更新日:2026年3月2日
国民健康保険
高額療養費支給申請手続きの簡素化を開始します(令和8年4月から)
被保険者の利便性を高めることを目的として、令和8年4月から高額療養費支給申請手続きの簡素化を導入しました。
これまでは該当する月ごとに、医療機関等の領収書を添えて窓口へ申請する必要がありましたが、今後は初回に簡素化申請をすることで翌月以降の高額療養費の支給に該当する場合には、指定口座へ自動的に町から振り込まれます。
簡素化案内チラシ(PDF)
申請方法
高額療養費が発生した場合、簡素化の初回申請が済んでいない世帯主へ「高額療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届いたら、役場の福祉課国保係までお越しください。
【持ち物(窓口)】
・届いたハガキ
・マイナンバーカード、運転免許証等の世帯主・来庁者の本人確認が取れる書類
・世帯主名義の口座の通帳またはキャッシュカード
【郵送手続】
郵送にて手続きをする場合は、下記申請書に必要事項を記入の上、福祉課国保係へ郵送してください。
申請書(PDF)
申請書記入例(PDF)
自動振込が停止となる場合
次のいずれかに該当する場合、振込が停止されます。・世帯主や記号・番号が変更となった場合
・国民健康保険税の滞納がある場合
・指定の金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
・医療機関への照会により一部負担金の未払いが判明した場合
・申請内容に偽りその他不正があった場合
その他町に届出が必要な場合
・交通事故などの第三者行為により負傷した場合・勤務中(通勤中も含む)に負傷した場合
・振込先の変更や廃止を希望する場合
・世帯主や記号・番号が変わった場合
従来どおりの申請が必要な場合
・簡素化の申請以前に「高額療養費支給申請のお知らせ」が送付されたもの・簡素化申請当月に高額療養費が発生した場合
・一部負担金の未払いが発生した場合
・国民健康保険税に滞納がある場合
注意事項
・高額療養費の支給は基本的に治療をされた受診者ではなく、同一世帯の世帯主へ支給となります・簡素化適用(翌月)以降「高額療養費支給申請のお知らせ」は送付されません
・審査等により、振込が遅れる場合があります
・後期高齢者医療制度に移行した場合は、再度申請が必要になります
・一部負担金(医療機関等での窓口負担額)の支払いについて、町から医療機関等に確認する場合があります
・審査や所得区分の変更により、高額療養費が過払いになった場合、返還請求および以後の高額療養費との調整をする場合があります
申出内容の変更・停止について
申出内容の変更や停止をしたい場合は再度申請書の提出が必要です。以下の場合は再度お手続きをしてください。
・世帯主が変わった
・振込口座を変更したい
・簡素化(自動振込)を停止したい
◎入院で高額な療養費がかかる場合や高額な外来診療を受ける場合、月末までに申請していただければ、「限度額認定証」を交付します。このことにより高額療養費を一時立替することがなくなります。
※ただし、同月に複数回入院をした場合等、後で高額療養費申請が必要となることがあります。
後期高齢者医療
●高額療養費に該当する場合は、通知をします。通知に同封の申請書、通帳等(振込み口座を確認できるもの)を持参し、役場窓口までお出かけ下さい。郵送での申請も可能です。
●令和6年12月1日をもって「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は廃止しました。令和6年12月2日以降は自己負担割合の区分に関わらず、限度額の適用区分が併記された資格確認書を提示することで自己負担限度額が減額されます。併記を希望される場合は国保係の窓口で申請をしてください。
マイナ保険証を利用する場合
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
関連リンク
- 群馬県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカードの健康保険証利用
このページに関する問い合わせ先
福祉課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766


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