○下仁田町建設工事請負業者等指名停止措置要綱
令和3年7月15日
告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、下仁田町が発注する建設工事の請負及び調査・測量・設計等に係る業務委託、物品の製造及び購入並びに役務委託(以下「町工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、下仁田町契約規則(平成18年下仁田町規則第17号)に基づき作成された競争入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
第2条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、下仁田町入札審査会設置要綱(平成29年下仁田町訓令甲第7号)に規定する、下仁田町入札審査会(以下「審査会」という。)に諮り、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、入札及び契約に関する事務及び工事を担当する職員(以下「所属担当者」という。)は、町工事等の契約のための競争入札を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 所属担当者は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
4 所属担当者は、一般競争入札において当該指名停止に係る有資格業者の入札参加資格を確認し既に通知しているときは、当該通知を取り消すものとする。
5 所属担当者は、当該指名停止に係る有資格業者が現に入札しているときは、当該有資格業者の入札を無効とするものとする。
6 契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者が現に入札し落札者となった場合は、当該有資格業者と契約を締結しないものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一つの事案により別表各号の措置要件の二つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は本町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第7号、第9号又は第10号に該当したとき。
(2) 別表第2第4号から第10号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第4号、第5号又は第10号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第5号又は第10号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(5) 当該機関又は他の公共機関の職員が、競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(同条第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号から第10号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 所属担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の応急工事、その他特に止むを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該所属担当者の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第10条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者名等を公表するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項等が生じた場合は、その都度定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町が所管する区域内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格審査申請書、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
(粗雑工事等) | |
2 町工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
3 町内における町工事等以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、町工事等の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4カ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上6カ月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上3カ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
7 町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1週間以上4カ月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2カ月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4カ月以上12カ月以内 |
イ 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3カ月以上9カ月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2カ月以上6カ月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が群馬県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3カ月以上9カ月以内 |
イ 一般役員等 | 2カ月以上6カ月以内 |
ウ 使用人 | 1カ月以上4カ月以内 |
3 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が前各号に掲げる以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3カ月以上9カ月以内 |
イ 一般役員等 | 1カ月以上4カ月以内 |
ウ 使用人 | 1カ月以上2カ月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第10号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2カ月以上12カ月以内 |
5 町工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3カ月以上12カ月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
6 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第10号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2カ月以上12カ月以内 |
7 町工事等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第10号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から3カ月以上12カ月以内 |
8 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第10号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から3カ月以上12カ月以内 |
9 町工事等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から4カ月以上12か月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) | |
10 本町の職員が締結した請負契約に係る工事等に関し、次のア又はイに掲げる場合に該当することとなったとき(当該工事に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。) | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6カ月以上36カ月以内 |
ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。) | |
イ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(建設業法違反) | |
11 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く)。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
12 町工事に関し、建設業法の規定に違反し、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2カ月以上9カ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
14 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、町工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1カ月以上9カ月以内 |
(暴力団等) | |
15 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。 | 6カ月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間 |
16 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために、暴力団等を使用したと認められるとき。 | 2カ月以上6カ月以内 |
17 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 2カ月以上6カ月以内 |
18 有資格業である人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実参加している者が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 2カ月以上6カ月以内 |