更新日:2021年6月28日
特定建設作業の規制基準について掲載しています。
騒音規制法・振動規制法・群馬県の生活環境を保全する条例に基づく規制基準は次のとおりです。
特定建設作業についてはこちらを、特定建設作業指定区域についてはこちらをごらんください。
騒音規制法及び県条例に基づく規制基準
特定建設作業 /基準の区分 |
特定建設作業の場所の敷地境界線における騒音の大きさ | 夜間作業 | 1日の作業時間 | 作業期間 | 日曜日 その他の 休日の 作業 |
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第1種 | 左記 以外の 区域 |
第1種 | 左記 以外の 区域 |
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第2種 | 第2種 | ||||||
第3種 | 第3種 | ||||||
第4種 | 第4種 | ||||||
区域 | 区域 | ||||||
くい打ち機等 | 85 デジベル |
午後7時から午前7時までは行わないこと | 午後10時から午前6時までは行わないこと | 10時間を超えて行わないこと | 14時間を超えて行わないこと | 連続して6日を超えて行わないこと | 行わないこと |
びょう打ち機 | |||||||
削岩機 | |||||||
空気圧縮機 | |||||||
コンクリートプラント | |||||||
バックホウ | |||||||
トラクターショベル | |||||||
ブルドーザー | |||||||
を使用する作業 | |||||||
備考 | 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 | その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のために行う場合を除く。 | 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のために行う場合を除く。 | 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行うこととなっている場合を除く。 |
振動規制法及び県条例に基づく規制基準
特定建設作業 /基準の区分 |
特定建設作業の場所の敷地境界線における騒音の大きさ | 夜間作業 | 1日の作業時間 | 作業期間 | 日曜日 その他の 休日の 作業 |
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第1種 | 左記 以外の 区域 |
第1種 | 左記 以外の 区域 |
||||
第2種 | 第2種 | ||||||
第3種 | 第3種 | ||||||
第4種 | 第4種 | ||||||
区域 | 区域 | ||||||
くい打ち機等 | 75 デジベル |
午後7時から午前7時までは行わないこと | 午後10時から午前6時までは行わないこと | 10時間を超えて行わないこと | 14時間を超えて行わないこと | 連続して6日を超えて行わないこと | 行わないこと |
鋼球 | |||||||
舗装版破砕機 | |||||||
ブレーカー | |||||||
空気圧縮機 | |||||||
を使用する作業 | |||||||
備考 | 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 | その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のために行う場合を除く。 | 災害等により緊急を要する場合及び危険防止のために行う場合を除く。 | 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき休日に行うこととなっている場合を除く。 |
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関連ファイル
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郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013
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