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下仁田町

特定建設作業

更新日:2021年6月28日  本文のみ印刷

特定建設作業の届出について掲載しています。

次の表に掲げる建設作業を指定区域で行う場合、
騒音規制法、振動規制法、群馬県の生活環境を保全する条例の規定により、町長への届け出が必要です。

騒音規制法に基づく作業


作業に使用する機械など
くい打ち機(もんけんを除く。)
くい抜き機
くい打ちくい抜き機(圧入式を除く。)
※アースオーガーとの併用を除く。
びょう打機
削岩機
※作業範囲50m以内に限る。
空気圧縮機
※原動機が電動機以外で定格出力15KW以上に限る。
※削岩機の動力としての使用除く。
コンクリートプラント(0.45m3以上のもの。)
アスファルトプラント(200Kg以上のもの。)
※モルタル製造のみは除く。
バックホウ(原動機の定格出力80KW以上)
※環境大臣が指定するものを除く。
トラクターショベル(原動機の定格出力70KW以上)
※環境大臣が指定するものを除く。
ブルドーザー(原動機の定格出力40KW以上)
※環境大臣が指定するものを除く。

振動規制法に基づく作業

作業に使用する機械など
くい打ち機(もんけん及び圧入式を除く。)
くい抜き機(油圧式を除く。)
くい打ちくい抜き機(圧入式を除く。)
鋼球で建築物を破壊する作業
舗装版破砕機
※作業範囲50m以内に限る。
ブレーカー(手持式を除く。)
※作業範囲50m以内に限る。

県条例に基づく振動に係る作業

  空気圧縮機(原動機の定格出力15KW以上)
  ※手持式以外のブレーカー作業を除く。)

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013

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