印鑑、被保険者証、身体障害者手帳 | |
※他の健康保険に加入する手続きが必要となります。 | |||
死亡したとき | 印鑑、被保険者証、葬儀執行者(喪主)確認書類 | ||
※葬儀執行者(喪主)は、葬祭費の申請ができます。 | |||
生活保護を受けるとき | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 | ||
その他のとき | 被保険者証を紛失・破損等したとき | 印鑑、被保険者証、本人確認書類 | |
他の市区町村から転入するとき | 印鑑、被保険者証、本人確認書類 | ||
※県外からの転入者は、負担区分証明書が必要です。 | |||
他の市区町村へ転出するとき | 印鑑、被保険者証、本人確認書類 | ||
住所、氏名などが変わったとき | 印鑑、被保険者証、本人確認書類 |
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