○下仁田町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成30年3月12日

条例第14号

下仁田町観光館道の駅の設置及び管理に関する条例(平成17年下仁田町条例第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、下仁田町道の駅(以下「道の駅」という。)及び下仁田町交流防災拠点施設(以下「拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 下仁田町の観光情報や地域振興拠点として、地域資源を利用した地場産業の振興、農業及び地域福祉等の支援、地域間交流や防災機能の強化を図るため、道の駅及び拠点施設(以下「道の駅等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 道の駅等の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

道の駅しもにた

下仁田町大字馬山3766番地11

下仁田町交流防災ステーション

下仁田町大字馬山3768番地

(業務)

第4条 道の駅等は、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光案内に関すること。

(2) 地場産業や農業の振興に関すること。

(3) 道の駅としてのサービス提供に関すること。

(4) 地域及び広域的な交流や防災拠点づくり、並びに地域福祉等の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、道の駅等の内、必要と認める施設について、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定に基づく指定管理者は、下仁田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年下仁田町条例第18号)第6条の規定により指定された者とする。

3 指定管理者の指定に関し、必要な事項は協定において定めるものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、前条第1項に掲げる施設について、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設の利用の許可等に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 施設等の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設の管理上必要と認める業務

(利用の制限)

第7条 町長又は指定管理者は、道の駅等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあると認めるとき。

(2) 施設の管理運営に支障を及ぼす恐れがあると認めるとき。

(3) 前各号に掲げるものの他、町長又は指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可)

第8条 利用者のうち、営業行為又は催事若しくはこれに類する行為をしようとする者(以下「利用業者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、若しくは停止させ、又は利用の許可を取消すことができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 災害その他の事故により施設を利用できなくなったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(現状回復の義務)

第10条 利用者は、その利用を終了したときは、当該施設を現状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等を損傷したときは、速やかに申し出て、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。

(利用料金収入の帰属及び利用料の額の決定)

第12条 町長は、道の駅の利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 道の駅の利用料は、無料とする。ただし、利用業者については、別表第1で定める額の範囲内において、町長又は指定管理者が定める。

3 前項の規定は、指定管理者による場合は、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

4 拠点施設の使用料は、別表第2で定める額の範囲内において、町長又は指定管理者が定める。

(利用料の納付)

第13条 利用業者は、町長又は指定管理者が定めた利用料を納付しなければならない。

(利用料の減免)

第14条 町長又は指定管理者は、公共の利用に供する場合その他特別の理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、道の駅等の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第12条第2項関係)

料金区分

使用区分

利用料

面積割

食堂・物産販売・店舗

1m2あたり 1,000円以下/月

野外・回廊

1区画あたり 10,000円以下/日

売上割

食堂・物産販売・店舗

1ヶ月の売上金額の20%以下の額

ただし、50,000円を最低額とする

設備割

野外・回廊

なし

販売用棚類等

1区画あたり 3,000円以下/月

別表第2(第12条第4項関係)

区分

使用料

午前(9:00~13:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(17:00~22:00)

研修室

2,000円以下

2,000円以下

2,000円以下

小会議室

800円以下

800円以下

800円以下

調理室

10,000円以下/月


1,000円以下/日


下仁田町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成30年3月12日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)