更新日:2011年3月7日
Q:隣の空き家がひどく傷んで、屋根材が剥がれて飛びそうです。(自宅に倒れかからないか心配です。)または、隣の空き地に雑草が生い茂り、虫が発生したり、ごみを捨てられたりします。どうしたら良いのでしょうか。
A:空き家や空き地の管理については、町環境美化に関する条例により適正に管理するよう規定されています。
以下、条例の規定から引用します。
「空き地」とは、宅地化された土地または住宅地に隣接する土地のうち、所有者が使用していない(使用していないのと同様の)状態にある土地をいい、所有者はその土地に投棄された廃棄物を放置したり、雑草などを繁茂させたりして、周辺の生活環境を損なうことがないよう適切な管理をしなければいけません。
「空き家」とは、今現在、人が居住していない住居または使用されていない倉庫などのうち、所有者が管理していない(管理していないのと同様の)状態にあり、放置すれば周辺環境を損なう恐れのある荒廃した建物をいい、所有者は必要のない空き家を取り壊す、または必要な修繕を行うなどの適切な管理をしなければいけません。
不適切な管理状態の空き家や空き地を見つけた方は、窓口へご連絡いただければ、町は現地調査のうえ、不適切な管理をしている方に対して、改善の指導(勧告・命令)を行います。
また、改善命令に従わない人の氏名と命令違反事項は、町広報紙などで公表することがあります。
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郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
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