○下仁田町ふるさと定住促進住宅設置及び管理条例

平成24年6月8日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、下仁田町への定住を促進することを目的としたふるさと定住促進住宅(以下「ふるさと住宅」という。)の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、ふるさと住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の資格)

第3条 ふるさと住宅に入居することができる者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)でない者で、町内に新たに転入する予定の者又は町内に転入し、住民登録をしてから3年以内の者とする。ただし、町内に定住する意思のある暴力団員でない者で、町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(入居の手続)

第4条 入居決定者は、決定のあった日から起算して10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が定める資格を有する連帯保証人1人の連署する定住促進住宅定期賃貸借契約書を締結すること。

(2) 第7条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかにふるさと住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 ふるさと住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(入居の期間)

第5条 入居決定者は、町長と借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)を結ぶものとし、ふるさと住宅に入居できる期間(以下「入居期間」という。)は、前条第2項に規定する入居可能日から2年を超えない範囲で町長が指定するものとする。

2 前項に規定する定期契約は、前項に規定する入居期間の満了により終了し更新はない。ただし、下仁田町町営住宅管理条例(平成9年下仁田町条例第26号。以下「管理条例」という。)第5条第1項の規定を満たし、第41条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、町長と入居者との合意の上で、当該入居期間の満了の日の翌日を始期とする新たな定期契約を結ぶことができる。

3 町長は、法第38条第2項に基づき、入居決定者の入居の際、前2項の定期契約に関することについて書面を交付して説明しなければならない。

4 町長は、法第38条第4項の規定により、入居期間が満了する日の1年前から6月前までの間に、入居者にその旨を通知しなければならない。

5 第2項本文の規定により定期契約が終了した入居者は、ふるさと住宅を明け渡さなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第6条 ふるさと住宅の家賃は、規則で定めるものとする。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) ふるさと住宅及び付帯施設について改良を施したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(敷金)

第7条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収する。

2 敷金は、入居者がふるさと住宅を立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償額があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子を付さないものとする。

(共益費の徴収)

第8条 町長は、ふるさと住宅に附帯する施設等の維持管理のため、入居者から共益費を徴収することができる。

2 共益費の徴収方法及び金額については、規則で定める。

(駐車場の整備等)

第9条 ふるさと住宅の共同施設として、駐車場を整備したときの駐車場使用料等については、規則で定める。

(準用)

第10条 この条例に定めるもののほか、ふるさと住宅の管理に関し必要な事項は、ふるさと住宅の設置の目的に沿った範囲で管理条例の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月9日条例第16号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第8号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

構造

規模(m2)

戸数

建設年度

下町住宅

大字下仁田123番地2

木造2階建

44.71

1

H23

宮畑住宅

大字吉崎183番地3

木造平屋建

26.49

3

H25

東団地

大字下仁田593番地1

木造2階建

S62年旧1種 69.56

6

S62

S63年旧1種 69.56

4

S63

緑ヶ丘団地

大字馬山4141番地44

簡易耐火構造平屋建

S47年旧1種 36.63

2

S47

緑ヶ丘団地

大字馬山4141番地45

簡易耐火構造平屋建

S47年旧1種 36.63

2

S47

緑ヶ丘団地

大字馬山4141番地46

簡易耐火構造平屋建

S47年旧1種 36.63

2

S47

緑ヶ丘団地

大字馬山4141番地63

簡易耐火構造平屋建

S47年旧1種 36.63

2

S47

緑ヶ丘団地

大字馬山4141番地64

簡易耐火構造平屋建

S48年旧2種 33.41

2

S48

緑ヶ丘団地

大字馬山4141番地65

簡易耐火構造平屋建

S48年旧2種 33.41

2

S48

緑ヶ丘団地

大字馬山4141番地85

簡易耐火構造平屋建

S47年旧1種 40.79

8

S47

S48年旧2種 36.63

4

S48

下仁田町ふるさと定住促進住宅設置及び管理条例

平成24年6月8日 条例第21号

(令和元年12月1日施行)