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下仁田町

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水道メーターの検針月が変わります

更新日:2019年3月26日  本文のみ印刷

平成31年4月から地区を2分割して検針します

 下仁田町では、経費節減及び経営改善の一環として、平成31年4月よりこれまでの奇数月に全地区検針から地区を2分割してそれぞれ奇数月、偶数月検針に変更することとなります。

 
※隔月検針、請求についてはこれまでと変わりません。


検針地区の分割

検針地区を以下の通りA・Bに分割します

地区 行政区 検針月
A地区 馬山、西牧、青倉地区 偶数月検針(4、6、8、10、12、2月)     検針期間:偶数月1日から12日の間
B地区 下仁田、小坂地区 奇数月検針(5、7、9、11、1、3月)  検針期間:奇数月1日から12日の間



変更後の最初の検針と料金請求について

変更後の最初の検針と料金請求について.png

※検針月の変更に伴い、検針日がこれまでと変更になる場合があります。ご了承ください。

料金について

上記のとおり、偶数月検針のA地区のお客様は4月検針のみ1ヵ月分の料金として計算します。                                   


6月検針以降は従来通りの2ヵ月分の料金として計算します。                                       
  
詳しい料金の計算方法については別ページのとおりになります。                                       
 
奇数月検針のB地区のお客様は従来どおりの2ヵ月分の料金として計算します。

支払方法について

お支払(口座振替日、納入期限日)は月が変わるのみでこれまでどおりです。                                       

※口座振替日は検針月の26日(土日祝日の場合は翌営業日)、納入期限日は翌月10日前後(納入通知書に記載)となっております。                                       
                                       
                                                      

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このページに関する問い合わせ先

建設水道課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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