○下仁田町景観条例

平成23年9月16日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 景観計画(第5条―第8条)

第3章 景観法に基づく行為の制限等(第9条―第17条)

第4章 景観重要建造物(第18条―第22条)

第5章 景観重要樹木(第23条―第27条)

第6章 景観協定(第28条・第29条)

第7章 表彰(第30条)

第8章 審議会(第31条―第33条)

第9章 空き地及び空き家の管理(第34条)

第10章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の良好な景観の保全及び創造すること(以下「良好な景観の形成」という。)並びに景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、「町民みんなでのぞむ下仁田の景観」として、町民一人ひとりが親しみと愛着と誇りの持てる下仁田のまちの風景を次世代に引き継いでいくことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び下仁田町環境美化に関する条例(平成17年下仁田町条例第14号)において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町長は、良好な景観の形成を推進するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 町長は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、町民及び事業者の意見、要望等が十分に反映されるように努めるものとする。

3 町長は、公共施設、公益施設等の整備を行う場合には、良好な景観の形成において先導的な役割を果たすよう努めるものとする。

4 町長は、町民及び事業者が良好な景観の形成に寄与することができるよう景観に関する知識を高め、知識の普及を図るため必要な措置を講ずるものとする。

(町民及び事業者の責務)

第4条 町民及び事業者は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、それぞれの立場から、その個性と創意を発揮することにより、良好な景観の形成に努め、相互に協力するものとする。

2 町民及び事業者は、町長その他の行政機関が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するものとする。

第2章 景観計画

(景観計画の策定)

第5条 町長は、法第8条第1項の規定に基づく良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

(策定又は変更の手続き)

第6条 町長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条(第3項を除く。)に規定する手続きを行う。

(変更の提案)

第7条 町長は、法第13条及び第14条第2項の規定により、都市計画区域に係る部分について、下仁田町都市計画審議会条例(昭和58年下仁田町条例第15号)第1条に規定する審議会に法第11条第3項の計画提案に係る景観計画の素案を提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める手続きを行うほか、景観計画区域に係る部分について、下仁田町景観審議会(以下「審議会」という。)から計画提案に係る景観計画の素案に対する意見を聴くものとする。

(景観重点区域の指定)

第8条 町長は、次に掲げる良好な景観の形成に必要な地区を景観重点区域として指定することができる。

(1) 道路又は河川に沿ってその地域の特色を表した良好な景観を形成している地区

(2) 伝統的な建築物及び工作物が一体をなしてその地域の特色を表した良好な景観を形成している地区

(3) 良好な景観の形成のために計画的に整備していく必要がある地区

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が良好な景観の形成のために必要と認める地区

2 町長は、景観重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区の住民その他利害関係人の意見を聴かなければならない。

3 町長は、景観重点区域を指定したときは、これを告示しなければならない。

4 前2項の規定は、景観重点区域の変更について準用する。

第3章 景観法に基づく行為の制限等

(事前協議)

第9条 法第16条第1項の規定による届出又は法第63条第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、それぞれの届出又は申請の前に、規則で定める事前協議書を町長に提出し、協議することができる。

(届出の方法)

第10条 法第16条第1項の規定による届出を行おうとする者は、規則で定める当該届出に係る行為の内容を示す書類を届出書に添付しなければならない。

(届出が必要なその他の行為)

第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める届出が必要なその他の行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の植栽又は伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)、その他の物件の堆積

(届出を要しない行為)

第12条 法第16条第7項第11号に規定する景観行政団体の条例で定める行為は、別表に掲げる行為を除く行為とする。

(特定届出対象行為)

第13条 法第17条第1項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、景観計画区域内で行う届出対象行為であって、法第16条第1項第1号又は第2号に規定する建築物の建築等及び工作物の建設等の行為とする。

(勧告又は命令)

第14条 町長は、法第16条第3項、法第17条第1項若しくは第5項の規定に基づき、これらの規定による勧告又は命令をすることができる。

2 町長は、前項に規定する命令をしようとする場合において、審議会の意見を聴くものとする。

(勧告に従わなかった旨の公表)

第15条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に意見陳述の機会を与えなければならない。

(助言又は指導)

第16条 町長は、建築物の建築等又は工作物の建設等が景観計画に適合しないと認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。

