○下仁田町企業誘致促進条例
昭和62年7月17日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、下仁田町の経済発展の核となる企業に対し町税の特別措置等を講ずることにより、その誘致を積極的に推進して工業等の振興及び雇用機会の増大を図り、もって町経済の活性化、町民所得の増大並びに町民生活の安定及び向上に資することを目的とする。
(企業立地の促進等による地域における産業集積及び活性化のための固定資産税の課税免除)
第2条 町長は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って、当該承認地域経済牽引事業計画に係る法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)における促進区域(以下「促進区域」という。)においてその地域経済牽引事業に属する事業のための施設のうち、法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年8月16日総務省令第94号。以下「総務省令」という。)第2条に定めるもの(以下「対象施設」という。)を促進区域内に設置した事業者に対し、同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、対象施設を設置した者について、対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建築の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、最初に固定資産税を課すべきこととなる年度から3年分に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、当該固定資産税の課税を免除する。
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
(課税免除の申請)
第6条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。
(休・廃止等の届出)
第7条 課税免除を受けている者は、当該工場の操業を休止し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより町長に届出なければならない。
2 合併、相続その他の理由により課税免除を受けている者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより町長に事業承継の届出をしなければならない。
(特別土地保有税の非課税土地等)
第8条 地方税法第586条第2項第30号の条例で定める用途に供する土地は、工場研究所その他規則で定める施設(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設するために取得された次の各号に掲げる区域内の、面積が5,000平方メートル以上の土地とする。
(1) 群馬県又は下仁田町(下仁田町土地開発公社を含む。)が造成した工業団地
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定により定められた工場地域、工場専用地域又は準工業地域
(3) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条の規定により工場適地とされた地区
(4) その他、町長があらかじめ工業開発のため特に必要と認めた地域
2 前項の非課税土地の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(1) 業績の安定性及び成長性並びに信用度等が優良であること
(2) 工場等の設置に係る投下固定資産(地方税法第341条第3号及び第4号に規定する家屋及び償却資産をいう。)の額が1億円以上であること
(3) 工場等の設置に伴い、それぞれ新規に採用する従業員の数(日々雇い入れる者を除く。)が20人以上であること
(4) 新設し、若しくは増設しようとする、又は操業している工場等が工場立地法その他関係法令に適合していること
(5) 公害防止について必要な措置を講じていること
(要件不適合等の場合の特別土地保有税の課税)
第9条 町長は、前条の規定により特別土地保有税の非課税の措置を受けた土地に係る工場等を新設し、若しくは、増設しようとする、又は新設し若しくは増設した者が当該土地に係る工場等を当該土地の取得した日の翌日から起算して3年以内に操業しないときは、当該土地を取得したときから課税されるべき当該土地又はその取得に係る特別土地保有税を納付させるものとする。
(1) 工場等の用地に関する資料の提供、あっせん等
(2) 用水の確保、労働力の充足その他工場等の新設又は増設及び操業に必要な事項に関する援助、協力等
(3) 工場等の新設又は増設に係る事務手続の円滑かつ迅速な処理
(4) 工場等で勤務するため転居しなければならない従業員の住宅に関するあっせん
(5) 道路、排水路、公園等周辺公共施設の計画的な設備に関する配慮
(優遇措置を受けた者の努力義務)
第11条 この条例に基づく優遇措置を受けた者は、地域との融和と協調に務めなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度分の町税から適用する。ただし、第8条の規定ついては、公布の日以後に取得された土地又はその所得に係る特別土地保有税から適用する。
(下仁田町低開発地域工業開発地区指定における町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例の廃止)
2 下仁田町低開発地域工業開発地区指定における町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(昭和57年下仁田町条例第17号)は廃止する。
(固定資産税の課税免除に関する経過措置)
3 この条例の施行前において、下仁田町低開発地域工業開発地区指定における町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(昭和57年下仁田町条例第17号)第2条の規定の適用については、なお、従前の例による。
附則(平成元年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下仁田町企業誘致促進条例は、平成2年4月1日以後に取得される家屋、償却資産及び土地について適用し、同日前に取得された家屋、償却資産及び土地については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月13日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町企業誘致促進条例第2条から第4条の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月19日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成15年10月22日から適用する。
2 この条例の施行の際現に改正前の下仁田町企業誘致促進条例第2条の規定により課税免除の申請をしている者については、改正後の下仁田町企業誘致促進条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年6月10日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際現に改正前の下仁田町企業誘致促進条例第3条及び第4条の規定により課税免除の申請をしている者については、改正後の下仁田町企業誘致促進条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年6月13日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際現に改正前の下仁田町企業誘致促進条例第3条、第5条及び第6条の規定により課税免除の申請をしている者については、改正後の下仁田町企業誘致促進条例第3条、第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月18日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の下仁田町企業誘致促進条例第2条の規定は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成25年6月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月12日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に下仁田町企業誘致促進条例(昭和62年下仁田町条例第13号。)第3条の規定により当該固定資産税の課税の免除を受ける者は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年6月9日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の下仁田町企業誘致促進条例第2条の規定は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用する。