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下仁田町

特定建設作業規制基準

更新日:2021年6月28日  本文のみ印刷

特定建設作業の規制基準について掲載しています。

騒音規制法・振動規制法・群馬県の生活環境を保全する条例に基づく規制基準は次のとおりです。
特定建設作業についてはこちらを、特定建設作業指定区域についてはこちらをごらんください。

騒音規制法及び県条例に基づく規制基準


特定建設作業
/基準の区分
特定建設作業の場所の敷地境界線における騒音の大きさ 夜間作業 1日の作業時間 作業期間 日曜日
その他の
休日の
作業
第1種 左記
以外の
区域
第1種 左記
以外の
区域
第2種 第2種
第3種 第3種
第4種 第4種
区域 区域
くい打ち機等 85
デジベル
午後7時から午前7時までは行わないこと 午後10時から午前6時までは行わないこと 10時間を超えて行わないこと 14時間を超えて行わないこと 連続して6日を超えて行わないこと 行わないこと
びょう打ち機
削岩機
空気圧縮機
コンクリートプラント
バックホウ
トラクターショベル
ブルドーザー
を使用する作業
備考   災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のために行う場合を除く。 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のために行う場合を除く。 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行うこととなっている場合を除く。

振動規制法及び県条例に基づく規制基準
特定建設作業
/基準の区分
特定建設作業の場所の敷地境界線における騒音の大きさ 夜間作業 1日の作業時間 作業期間 日曜日
その他の
休日の
作業
第1種 左記
以外の
区域
第1種 左記
以外の
区域
第2種 第2種
第3種 第3種
第4種 第4種
区域 区域
くい打ち機等 75
デジベル
午後7時から午前7時までは行わないこと 午後10時から午前6時までは行わないこと 10時間を超えて行わないこと 14時間を超えて行わないこと 連続して6日を超えて行わないこと 行わないこと
鋼球
舗装版破砕機
ブレーカー
空気圧縮機
を使用する作業
備考   災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のために行う場合を除く。 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のために行う場合を除く。 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行うこととなっている場合を除く。

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013

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