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下仁田町

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水道・浄化槽事業における適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について

更新日:2024年1月10日  本文のみ印刷

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
下仁田町建設水道課では適格請求書(インボイス)発行事業者の登録をおこなったのでお知らせします。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

下仁田町水道事業          T7800020001254

下仁田町浄化槽事業会計     (※令和6年4月1日公営企業会計へ移行のため富岡税務署へ登録申請中)

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

インボイス制度の実施に伴い、水道料金等の請求については、令和5年8月以降の「水道使用量等のお知らせ(水道検針票)」を適格請求書として発行し、消費税、税率及びインボイス事業者登録番号を記載します。
料金算定は従来から消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応により算定額に変更はありません。
なお、漏水減免等により請求金額が変更になる場合には、別途対応いたします。
令和6年4月1日から町営の水道料金及び浄化槽使用料を一括で請求いたしますので、検針票等には媒介者交付により水道事業登録番号を表示します。

検針票.png

事業者の皆様へ

制度が開始される令和5年10月1日以降に、下仁田町建設水道課(水道・浄化槽事業)と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求(取引)を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます)は適格請求書(インボイス)を交付してください。
ただし、公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの交付は必要ありません。出来高部分払や完成払の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスの交付が必要となりますので、支払金額と前払金充当額の合計額について、請求時に担当職員とご確認ください。

適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項(インボイス要件)
1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2.取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完成)等を行った日)
3.取引の内容(課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
5.税率ごとの消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
登録手続きなどについては、国税庁ホームページ等をご確認ください。

   国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」(外部サイトへ移動します)

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このページに関する問い合わせ先

建設水道課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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