○下仁田町ふるさと定住促進住宅設置及び管理条例施行規則
平成24年6月8日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町ふるさと定住促進住宅設置及び管理条例(平成24年下仁田町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(共益費の金額及び徴収方法)
第4条 条例第8条に規定する共益費は、下仁田町浄化槽整備事業条例(平成19年下仁田町条例第34号)第10条に規定する使用料の額とする。ただし、入居者が共同で浄化槽を使用するときの共益費は、町長が別に定める。
2 共益費の徴収方法は、下仁田町町営住宅管理条例(平成9年下仁田町条例第26号(以下「管理条例」という。))第21条の規定を準用する。
(駐車場使用料等)
第5条 条例第9条に規定する駐車場使用料等は、管理条例第59条の規定を準用する。
(連帯保証人が保証する極度額)
第6条 条例第4条第1項に規定する連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第8号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居者の入居当初の家賃の12箇月分とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月23日規則第6号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年6月9日規則第7号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第10号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 家賃(月額) |
下町住宅 | 26,000円 |
宮畑住宅 | 22,000円 |
東団地 | 16,000円 |
緑ヶ丘団地 72A1~72D8 | 4,700円 |
緑ヶ丘団地 72E9~72F12 | 4,200円 |
緑ヶ丘団地 74A1~74D8 | 5,400円 |
緑ヶ丘団地 74E9~74F12 | 4,900円 |