○下仁田町契約規則

平成18年3月28日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第2条―第12条の2)

第2節 指名競争入札(第13条―第18条)

第3節 随意契約(第19条―第21条)

第4節 長期継続契約(第22条)

第5節 せり売り(第23条)

第3章 契約の締結(第24条―第29条の2)

第4章 契約の履行(第30条―第57条)

第5章 雑則(第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、町が行う売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 町長は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

2 町長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり、監督員又は検査員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないとされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人支配人その他の使用人として使用したとき。

3 契約について町長から委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、前項各号のいずれかに該当する者があった場合においては、直ちに町長に報告しなければならない。

(一般競争入札の参加者の資格公示)

第3条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その旨を公告し、かつ、一般の見やすい方法により公表するものとする。

2 前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の申請があったときは、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、当該資格を有する者について競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(一般競争入札の公告の方法)

第4条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して、少なくとも7日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約事項を示す日時(期間)及び場所

(4) 競争入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか、特に必要と認める事項

2 前条の公告の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(一般競争入札の無効)

第5条 町長は、前条の規定による公告をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のした入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。

(1) 入札参加資格のない者

(2) 同一事項に対し2以上の入札をした者

(3) 入札に際し不正の行為のあった者

(4) 入札保証金が次条に規定する額に達しない者

(5) 入札書に必要な事項を記載しなかった者

(6) その他入札に関する条件に違反した者

(一般競争入札の入札保証金)

第6条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札に参加しようとする者の見積金額の100分の5以上とし、入札前に納めさせなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる令第167条の7第2項に規定する普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。この場合において、担保の価値は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 町長が確実と認める有価証券 時価又は額面金額について町長が適切であると認めた額

(3) 町長が確実と認める銀行等の保証 町長が適切と認めた保証額

(一般競争入札の入札保証金の減免)

第6条の2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の入札保証金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第3条の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めて公示したときは、その資格を有する者で過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者で、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が国、他の地方公共団体、公社又は公団であるとき。

(4) その他前各号に準ずる場合であると町長が認めるとき。

(一般競争入札の入札保証金の還付)

第6条の3 前2条に規定する入札保証金は、落札者の決定後、直ちに還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後において還付するものとする。

(一般競争入札の予定価格)

第7条 町長は、一般競争入札に付そうとする事項に関する仕様書又は設計書等に基づき、その契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した予定価格調書(様式第1号)を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

4 予定価格等調書は、落札決定後においても、当該契約関係書類とともに保管しておかなければならない。

(一般競争入札の最低制限価格)

第8条 町長は、工事、製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の予定価格調書にあわせて記載しなければならない。

(一般競争入札の入札)

第9条 入札者は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印の上、所定の場所及び時間内に入札しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理となることができない。

4 入札者は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることはできない。

(一般競争入札の最低価格の入札者排除の手続)

第10条 町長は、第8条第1項の規定による最低制限価格を設けなかったときで、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(一般競争入札の開札及び再度入札)

第11条 一般競争入札の開札は、第4条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。ただし、第9条第2項による入札の場合は、この限りでない。

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3 町長は、第1項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第8条第1項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。

(落札者の決定)

第12条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(電子入札)

第12条の2 一般競争入札の手続については、第2条から前条までの規定にかかわらず、町長が別に定める方法による電子入札(本町の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行う入札をいう。以下同じ。)により行うことができる。

2 前項の規定により行われた入札は、本町の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に本町に到達したものとみなす。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札)

第13条 指名競争入札によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(指名競争入札の参加者の資格)

第14条 第3条の規定は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合にこれを準用する。

(資格の決定)

第15条 町長は、指名競争入札に参加の申請があったときは、これを審査し、契約の種類及び金額に応じて、資格を決定するものとする。

(指名の方法)

第16条 町長は、第14条に規定する契約に係る指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、前条に規定する資格を有する者のうちから選定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その限りでない。

2 前項の規定により選定を行う場合には、次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 履行の期限

(2) 工事等の施工場所又は物件の納入場所

(3) 特殊な工事又は製造においては当該実績

(4) 特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術機械等

(5) 手持工事の状況

3 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

4 町長は、前項の規定により入札に参加する者を指名したときは、第4条及び第5条に規定する事項を、指名通知書(指名競争入札の手続を電子入札により行う場合にあっては、電磁的記録)によりその指定する者に知らせなければならない。

第17条 削除

(一般競争入札の規定の準用)

第18条 第2条第3条及び第5条から第12条の2までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第11条中「第4条の規定により公告した」とあるのは、「第16条第4項に規定する指名通知書に記載した」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約)

第19条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合の限度額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(特定の随意契約に係る手続)

