○下仁田町入札審査会設置要綱

平成29年9月20日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 下仁田町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等の業務、物品の購入及び製造、役務の提供並びにその他の契約に係る入札業務の公正な執行を図るため、下仁田町入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議し結果を町長に報告するものとする。

(1) 下仁田町が発注する競争入札に参加させようとする者の資格審査及び級別格付に関すること。

(2) 資格の取消しに関すること。

(3) 入札予定価格が500万円を超える建設工事契約及び130万円を超えるその他の契約の指名競争入札並びに随意契約に係る工事等指名人の選定に関すること。ただし、指名人の選定に関し特別な事情がない限り、審査会の開催を省略できることとする。

(4) 下仁田町プロポーザル方式等実施に関する審議

(5) 前各号以外で町長から諮問された事項等

(組織)

第3条 審査会は、副町長を委員長とし、会計管理者を副委員長に、総務課長、企画課長、福祉課長、保健課長、農林課長、商工観光課長、建設水道課長及び教育課長をもって委員とする。

2 副町長が不在の場合は、新たに任命されるまでの間、会計管理者が委員長を代理し、総務課長が副委員長を代理するものとする。

(委員長)

第4条 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査会は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会は必要に応じて担当職員の出席を求め、説明を聴取することができる。

4 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(持ち回り回議)

第6条 委員長は、至急を要する事項で前条の規定による会議を開くことができないと判断したときは、副委員長又は下仁田町入札審査会庶務担当係長に起案文書を持ち回りさせ、委員6人以上の回議を受けた上で、自らの決裁をもって会議の議決に代えることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は総務課で処理する。

1 この要綱は、平成29年9月20日から施行する。

2 下仁田町建設工事等入札審査会設置要綱(昭和53年10月1日施行)、下仁田町測量業務等入札審査会設置要綱(平成13年6月1日施行)及び下仁田町物件の製造及び購入等入札審査会設置要綱(平成13年6月1日施行)は、廃止する。

(平成30年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

下仁田町入札審査会設置要綱

平成29年9月20日 訓令甲第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成29年9月20日 訓令甲第7号
平成30年3月30日 訓令甲第2号
平成31年3月7日 訓令甲第1号