○下仁田町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付要綱

平成28年12月22日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付雇児発0521第8号雇用均等・児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)別添6に基づき、放課後児童支援員等の処遇の改善に取り組むとともに、18時30分を超えて事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経費の補助を行うことについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 本補助金は、実施要綱別添1に基づく放課後児童健全育成事業を行う者が、家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に主担当として従事する職員を配置する場合に、当該職員の賃金改善に必要な費用の一部を補助する事業を行うものとする。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象となる者は、下仁田町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱(平成12年10月施行。以下「要綱」という。)第4条の対象となる団体であって、実施要綱別添1の3から9までの要件、次の各号に規定する要件及び次項で掲げる要件を備えるものとする。

(1) 開所する時間は、平日につき、18時30分を超えて開所する又は開所していること。また、長期休暇期間などについては、1日8時間以上開所する又は開所していること。

(2) 開所する日数は、年間250日以上開所すること。

(3) 平成25年度の当該放課後児童健全育成事業所に従事する職員の賃金(退職手当を除く。)に対する改善を行っていること。

2 前条の事業に従事する職員は、放課後児童クラブ運営指針(平成27年3月31日雇児発0331第34号雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する次の各号に示す育成支援に関する主たる担当として従事するものとする。

(1) 子どもの生活の連続性を保障するために、来所や帰宅の状況、学校施設の利用、災害等が発生した際の対応の仕方や緊急時の連絡体制などについて、日常的、定期的な情報交換や情報共有、職員同士の交流等によって学校との連携を積極的に図ること。

(2) 子どもの来所や帰宅の状況、遊びや生活の様子について、連絡帳、迎えの際、保護者会等の方法を活用して、日常的に保護者に伝え、情報を共有し、信頼関係を築くことに努めるとともに、保護者から相談がある場合には、気持ちを受け止め、自己決定を尊重して対応すること。また、事故やケガが発生した場合には、子どもの状況等について速やかに保護者に連絡すること。

(3) 町との連携のもとに災害等の発生に備えて具体的な計画及びマニュアルを作成し、必要な施設設備を設けるとともに、定期的に(少なくとも年2回以上)訓練を行うなどして迅速に対応できるようにしておくこと。また、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備えて必要な対応を図ること。

(4) 子どもや保護者等からの要望や苦情に対して、迅速かつ適切に、誠意を持って対応するため、要望や苦情を受け付ける窓口を設置し、周知するとともに、その対応に当たっては、市と連携して、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や、解決に向けた手順の整理等を行い、その仕組みについて子どもや保護者等にあらかじめ周知すること。

(5) 児童虐待の早期発見の努力義務が課されていることを踏まえ、子どもの発達や養育環境の状況等を把握し、固有の援助を必要としている場合は、適切に行うとともに、児童虐待が疑われる場合には、各自の判断だけで対応することは避け運営主体の責任者と協議の上で、町又は児童相談所に速やかに通告すること。

(補助額等)

第4条 補助額等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(申請方法及び提出期限)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付申請書(様式第1号)規則第4条に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付し、4月末日までに町長に申請しなければならない。ただし、年度の途中に新設する団体があるときはこの限りでない。

(1) 団体の規約等

(2) 指導員名簿(様式第2号)

(3) 放課後児童支援員等処遇改善等事業実施計画書(様式第3号)

(4) 収支予算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付条件)

第6条 補助金の交付を決定する場合には、規則第6条の規定に掲げる条件を付するものとする。

(決定通知)

第7条 規則第5条第3項の規定による通知は、放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更等の承認)

第8条 規則第12条の規定による承認を受けようとする場合は、放課後児童クラブ開所時間延長支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載し、関係書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(状況報告)

第9条 第5条に規定する添付書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに書面にて報告しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 第4条の規定に基づく補助金は、年額を交付決定したのち概算払いとし、第11条の規定に基づき交付すべき補助金の額が確定したのち、その残額を交付するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付し、当該会計年度終了後の4月10日までに町長に報告しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善等事業実施報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書

(3) 指導員勤務表及び賃金明細書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 町長は前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、本補助金に係る事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金確定金額通知書(様式第8号)により交付すべき補助金の額を確定する。

(書類の整備等)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出の経理状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、それらに関する証拠書類を整備し、保存するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(費用)

第14条 本事業を実施するために必要な経費として、保護者から徴収した額を充当してはならないものとする。

2 本事業には、事業に従事する者の賃金額の増加に必要な経費に充てるための費用に係る事業費を計上するものとする。

(対象事業の制限等)

第15条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づき実施する放課後児童健全育成事業と目的を異にするスポーツクラブや塾など、その他公共性に欠ける事業を実施するものについては、本事業の対象とならない。

2 本事業は、放課後児童健全育成事業を行う者において、職員の賃金改善等に必要な経費に充てるための費用に係る事業費を計上するものとしており、開所時間延長の取り組みによる通常の運営に係る経費(人件費や光熱水費等)については、要綱に基づく対象金額として計上するものとする。

3 本事業の趣旨に鑑み、経営に携わる法人の役員である職員については、本事業の対象とならない。また、賃金改善を実施する職員の範囲や賃金改善の具体的な内容については、実情に応じて各放課後児童健全育成事業を行う者において決定するものとする。

4 本事業により、賃金の額を増加させる給与項目以外の項目において賃金水準を低下させてはならない。ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与等が、当該要因により変動した場合については、この限りではない。

5 賃金増加分に対する実際の支払いの時期については、月ごとの支払いのほか一括して支払うことも可能とし、各放課後児童健全育成事業を行う者の実情に応じた方法によるものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月28日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年2月26日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月30日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

費目

補助対象経費

補助額(年額)

備考

放課後児童支援員等処遇改善等事業費

1 第3条に基づく当該職員の賃金改善に必要な費用

一団体当たり

上限 1,678,000円

事業を実施するために必要な給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金等

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下仁田町放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金交付要綱

平成28年12月22日 告示第156号

(令和4年2月15日施行)