第19条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約の予定価格の作成)

第19条の3 随意契約による場合は、次に掲げるものを除き、第7条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、仕様書又は設計書の作成を省略したときは、相手方から徴した見積書等を審査し適正と認められる最低の見積価格をもって当該予定価格とするとともに、予定価格調書の作成を省略することができるものとする。

(1) 法令に基づいて、取引価格又は料金が定められている場合

(2) 性質又は目的により、予定価格を定めることが困難又は不適当と認められる場合

(随意契約の見積書の徴取)

第20条 随意契約によろうとするときは、なるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴することでこれに代えることができる。

(1) 予定価格が10万円(工事及び修繕にあっては、30万円)を超えない契約をするとき。

(2) 契約の内容により秘密にする必要がある場合

(3) 契約の性質又は目的により、契約の相手方が特定されているとき。

(4) 2人以上の者から見積書を徴することが困難又は不適当と町長が認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴さないことができる。

(1) 予定価格が3万円未満の契約をするとき。

(2) 価格を定めて払下げをするとき。

(3) 相手方が国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。

(4) 法令等の規定により価格の一定しているものであるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴することが困難又は不適当と認められるとき。

(一般競争入札の規定の準用)

第21条 第2条の規定は、随意契約についてこれを準用する。

第4節 長期継続契約

第5節 せり売り

(せり売り)

第23条 町長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じてせり売りに付することができる。

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第24条 町長は、契約をしようとする相手方が決定したときは、契約内容等を直ちに相手方に伝えなければならない。

2 前項による知らせを受けた者は、速やかに契約を結ばなければならない。この場合において、特別の理由があるときは、その限りではない。

(契約書の作成)

第25条 町長は、法令及びこの規則に特別の定めがある場合を除くほか、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的又は納付の内容

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 権利義務の譲渡等

(8) 契約の変更又は履行の中止

(9) 履行の延期

(10) 監督及び検査

(11) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(12) 危険負担

(13) かし担保責任

(14) 契約の解除

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第26条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の金額が50万円以下の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約するとき。

(5) 前各号のほか、町長が特に必要がないと認めたとき。

2 前項第1号に規定する契約に係る契約書の作成を省略した場合は、その契約に必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし、契約金額が1件5万円以下のときは、請書の徴取を省略することができる。

(仮契約書の作成)

第27条 下仁田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年下仁田町条例第9号)第2条及び第3条に掲げる契約をしようとするときは、町長は、町議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

(契約保証金)

第28条 令第167条の16第1項に規定する、契約の相手方をして納めさせなければならない契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とる。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項に規定する普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第6条第2項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証する金額

(契約保証金の減免)

第29条 町長は、前条に規定する契約保証金について、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき大蔵大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、令第167条の5又は令第167条の11第2項の規定により町長が必要と定めた資格を有する者で、その者が過去2年の間に本町、国(独立行政法人を含む。)又はその他の地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき(建設工事にあっては契約金額が500万円未満、業務委託にあっては契約金額が300万円未満の契約に限る。)

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が既納されたとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 不動産の買入れ又は借り入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合において、契約の性質上、契約保証金を納めさせることが適当でないと認められるとき。

(8) 契約の相手方が国、地方公共団体その他公共団体又は町長が認める公共的団体であるとき。

(9) 第26条に該当するとき。

(契約保証金の還付)

第29条の2 契約保証金は、契約の相手方がその契約を履行した後直ちにこれを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

第4章 契約の履行

(契約の変更)

第30条 町長は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、若しくは一時中止し、又はこれを打切ることができる。この場合においては、契約の相手方が損害を受けたときは、その相手方と協議して定めた損害額を賠償するものとする。

2 契約の相手方から、その責に帰することのできない理由により、又はその責に帰する理由があるため遅延利息を付する旨を明示して履行期限の延長方について申出があった場合において、契約担当者がこれを調査し、やむを得ないと認めるときは、その期限の延長を承認することができる。

3 前2項の場合においては、直ちに第25条又は第26条第2項の規定の例により変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。

(履行延期の特約)

第31条 契約の相手方は、天災その他その責めに帰することができない理由により、期間内に契約を履行することができない場合は、町長に対しその理由を記載した書面をもって履行の延期を求めることができる。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、直ちに実情を調査し、当該決定を相手方に通知するものとする。

(権利義務の譲渡等)

第32条 契約の相手方は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約の目的物又は支給した材料若しくは抵当権その他の担保の目的に供する場合においても、前項と同様とする。

(契約の解除)

第33条 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により契約履行期間内又は契約履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく、着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(5) 資格を制限した場合において、無資格であることが判明したとき。

