○下仁田町空家等対策の推進に関する条例

平成28年6月10日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する対策の実施について必要な事項を定めることにより、町民の生命、身体及び財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって町民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例に特段の定めのない限り、法において使用する用語の例による。

(当事者間における解決の原則)

第3条 空家等に関し生ずる問題は、当該問題の当事者間において解決を図ることを原則とする。

(特定空家等の発生の防止)

第4条 建築物の所有者等は、老朽化その他の原因により、将来において当該建築物が特定空家等となるおそれがある場合は、改修その他必要な措置を講ずることにより、特定空家等の発生の防止に努めるものとする。

(協議会の設置等)

第5条 町は、法第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員15人以内で組織する。

3 協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前2項に定めるもののほか、協議会の委員及び組織に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(空家等の適切な管理の促進等)

第6条 町は、法第12条の規定に基づき、空家等の所有者等による当該空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。

2 町民は、特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。

3 町長は、特定空家等となるおそれのある空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、助言又は指導をすることができる。

(緊急安全措置)

第7条 町長は、特定空家等となるおそれのある空家等が町民等の生命、身体及び財産に危害が及ぶことを回避するために緊急の措置が必要であると認めるときは、当該空家等に対し、次に掲げる必要最小限度の措置を講ずることができる。

(1) 倒壊、飛散等による被害の発生が著しく懸念される状態の原因となっている部位の修繕又は必要最小限度の除却

(2) 周辺の生活環境を悪化させている原因となっているごみ等の処理、立木竹又は雑草のせん定及び伐採、動物、害虫等の駆除等

(3) 前2号に定めるもののほか、町民等の生命、身体及び財産に危害が及ぶことを回避するために町長が必要と認める必要最小限度の措置

2 町長は、前項の措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定により講じた措置に要した費用を所有者等に請求するものとする。

(警察その他の関係機関への要請)

第8条 町長は、特定空家等による危険を回避するため、緊急の必要があると認めるときは、当該空家等が所在する地域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を要請することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行後の最初の委員の任期は、平成31年3月31日までとする。

(下仁田町環境美化に関する条例の一部改正)

3 下仁田町環境美化に関する条例(平成17年下仁田町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)

4 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下仁田町空家等対策の推進に関する条例

平成28年6月10日 条例第26号

(平成28年7月1日施行)