○下仁田町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年12月26日
規則第22号
下仁田町観光館道の駅設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年度下仁田町告示第117号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成30年下仁田町条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 下仁田町道の駅(以下「道の駅」という。)及び下仁田町交流防災拠点施設(以下「拠点施設」という。)の利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。
(1) 道の駅(道の駅しもにた)
特産販売棟 午前8時30分から午後6時まで
食堂棟 午前8時30分から午後6時まで
店舗棟 午前10時から午後6時まで
(2) 拠点施設(下仁田町交流防災ステーション)
研修室 午前9時から午後10時まで
小会議室 午前9時から午後10時まで
調理室 午前9時から午後5時まで
(休館日)
第3条 道の駅の休館日は、毎月第2火曜日及び1月1日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。
2 町長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(禁止行為)
第4条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 許可無く土地建物及び工作物等の形質を変更すること。
(3) 許可無くはり紙、広告等これらに類するものを掲示すること。
(4) 許可無く販売行為並びに勧誘行為をすること。
(5) 騒音、暴力並びに集会等により、他人に迷惑をかけ、又は威嚇すること。
(指示)
第5条 町長は、道の駅又は拠点施設の利用者に対し、管理及び利用上必要な指示を与えることができる。
(利用業者の義務)
第8条 前条の承認書及び許可書を受けた利用業者は、その権利を他人に譲渡、転貸又は目的外に使用してはならない。
2 利用業者は、特別の設備又は装飾を行おうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用料)
第9条 道の駅の利用料は、利用とする月の10日までにその額を町長に納付しなければならない。
2 拠点施設の使用料は、使用とする日までにその額を町長に納付しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和3年9月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。