メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
下仁田町

環境美化条例

更新日:2023年8月1日  本文のみ印刷

環境美化に関する条例の目的

『下仁田町環境美化に関する条例』は、町民一人ひとりの環境美化に対する意識を向上させ、町、町民、事業者、所有者の責任と役割を明確に示すとともに、それぞれが協力連携し、快適で安全な生活環境のもとで誰もが安心して暮らせる町づくりを目指すことを目的としています。

※「町民」とは町内に居住(滞在、通過)する者を、「事業者」とは町内において事業活動を行うすべての者を、「所有者」とは町内に土地又は建物を所有(占有、管理)する者を各々いいます。

この条例上の『責任と役割』とは

I 町の責任と役割

1 次の施策を総合的に実施するとともに、町民、事業者、所有者、関係諸団体等の関 係者に対して必要な協力を要請します。
(1) 不法投棄及びごみのポイ捨ての防止等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
(2) 自動車等の放置及びふんの放置の防止等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
(3) 空き地又は空き家の管理及び家庭ごみの搬出マナーの向上等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
(4) 環境美化パトロールの実施に関すること。
(5) 関係者が実施する自主的な美化活動の推進に関すること。
(6) その他環境美化に必要と認める事項

2 環境美化の施策を推進するため、近隣の自治体と連絡、調整を図ります。

II 町民の責任と役割

1 自宅周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければなりません。
2 家庭の外で自ら生じさせたごみは持ち帰り、又は回収容器に収納しなければいけません。
3 地域社会における連帯意識を高めるとともに、地域の環境美化のための自主的な活動を推進するよう努めなければなりません。
4 町が実施する施策に協力しなければなりません。

III 事業者の責任と役割

1 自己の施設及びその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければなりません。
2 事業者の責務について、従業員等その事業活動に従事する者に周知するとともに、環境美化意識の啓発に努めなければなりません。
3 町が実施する施策に協力しなければなりません。

IV 土地・建物の所有者の責任と役割

1 その所有(占有、管理)する土地、建物及びその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければなりません。
2 町が実施する施策に協力しなければなりません。

この条例による禁止事項

I 不法投棄をしてはいけません。
※「不法投棄」とは廃棄物や自動車等をみだりに投棄すること又は廃棄物の不適正な埋立処分をすることをいいます。また「廃棄物」とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する廃棄物をいいます。

II ごみのポイ捨てをしてはいけません。
※「ごみ」とは廃棄物のうち缶、瓶、紙、プラスチックその他の容器及び包装、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他の散乱性の高い廃棄物をいいます。また「ポイ捨て」とはごみ等をみだりに捨てることをいいます。

III 自動車等の利用者は、自動車等を放置することにより、生活環境を悪化させてはいけません。
※ 「自動車等」とは「道路交通法」に規定する『自動車』『原動機付自転車』『軽車両』『自転車』をいいます(機能の一部又は全部を失った状態のものを含みます。)また「放置」とは自動車等が正当な権限に基づき決められた場所以外に相当な期間にわたり置かれていることをいいます。

 IV ペットの飼い主は、ペットのふんの放置をすることにより公共の場所及び他人の土地を汚損してはいけません。
※「ふんの放置」とは飼い犬猫等のペットが公共の場所及び他人の占有する場所において行ったふんを、ペットの飼い主が持参した袋に収納し持ち帰る等、適切な処理を行わないことをいいます。また「公共の場所」とは道路、河川、公園、水路、広場その他公共の用に供する場所をいいます。

V 落書きをしてはいけません。
※「落書き」とは公共の場所及び他人の土地、建物又は工作物に許可を得ることなく、ペイント、墨、フェルトペン等によりみだりに文字、模様などを描き、汚損することをいいます。

この条例による制限事項

つぎの場合で、生活環境保全上支障が生じ(生ずるおそれが)ないと認められるもののほかは、燃焼に伴ってばい煙が発生するものを屋外で燃焼させてはいけません。

(1) 地域の慣習に伴う燃焼行為(どんど焼きなど)
(2) 宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為(お焚きあげなど)
(3) 教育活動に伴う燃焼行為(キャンプファイヤーなど)
(4) たき火に伴う燃焼行為(落ち葉焚きなど)
      周辺の方から苦情などが寄せられない程度の燃焼行為かどうかということが、
      判断基準の一つとなります。

