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下仁田町

環境基本条例

更新日:2019年9月2日  本文のみ印刷

下仁田町環境基本条例の概要をご案内します

この条例は、環境基本法及び下仁田町民憲章並びに下仁田町民環境保護憲章の理念に基づき、良好な環境の保全及び創造について基本理念を定め、町、町民、事業者の責務を明らかにするとともに、水と緑に囲まれた水源の町として、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的としています。

この条例でいう基本理念とは・・・

第3条 良好な環境の保全及び創造は、町民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、その環境が将来の世代へ継承されるよう適切に行われなければならない。

2 良好な環境の保全及び創造は、すべての者ができる限り環境への負荷を低減する行動を行うことにより、積極的に推進されなければならない。

3 地球環境の保全は、地域の環境が地球の環境と深くかかわっていることに鑑み、日常生活、事業活動その他の人の活動において積極的に推進されなければならない。

町、町民、事業者の責務とは・・・

(町の責務)

第4条 町は基本理念にのっとり、自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は基本理念にのっとり、町の施策を実施するにあたっては、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に努めなければならない。

3 町は基本理念にのっとり、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策を実施するにあたっては、国及び他の地方公共団体との協力に努めなければならない。

 (町民の責務)

第5条 町民は基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

 (事業者の責務)

第6条 事業者は基本理念にのっとり、事業活動を行うにあたっては、これに伴って生ずる公害を防止し、及び環境に与える影響を認識し、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、その活動において再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料等を利用するように努める等、必要な措置を講じなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、町が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

ここで「町民」とは、町内に居住し、又は滞在し、若しくは通過する者をいい、「事業者」とは、町内において物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うすべての者をいいます。

施策の基本となる事項とは・・・

(基本方針)

第7条 町は、良好な環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1)公害の防止、その他人の健康や生活環境に被害を及ぼす環境保全上の支障を防止し、町民が安心できる良好な生活環境を確保すること。

(2)大気、水、土壌等を良好な状態に保つとともに、地域の歴史的・文化的な環境の保全、身近な自然環境を生かした良好な景観の形成・整備を推進し、快適な生活空間を創造すること。

(3)多様な野生動植物の生息する豊かな生態系の保持や、河川、森林等の自然環境の適正な保全をとおし、人と自然との豊かなふれあい、共生の場を確保すること。

(4)ごみの量を減らし、資源の再使用やリサイクルなどの省資源化と、エネルギーの効率的利用及び新エネルギーの利用などにより、持続可能な社会を構築すること。

(5)地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨等地球環境問題に対する町民、事業者の自発的な学習を啓発し、環境の保全に関する施策への積極的な参加と実践活動を促し、地球環境の保全に貢献すること。

 

環境基本計画を定めます・・・

(環境基本計画)

第8条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、下仁田町環境基本計画を策定しなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1)良好な環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な目標及び施策の方向

(2)前号に掲げるもののほか、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ下仁田町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

6 町長は、環境基本計画に基づき実施された施策状況等について報告書を作成し、これを公表するものとする。


 この条例に基づき、「下仁田町環境基本計画」が策定され、2007年8月1日告示されました。
環境基本計画についてはこちらをご覧ください。

  計画に基づく施策の公表については「年次報告書」をご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

保健課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田111-2
電話番号:0274-82-5490
ファクス番号:0274-70-3013

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