更新日:2021年6月28日
特定建設作業の届出について掲載しています。
次の表に掲げる建設作業を指定区域で行う場合、
騒音規制法、振動規制法、群馬県の生活環境を保全する条例の規定により、町長への届け出が必要です。
騒音規制法に基づく作業
作業に使用する機械など | |
一 | くい打ち機(もんけんを除く。) |
くい抜き機 | |
くい打ちくい抜き機(圧入式を除く。) | |
※アースオーガーとの併用を除く。 | |
二 | びょう打機 |
三 | 削岩機 |
※作業範囲50m以内に限る。 | |
四 | 空気圧縮機 |
※原動機が電動機以外で定格出力15KW以上に限る。 | |
※削岩機の動力としての使用除く。 | |
五 | コンクリートプラント(0.45m3以上のもの。) |
アスファルトプラント(200Kg以上のもの。) | |
※モルタル製造のみは除く。 | |
六 | バックホウ(原動機の定格出力80KW以上) |
※環境大臣が指定するものを除く。 | |
七 | トラクターショベル(原動機の定格出力70KW以上) |
※環境大臣が指定するものを除く。 | |
八 | ブルドーザー(原動機の定格出力40KW以上) |
※環境大臣が指定するものを除く。 |
振動規制法に基づく作業
作業に使用する機械など | |
一 | くい打ち機(もんけん及び圧入式を除く。) |
くい抜き機(油圧式を除く。) | |
くい打ちくい抜き機(圧入式を除く。) | |
二 | 鋼球で建築物を破壊する作業 |
三 | 舗装版破砕機 |
※作業範囲50m以内に限る。 | |
四 | ブレーカー(手持式を除く。) |
※作業範囲50m以内に限る。 |
県条例に基づく振動に係る作業
空気圧縮機(原動機の定格出力15KW以上) | |
※手持式以外のブレーカー作業を除く。) |
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関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013
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