※ここでは、「燃焼に伴ってばい煙が発生するものを屋外で燃焼(野焼き)」させることを制限しています。「廃棄物」や「ごみ」を燃やすことは、例え小型焼却炉を使っていても禁止です。とくに燃やすと黒煙がでるような「ゴム」「ビニール」「皮革」「廃油」等の焼却は、量の多少に関わらず禁止されます。ドラム缶やブロック積み、穴を掘っての焼却は野焼きと同じですから行わないでください。ダイオキシンは燃やす過程で発生します。

この条例による義務事項

I 自動販売機により容器入り飲食料を販売する者は、その販売によって生ずる空き缶等のごみが投棄されないように回収容器を設置し、適正に管理しなければいけません。
また、回収した空き缶等のごみのうち再資源化の可能なものについて、その再資源化に努めなければなりません。

※この条例で「自動販売機」とは『工場、事務所等の敷地内又は建物の内部に設置してあり関係者以外の者が利用できない自動販売機』『ごみのポイ捨てのおそれがないと認められる場所に設置された自動販売機』以外の自動販売機をいいます。また「回収容器」とはごみを回収するための容器をいいます。

II 空き地の所有者は、投棄された廃棄物を放置し、又は雑草等を繁茂させ周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければなりません。
※この条例で「空き地」とは、宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地のうち、所有者が使用していない又は使用していないのと同様の状態にある土地をいいます。

III 空き家の所有者は、周辺の生活環境を損なうことのないよう、空き家から倒壊のおそれを取り除く等、適切に管理しなければなりません。
※この条例で「空き家」とは、現に人が居住していない住居又は使用されていない倉庫等のうち、所有者が管理していない又は管理していないのと同様の状態にあり、放置すれば周辺環境を損なうおそれのある荒廃した建物をいいます。

IV 甘楽西部環境衛生施設組合が設置したごみ集積所に家庭ごみを搬出する者は、次の事項を守らなければいけません。また、利用するごみ集積所及びその周辺の衛生管理に努めなければなりません。
(1) 居住地域の家庭ごみの収集日
(2) 家庭ごみの排出時間 
(3) 家庭ごみの分別方法 
(4) 定められたごみ集積所の利用 
(5) その他組合の定める事項
※この条例で「家庭ごみ」とは、家庭系一般廃棄物及び組合が認めた事業系一般廃棄物をいいます。

V 軽車両及び自転車の所有者は、住所・氏名を明記し、その所有が判るようにしておかなければいけません。

VI ペットを散歩させる時には、ふんを処理するための用具を携帯し、ペットがふんをしたときは、直ちにそのふんを回収しなければいけません。

情報提供に関すること

○不法投棄箇所、ごみのポイ捨て箇所、自動車等の放置箇所等(又は、その行為者)を発見したときは速やかに町に情報提供をお願いします。

○町は、情報提供を受けたときは、速やかに関係機関と連携を図り、迅速かつ適切に措置します。

違反者に対する措置

◎指導又は勧告
規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告を行うことがあります。

◎措置命令
指導又は勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることがあります。

◎報告の徴収
措置命令を受けた者に対し、その措置命令による改善状況その他必要な事項について、報告を求めることがあります。

◎立入調査
町長が指定した職員に、不法投棄箇所、ごみのポイ捨て箇所、自動車等の放置箇所、自動販売機が設置されている土地若しくは建物、空き地又は空き家が所在する土地の立入調査をさせることがあります。ただし、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなりません。

◎公表
必要な措置を講ずるよう命じられた者が、その措置命令に従わなかったときは、その旨を公表することがあります。

その他、町が行うこと

○環境美化推進員の委嘱
環境美化の推進について熱意と見識を有する方の中から、環境美化推進員を委嘱することがあります。 環境美化推進員は、町が実施する施策に協力し、その他環境美化の推進に関する活動を行っていただきます。

美化活動の支援
公共の場所における清掃、ごみのポイ捨ての防止に関する意識啓発その他の自主的な美化活動を行う方に対し、清掃用ごみ袋の支給等その活動に必要な支援を行います。

○顕彰
環境美化に貢献した方に対し、顕彰を行うことがあります。

○環境美化の日
環境美化の推進について、関係者の関心と理解を深めるため、「環境美化の日」を設けることがあります。 

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?