○下仁田町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成12年10月11日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業終了後に保育所等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、下仁田町(以下「町」という。)とする。ただし、町が適切と認めた者に事業の運営を委託することができる。

(対象児童)

第3条 本事業の対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができる。(以下「放課後児童」という。)

(運営)

第4条 本事業は、次により行う。

(1) 本事業は、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者(以下「放課後児童支援員」という。)2人以上を配置し、放課後児童の受け入れを行う。

(2) 本事業は、保育所等を活用して実施する。

(3) 児童1人当たりの区画面積は、おおむね1.65平方メートル以上を有し、かつ、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備え、適切な遊び及び生活の場を与えて実施する。

(4) 本事業は、家庭との連携を図りつつ、適切な遊びを与えて、放課後児童の保護及び遊びを通して健全な育成を行う。

(5) クラブは、傷害保険や賠償責任保険に加入し、事故等による補償に備える。

(6) 開所する日数は、年間250日以上とする。ただし、利用者に対するニーズ調査を行った結果、実態として250日開所する必要がない場合は、特例として200日以上の開所とする。

(7) 開所する時間は次に掲げる区分に応じ、それぞれが定める時間以上とする。

 小学校の授業の休業日(長期休暇期間等)に行う放課後児童健全育成事業

1日につき8時間

 小学校の授業の休業日以外の日(平日)に行う放課後児童健全育成事業

1日につき3時間

(委託申込み等)

第5条 この事業を受託しようとする者(以下「申請者」という。)は、町が指定する期日までに放課後児童健全育成事業受託申請書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込書の内容を審査し、委託の可否を決定する。

3 町長は、委託の決定をしたときは、放課後児童健全育成事業委託決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は(以下「委託者」という。)は、通知を受けた日から1週間以内に放課後児童健全育成事業委託契約を締結するものとする。

5 受託者は、第1項の規定による申込みの内容に変更が生じた場合は、放課後児童健全育成事業受託内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

6 受託者は、受託期間終了後速やかに放課後児童健全育成事業実績報告書等(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委託料等)

第6条 町長は、受託者に対し、国及び県の基準による委託料を支払うものとする。

(費用)

第7条 本事業を実施するために必要な経費の一部を、保護者から徴収することができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、事業実施に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年10月2日告示第115号)

この告示は、公布から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成12年10月11日 告示第114号

(令和4年2月15日施行)