○下仁田町景観条例施行規則
平成23年9月16日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 景観法に基づく行為の制限等(第3条・第4条)
第3章 景観重要建造物(第5条―第7条)
第4章 景観重要樹木(第8条―第10条)
第5章 景観協定(第11条―第16条)
第6章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)並びに下仁田町景観条例(平成23年下仁田町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 景観法に基づく行為の制限等
2 事前協議書の提出部数は、本書1部及びその写し1部とする。ただし、町長が必要と認めたときは、本書の写しの提出部数を増加し、又はその写しを省略することができる。
3 町長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。
第3章 景観重要建造物
2 町長は、前項に規定する届出書が提出されたときは、その内容を審査し、助言及び指導を行う必要がないと認めるときは、当該届出者に対し副本を交付するものとする。
3 町長は、第1項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
4 前3項の規定は、景観重要建造物に係る現状変更行為の届出の内容を変更する場合について準用する。
(景観重要建造物の状況の報告等)
第7条 条例第21条第1項第3号の規定による報告は、景観重要建造物状況点検結果報告書(様式第8号)により行うものとする。
2 景観重要建造物の所有者又は管理者は、条例第21条第1項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、町長が適当と認めたときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。
第4章 景観重要樹木
2 町長は、前項に規定する届出書が提出されたときは、その内容を審査し、助言及び指導を行う必要がないと認めるときは、当該届出者に対し副本を交付するものとする。
3 町長は、第1項に規定する図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
4 前3項の規定は、景観重要樹木に係る現状変更行為の届出の内容を変更する場合について準用する。
(景観重要樹木の状況の報告等)
第10条 条例第26条第1項第3号の規定による報告は、景観重要樹木状況点検結果報告書(様式第13号)により行うものとする。
2 景観重要樹木の所有者又は管理者は、条例第26条第1項第3号の規定による点検を年1回行わなければならない。ただし、町長が適当と認めたときは、これと異なる周期で点検を行うことができる。
第5章 景観協定
(1) 景観協定書
(2) 景観協定を締結した理由書
(3) 景観協定区域を表示する図面
(4) その他町長が必要と認める書類
(認定の要件)
第12条 条例第29条第2項に規定する規則で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(1) 景観協定の変更は、当該協定を締結した者の全員の合意によること。
(2) 景観協定の廃止は、当該協定を締結した者の半数を超える合意によること。
(認定の決定)
第13条 町長は、景観協定の認定の申請があったときは、認定の適否を決定するものとする。
(1) 変更後の景観協定書
(2) 景観協定を変更した理由書
(3) 変更後の景観協定区域を表示する図面
(4) 第12条第1号に規定する要件を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 景観協定を廃止した理由書
(2) 第12条第2号に規定する要件を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
第6章 雑則
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
行為 | 図書 | ||
種類 | 縮尺 | 部数 | |
建築物及び工作物の新築、増改築、外観の修繕 | 位置図 | 2500分の1以上 | 2 |
配置図 | 100分の1以上 | 2 | |
各面の立面図 | 100分の1以上 | 2 | |
外部仕上げ材見本 | 2 | ||
現況カラー写真 | 2 | ||
建築物及び工作物の移転 | 添付書類なし | 2 | |
建築物及び工作物の外観の模様替え、色彩の変更 | 外部仕上げ材見本 | 2 | |
現況カラー写真 | 2 | ||
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 位置図 | 2500分の1以上 | 2 |
計画平面図 | 500分の1以上 | 2 | |
計画断面図 | 500分の1以上 | 2 | |
現況カラー写真 | 2 | ||
地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取 | 位置図 | 2500分の1以上 | 2 |
計画平面図 | 500分の1以上 | 2 | |
計画断面図 | 500分の1以上 | 2 | |
現況カラー写真 | 2 | ||
土地の区画形質の変更 | 位置図 | 2500分の1以上 | 2 |
計画平面図 | 500分の1以上 | 2 | |
計画断面図 | 500分の1以上 | 2 | |
現況カラー写真 | 2 | ||
木竹の伐採又は植栽 | 位置図 | 2500分の1以上 | 2 |
計画平面図 | 500分の1以上 | 2 | |
計画断面図 | 500分の1以上 | 2 | |
現況カラー写真 | 2 |
別表第2(第6条関係)
行為 | 図書 | ||
種類 | 縮尺 | 部数 | |
景観重要建造物の増改築、外観の修繕、模様替え、色彩の変更 | 行為に係る面の立面図 | 100分の1以上 | 2 |
外部仕上げ材見本 | 2 | ||
現況カラー写真 | 2 |