(6) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、その契約に係る既納部分又は既済部分があるときは、町に帰属させる。この場合においては、町長は、当該部分の契約金額相当額を支払わなければならない。

(違約金)

第34条 町長は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。

2 町長は、契約の相手方が契約保証金を納付している場合は、当該契約保証金を前項に定める違約金に充当することができる。

3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において、契約保証金に残額がある場合においては、当該残額を速やかに契約の相手方に還付しなければならない。

(契約の相手方の解除権)

第35条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第30条第1項の規定により契約の内容の変更があったため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第30条第1項の規定により契約の履行の一時中止があり、その期間が6月以上に達したとき。

(3) 町が契約に違反し、その違反によって履行が不可能となったとき。

2 第33条第2項の規定は、前項の場合についてこれを準用する。

(契約の履行前の損害)

第36条 契約の履行に関し生じた損害又は契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方の責に帰さない理由による場合の損害については、この限りでない。

(第三者の損害)

第37条 契約の履行に当たり、善良な第三者に損害を及ぼしたときは、契約の相手方がその賠償の責を負うものとする。ただし、契約の相手方の責に帰さない理由による場合は、この限りでない。

(履行遅延利息)

第38条 町長は、契約の相手方の責に帰する理由により、契約の履行期間内にその履行を完了することができない場合において、契約の履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額を下回らない額の遅延利息を徴収して当該履行期間を延長することができる。

2 前項に規定する額は、履行期限の日における未納又は未済部分の価格に対し、履行期限の日の翌日から起算して履行の完了した日までの期間に応じて計算した額とする。

(部分払)

第39条 契約に係る給付の既済部分に対し、その完済前に代金の一部を支払う必要がある場合においては、下仁田町財務規則(平成18年下仁田町規則第16号)第74条の規定を準用する。

(部分払の申請)

第40条 前条の規定により部分払を受けようとするときは、出来形検査願又は納品等検査願を町長に提出し、その確認を求めなければならない。

(監督及び監督員の服務)

第41条 町長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計書、設計図、仕様書等に基づき請負契約の履行に立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において知ることができた事項でその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 第2項の規定により、監督した場合においては、監督員は、その監督の結果及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については、町長に報告し、その指示を求めなければならない。

(検査及び検査員の服務)

第42条 町長は、次に掲げるときは、職員に命じ、又は令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

(4) 第33条又は第35条の規定による契約の解除があったとき。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書及び設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、検査員は、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、契約の相手方が負担するものとする。

4 前各項に規定する検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、検査員は、契約の相手方に必要な措置をすることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置についての意見を町長に報告し、その指示を求めなければならない。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第42条の2 前2条の規定による監督員又は検査員は、同一契約について監督の職務及び検査の職務を兼ねることができない。

(検査の立会い)

第43条 町長は、第42条に規定する検査を行おうとするときは、監督員以外の職員又は会計管理者若しくは会計職員の立会いを求めることができる。

2 前項の検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第44条 町長は、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ、確認しなければならない。

(契約の履行の届出)

第45条 契約の相手方は、その契約を履行したときは、その旨を町長に工事完成通知書(様式第2号)等の書面を用い届け出なければならない。ただし、文書によることが不適当である場合は、この限りでない。

(検査調書)

第46条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書(様式第3号)を作成し、支出負担行為担当者に提出しなければならない。この場合において、契約金額が10万円未満のものについて検査を完了した場合及び物品の納入等について検査を完了した場合は、請求書等に検査をした旨を記載することにより、検査調書の作成に代えることができる。

2 工事請負契約に係る出来高について検査を完了した場合においては、出来形調書(様式第4号)を作成し、当該検査調書に添えなければならない。

(工程表の提出)

第47条 契約の相手方は、契約締結の日から10日以内に工事工程表を町長に提出し、これに準拠して工事を施工しなければならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の工程表を審査の結果、不適当と認めるときは、請負者と協議の上変更させなければならない。

3 請負者は、契約期間の変更があった場合は、直ちに改定工程表を提出しなければならない。

(工事費内訳明細書の提出)

第48条 請負者は、町長が必要があると認めるときは、工事費内訳明細書を提出しなければならない。

2 前条各項の規定は、工事費内訳明細書の提出にこれを準用する。

(着手及び着工の連絡)

第49条 請負者は、契約締結後直ちに工事に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由により町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 請負者は、工事に着手したときは直ちにその旨を町長に連絡しなければならない。

(請負者等の届出)

第50条 請負者は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)第5条各号に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を届出なければならない。