(要請)

第17条 町長は、法第16条第5項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、景観計画に定められた行為の制限に適合するよう協力を要請するものとする。

第4章 景観重要建造物

(指定の手続)

第18条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くとともに、その所有者及び使用する権原を有する者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による景観重要建造物を指定したときは、法第21条第2項の規定により、次の事項を表示する標識を設置するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

3 町長は、景観重要建造物が次の各号のいずれかに該当するときは、景観重要建造物の指定を解除するものとする。

(1) 滅失、き損等により景観の形成上の価値を失ったとき。

(2) 公益上の理由その他特別な理由があるとき。

4 町長は、景観重要建造物の指定をしたとき及び前項の規定による指定を解除したときは、これを告示しなければならない。

5 第1項の規定は、第3項の指定解除について準用する。

(現状変更行為等の届出等)

第19条 法第22条第1項の規定により景観重要建造物の所有者等は、次に定める行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を町長に届出しなければならない。

(1) 景観重要建造物の増改築、移転、撤去、修繕、外観の模様替え又は色彩の変更

(2) 所有権その他の権利の移転又は消滅

2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、景観の形成上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し必要な措置を講じるよう助言及び指導することができる。

(原状回復命令等の手続き)

第20条 町長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(管理の方法の基準)

第21条 景観重要建造物の所有者等が行う法第25条第2項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は次に掲げるものとする。

(1) 当該景観重要建造物に消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。

(2) 当該景観重要建造物の水による腐食を防止するための措置を講ずること。

(3) 当該景観重要建造物の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告すること。

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか必要があると認めるときは、景観重要建造物ごとに良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。

(管理に関する命令の手続き)

第22条 町長は、法第26条の規定により必要な措置を命じるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

第5章 景観重要樹木

(指定の手続)

第23条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くとともに、所有者等の同意を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による景観重要樹木を指定したときは、法第30条第2項の規定により、次の事項を表示する標識を設置するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

3 町長は、景観重要樹木が次の各号のいずれかに該当するときは、景観重要樹木の指定を解除するものとする。

(1) 滅失、枯死等により景観の形成上の価値を失ったとき。

(2) 公益上の理由その他特別な理由があるとき。

4 町長は、景観重要樹木の指定をしたとき及び前項の規定による指定を解除したときは、これを告示しなければならない。

5 第1項の規定は、第3項の指定解除について準用する。

(現状変更行為等の届出等)

第24条 法第31条第1項の規定により景観重要樹木の所有者等は、次に定める行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その内容を町長に届出しなければならない。

(1) 景観重要樹木の伐採又は移植

(2) 所有権その他の権利の移転又は消滅

2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、景観の形成上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し必要な措置を講じるよう助言及び指導することができる。

(原状回復命令等の手続き)

第25条 町長は、法第32条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(管理の方法の基準)

第26条 景観重要樹木の所有者等が行う法第33条第2項に規定する条例で定める景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は次に掲げるものとする。

(1) 当該景観重要樹木について、病害虫を駆除するための措置を講ずること。

(2) 当該景観重要樹木について、必要があると認めるときは、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採その他これらの措置に類する措置を講ずること。

(3) 当該景観重要樹木の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告すること。

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか必要があると認めるときは、景観重要樹木ごとに良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。

(管理に関する命令の手続き)

第27条 町長は、法第34条の規定により必要な措置を命じるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

第6章 景観協定

(景観協定の締結)

第28条 景観計画区域内の一団の土地に存する法第81条第1項に規定する土地所有者等は、その区域における良好な景観の形成に関し、法第81条第2項に規定する事項について景観協定を締結することができる。

(景観協定の認定)

第29条 景観協定を締結した者は、景観協定書を作成し、規則で定めるところにより、町長にその認定を求めることができる。

2 町長は、景観協定書を審査し、その内容が良好な景観の形成に寄与し、かつ、規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、法第83条第1項の規定により、これを認定しなければならない。

3 町長は、前項の規定により景観協定を認定したときは、法第83条第3項の規定により、公告し、縦覧に供さなければならない。

4 景観協定を締結した者は、当該景観協定において定めた事項を変更しようとするとき又は当該景観協定を廃止しようとするときは、景観協定変更届又は廃止届を作成し、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出し、認定を受けなければならない。

