○下仁田町企業誘致促進条例施行規則
昭和63年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町企業誘致促進条例(昭和62年下仁田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づく集約酪農地域の区域内において同法第10条の規定により群馬県知事の承認を受けて設置される製造施設
(2) 情報処理産業のための施設
(3) その他町長が、工業等の振興及び雇用機会の増大を図るため特に必要と認める施設
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の町税から適用する。
(下仁田町低開発地域工業開発地区指定における町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則の廃止)
2 下仁田町低開発地域工業開発地区指定における町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則(昭和57年下仁田町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成2年6月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成15年10月22日から適用する。
2 この規則の施行の際現に改正前の下仁田町企業誘致促進条例第2条及び第3条の規定により課税免除の申請をしている者については、改正後の下仁田町企業誘致促進条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年7月6日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成16年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に改正前の下仁田町企業誘致促進条例施行規則第2条及び第3条の規定により課税免除の申請をしている者については、改正後の下仁田町企業誘致促進条例施行規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年6月14日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に改正前の下仁田町企業誘致促進条例第2条及び第3条の規定により課税免除の申請をしている者については、改正後の下仁田町企業誘致促進条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第2号 削除