○下仁田町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱
令和3年2月26日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、下仁田町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成12年下仁田町告示第114号。以下「要綱」という。)に基づき、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定められた放課後児童支援員(令和2年3月31日までに県知事が行う研修を修了することを予定している者を含む。以下同じ。)に対して、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、本補助金交付要綱に基づき賃金改善に必要な経費を補助することにより、経験等に応じた放課後児童支援員の処遇の改善を促進し、もって児童の安全・安心な居場所を確保するするとともに、次世代を担う児童の健全な育成を資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、町が適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。
(事業内容)
第3条 本事業は、要綱第5条2項に基づく町からの委託団体が、放課後児童支援員に対し、経験年数や研修実績等に応じた段階的な賃金改善の仕組みを設けることを目指す又は設けている場合に段階に応じた賃金改善に必要な費用の一部を補助するものとする。
(補助対象)
第4条 本事業の補助対象となる放課後児童支援員は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 放課後児童支援員
(2) 経験年数が概ね5年以上の放課後児童支援員で、群馬県が実施する「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添9「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」の「Ⅱ放課後児童支援員等資質向上事業」に基づく研修又は同程度の研修を受講修了した者
(3) 経験年数が概ね10年以上の放課後児童支援員で前号の研修を受講修了した事業所長的立場にある者
(補助額等)
第5条 補助額等は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(実施方法)
第6条 本事業の実施方法については、次の各号によるものとする。
(1) 平成28年度の当該放課後児童健全育成事業所に従事する放課後児童支援員の賃金に対する改善が行われていること。
(2) 第4条第1号から3号の要件に該当する放課後児童支援員の賃金改善の全部又は一部が、基本給(月給等や決まって毎月支払われる手当)により行われていること。
(3) 放課後児童健全育成事業を行う者は、経験年数等に応じた定期昇給等の仕組みの導入に努めること。
(4) 現在勤務している放課後児童健全育成事業所の勤続年数に加え、以下の施設・事業所における経験年数を合算することができる。
イ 子ども子育て支援法第7条第4項に定める教育・保育施設及び同条第5項に定める地域型保育事業を行う事業所における勤続年数
ロ 学校教育法第1条に定める学校及び同法第124条に定める専修学校における勤続年数
ハ 社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行う施設・事業所における勤続年数
ニ 児童福祉法第12条の4に定める施設における勤続年数
ホ 認可外保育施設(児童福祉法第59条第1項に定める認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施設による施設、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付された施設及び幼稚園に併設された施設)における勤続年数及び教育・保育施設又は地域型保育事業に移行した施設・事業所における移行前の認可外保育施設として運営していた期間の勤続年数
へ 医療法に定める病院、診療所、介護老人保健施設及び助産所における勤続年数(保健師、看護師又は準看護師に限る。)
ト 放課後児童健全育成事業に類似する事業を行う施設・事業所における勤続年数
(5) 経験年数の期間に係る要件は、各放課後児童健全育成事業所の職員構成・状況を踏まえ、町の判断で柔軟な対応が可能であること。
(6) 経験年数の期間は、当該年度の4月1日現在において算定することを基本とする。
(対象事業の制限等)
第7条 本事業は、放課後児童健全育成事業を行う者において、職員の賃金改善に必要な経費に充てるための費用に係る事業費に計上するものとしており、通常の運営に係る経費(人件費や光熱水費等)については、放課後児童健全育成事業に計上するものとする。
2 本事業により賃金の額を増加させる給与項目以外の項目において賃金水準を低下させてはならないこと。ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与等が、当該要因により変動した場合については、この限りではない。なお、これらの賃金の額の変動等を確認できる書類を整理しておくこと。
4 本事業の目的に鑑み、経営に携わる法人の役員である職員については、原則として本事業の対象とならない。
5 下仁田町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付要綱(平成28年下仁田町告示第156号)に基づき実施される事業に必要な経費については、本事業の対象とならない。
6 事業所長的立場にある者は一の支援単位につき、原則1名までとする。
(費用)
第8条 町等は、本事業を実施するために必要な経費として、保護者から徴収した額を充当してはならない。
(補助金の交付額)
第9条 この補助金は、予算の範囲内において交付し、別表に定めた額とする。
2 交付額の算定は、別表の第2欄の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による申請書(以下、「交付申請書」という。)を町長が別に定める日まで関係書類を添えて、行うものとする。
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、前条の交付申請を受けたときは、当該交付申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第12条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、事業実施報告書(様式第2号)により関係書類を添えて、事業完了後10日以内に町長に提出するものとする。
(額の確定)
第14条 町長は、放課後児童健全育成事業所から実績報告書の提出を受けた場合には、その報告の内容の審査を行い、補助金の交付の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通知を行うものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第7条及び第9条関係)
1 事業 | 2 基準額 | 3 対象経費 |
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | (1) 放課後児童支援員を配置 対象職員1人当たり 131,000円 (2) 概ね経験年数5年以上の放課後児童支 援員で、一定の研修を受講した者を配置 対象職員1人当たり 263,000円 ※ 1支援の単位あたりの基準額は、919,000円を上限とする。 ※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。 | 給料 職員手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 等 |