5 町長は、前項の規定による変更の届出又は廃止の届出を認定したときは、法第88条第2項の規定により、その旨を公告しなければならない。

第7章 表彰

(表彰)

第30条 町長は、良好な景観の形成に貢献したと認められる町民及び事業者を表彰することができる。

2 町長は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に寄与している建築物及び工作物のうち、特に優れているものについて、その所有者、設計者又は施工者を表彰することができる。

第8章 審議会

(設置)

第31条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本町の良好な景観の形成を推進するため、審議会を置く。

(所掌事務)

第32条 審議会は、町長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する重要事項その他町長が特に必要と認める事項について審議する。

(組織等)

第33条 審議会は、委員3人以上をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

第9章 空き地及び空き家の管理

(他の条例の準用)

第34条 空き地及び空き家の管理等に係る措置につき、この条例に規定のない事項については、下仁田町環境美化に関する条例(平成17年下仁田町条例第14号)の例による。

第10章 雑則

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に着手している行為については、第9条から第17条までの規定は、適用しない。

別表(第12条関係)

届出対象行為

届出の対象

建築物

新築

すべて対象

増改築

行為に係る床面積が10平方メートルを超えるもの

移転

外観の修繕

行為に係る面積が10平方メートルを超えるもの

外観の模様替え

外観の色彩の変更

ただし、以下の事項は除く。

(1) 工事に必要な仮設の建築物の新築、増改築、移転、外観の修繕、外観の模様替え、外観の色彩の変更

(2) 既存の建築物の管理のために必要な行為

(3) 地下に設ける建築物の新築、増改築、移転、外観の修繕、外観の模様替え、外観の色彩の変更

(4) 法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

工作物

以下に示す工作物の新築、増改築、移転、外観の修繕、外観の模様替え、外観の色彩の変更

ただし、以下の事項は除く。

(1) 工事に必要な仮設の工作物の新築、増改築、移転、外観の修繕、外観の模様替え、外観の色彩の変更

(2) 既存の工作物の管理のために必要な行為

(3) 地下に設ける工作物の新築、増改築、移転、外観の修繕、外観の模様替え、外観の色彩の変更

(4) 法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

①さく、塀、擁壁の類

高さ1.5メートルを超えるもの

②電波塔、物見塔、装飾塔の類

高さ5メートルを超えるもの

③煙突、排気塔の類

④高架水槽、冷却塔の類

⑤鉄筋コンクリート、金属製の柱の類

⑥電線路又は空中線系(その支持物を含む)

高さ10メートルを超えるもの

⑦観覧車等の遊戯施設の類

高さ5メートルかつ築造面積10平方メートルを超えるもの

⑧アスファルトプラント

⑨自動車車庫用の立体施設

⑩石油等の貯蔵、処理施設

⑪汚水処理施設等の類

⑫彫像、記念碑の類

土地の区画形質の変更

高さ1.5メートルかつ面積300平方メートルを超えるもの

ただし、以下の事項は除く。

(1) 工事に必要な仮設の建築物又は工作物に係るもの

(2) 農林漁業を営むために行うもの

(3) 非常災害のため必要な応急処置として行うもの

(4) 法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取

高さ1.5メートルかつ面積300平方メートルを超えるもの

ただし、以下の事項は除く。

(1) 非常災害のため必要な応急処置として行うもの

(2) 法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

屋外における物品の集積又は貯蔵

高さ1.5メートルかつ面積100平方メートルを超えるもの

ただし、以下の事項は除く。

(1) 農林漁業を営むために行うもの

(2) 非常災害のため必要な応急処置として行うもの

(3) 法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

木竹の伐採又は植栽

面積1,000平方メートルを超えるもの

ただし、以下の事項は除く。

(1) 除伐、間伐、整枝、木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

(2) 枯損した木竹や危険な木竹の伐採

(3) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

(4) 仮植した木竹の伐採

(5) 測量、実地調査、施設の保守の支障となる木竹の伐採

(6) 法令に基づく処分による義務の履行として行う行為

備考

1 木竹の伐採又は植栽は、荒船風穴周辺地区のみを届出の対象とする。

下仁田町景観条例

平成23年9月16日 条例第23号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年9月16日 条例第23号