2 請負者は、現場代理人並びに業法第26条の規定による主任技術者(監理技術者を含む。同法第3項の場合には専任のものとする。以下同じ。)又は同法第26条の2の規定による専門技術者を定めたとき又は変更したときは、その者の経歴書を添えて、現場代理人・主任技術者等選任届により、直ちにその旨を町長に届出なければならない。ただし、やむを得ない理由により町長の承認を得た場合は、この限りでない。

3 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(請負者の義務)

第51条 請負者は、工事施工中常に現場に出頭し、町長の指定する監督員の指揮監督を受け、工事施工に関する諸施設をし、使用人の取締りの責に任じなければならない。ただし、前条第2項に規定する者をもって代えることができる。

2 町長は、前項の代理人を不適当と認めるときは、請負者に対して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。その使用する者についても、また同様とする。

(機械器具等の貸与及び支給等)

第52条 契約の相手方に対し貸与し、又は支給する機械器具若しくは材料の名称、数量、品名及び引渡しの時期並びに引渡場所は、設計書に記載したところによるものとする。ただし、止むを得ない事情があるときは、あらかじめ請負者に通知してこれを変更することができる。

2 貸与品又は支給材料は、請負者又は代理人を立ち会わせ、調査した後に引継ぎするものとする。

3 請負者は、貸与品又は支給材料を受理したときは、直ちに借用書又は受領書を提出しなければならない。

4 請負者は、貸与品又は支給材料について、完全なる保管をし、支給材料については、使用の都度受払簿によって整理し、工事完成後受払計算書を町長に提出しなければならない。

5 使用済の貸与品及び工事の完成変更又は契約解除により不要となった支給材料があるときは、請負者は、直ちに町長の指示する場所にこれを返還しなければならない。

6 支給材料の使用方法又は残材の措置が設計書に明示されていないときは、町長の指示に従うものとする。

7 請負者又はその使用人の故意又は過失によって、貸与品又は支給材料を滅失し、又はき損したときは、町長の指示した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(かし担保)

第53条 請負者は、工事目的物の引き渡しの日から2年間(木造若しくはこれに準ずる構造の建物(これらに附属する設備を含む。)その他建築又は設備に係る軽微なものの場合は1年間)、工事目的物のかしについて、これを補修し、又は補修にかえ、若しくは補修とともにそのかしによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 工事目的物のかしが請負者の故意又は重大な過失によって生じたときは、前項の規定にかかわらず、当該補修等の期間は10年間とする。

(工事の引渡し)

第54条 請負者は、第42条の検査に合格した旨の通知を受けたときは、速やかに引渡書を町長に提出し、引渡しをしなければならない。

2 町長が必要と認めるときは、工事が全部完成しない場合でも、請負者の承認を得て、その既成部分について検査を行い、引渡しを受けてこれを使用することができる。

(公衆の安全確保等の義務)

第55条 請負者は、工事施工中、人畜及び道路、橋梁、水路、溜池、堤とう、土地、建物その他の物件等に支障がないように措置をして公衆の安全を図らなければならない。

2 前項においてなお町長が必要があると認めるときは、請負者は、町長の指定する職員の指揮を受け、自己の費用をもって措置をしなければならない。

3 請負者が指定の期間内に前項の措置をしないとき、又は緊急の必要があるときは、町長がこれを施工し、その費用は、請負者から徴収する。

4 請負者が、納期限までに前項の費用を納付しないときは、請負代金又は契約保証金その他請負者に支払うべき債務と相殺することができる。

5 請負者及び代理人又はその使用人が、工事施工のため第1項の規定に定める事項を守らず、第三者に損害を与えたときは、第37条の規定を準用する。

(対価の支払)

第56条 第42条の検査に合格したものでなければ、その契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の支払いの際にこれを精算するものとする。

3 第33条又は第35条の規定による契約の解除があったときは、その契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で第42条の検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

4 請負代金を支払う場合は、請負者は請求書によって町長に請求しなければならない。

(対価の支払又は物件の引渡し)

第57条 契約に基づく対価の支払は、当該契約にかかわる債務が確定していることを確認した後にこれを行い、契約に基づく物件の引渡しは、対価の納付が完了したことを確認した後に行うものとする。

第5章 雑則

(雑則)

第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に締結された契約で現に契約中のものは、この規則中の相当する規定によってなされたものとみなす。

3 この規則施行前に作成した用紙等については、当分の間、これを適宜補正して使用することができる。

(平成19年3月19日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月20日規則第1号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月29日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日規則第15号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年6月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町契約規則

平成18年3月28日 規則第17号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月28日 規則第17号
平成19年3月19日 規則第8号
平成20年2月20日 規則第1号
平成20年3月4日 規則第2号
平成25年1月29日 規則第1号
令和2年11月25日 規則第15号
令和3年6月11日 規則第8号