○下仁田町環境美化に関する条例
平成17年3月23日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、町民一人ひとりの環境美化に対する意識を向上させ、町、町民、事業者、所有者の責任と役割を明確に示すとともに、それぞれが協力連携し、快適で安全な生活環境のもとで誰もが安心して暮らせる町づくりに資することを目的とする。
(1) 町民 町内に居住し、又は滞在し、若しくは通過する者をいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 所有者 町内に土地又は建物を所有又は占有若しくは管理する者をいう。
(4) 公共の場所 道路、河川、公園、水路、広場その他公共の用に供する場所をいう。
(5) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物をいう。
(6) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号から第11号の2に規定する自動車、原動機付自転車及び軽車両並びに自転車(機能の一部又は全部を失った状態のものを含む。)をいう。
(7) 不法投棄 廃棄物や自動車等をみだりに投棄すること又は廃棄物の不適正な埋立処分をすることをいう。
(8) ごみ 廃棄物のうち缶、瓶、紙、プラスチックその他の容器及び包装、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他散乱性の高い廃棄物をいう。
(9) 家庭ごみ 家庭系一般廃棄物及び甘楽西部環境衛生施設組合(以下「組合」という。)が認めた事業系一般廃棄物をいう。
(10) ポイ捨て ごみ等をみだりに捨てることをいう。
(11) 落書き 公共の場所及び他人の土地、建物又は工作物に許可を得ることなく、ペイント、墨、フェルトペン等によりみだりに文字、模様などを描き、汚損することをいう。
(12) 放置 自動車等が正当な権限に基づき決められた場所以外に相当な期間にわたり置かれていることをいう。
(13) ふんの放置 飼い犬猫等(以下「ペット」という。)が公共の場所及び他人の占有する場所において行った排泄物(以下「ふん」という。)を、ペットの所有者又は管理者(以下「飼い主」という。)が持参した袋に収納し持ち帰る等、適切な処理を行わないことをいう。
(14) 自動販売機 工場、事務所等の敷地内又は建物の内部に設置し、当該敷地又は建物関係者以外の者が利用できない、若しくはごみのポイ捨てのおそれがないと認められる場所に設置された以外の自動販売機をいう。
(15) 回収容器 ごみを回収するための容器をいう。
(16) 空き地 宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地のうち、所有者が使用していない又は使用していないのと同様の状態にある土地をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な次の施策を総合的に実施するとともに、町民、事業者、所有者、関係諸団体(以下「関係者」という。)に対して必要な協力を要請するものとする。
(1) 不法投棄及びごみのポイ捨ての防止等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
(2) 自動車等の放置及びふんの放置の防止等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
(3) 空き地の管理及び家庭ごみの搬出マナーの向上等に関する関係者の意識の向上及び広報活動の推進に関すること。
(4) 環境美化パトロールの実施に関すること。
(5) 関係者が実施する自主的な美化活動の推進に関すること。
(6) その他環境美化に必要と認める事項
2 町は、環境美化の施策を推進するため、近隣の自治体と連絡、調整を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自宅周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 町民は、家庭の外で自ら生じさせたごみは持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。
3 町民は、地域社会における連帯意識を高めるとともに、地域の環境美化のための自主的な活動を推進するよう努めなければならない。
4 町民は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自己の施設及びその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 事業者は、前項に規定する事業者の責務について、従業員等その事業活動に従事する者に周知するとともに、環境美化意識の啓発に努めなければならない。
3 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(所有者の責務)
第6条 所有者は、その所有し又は占有し若しくは管理する土地、建物及びその周辺をきれいにする等、地域の良好な生活環境の保全に努めなければならない。
2 所有者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(投棄の禁止)
第7条 何人も、不法投棄をしてはならない。
(ポイ捨ての禁止)
第8条 何人も、ごみのポイ捨てをしてはならない。
(自動車等放置の禁止)
第9条 自動車等の利用者は、自動車等を放置することにより、生活環境を悪化させてはならない。
2 軽車両及び自転車を所有する者は、氏名等を明記し、その所有が判明するようにしなければならない。
(ふんの放置の禁止)
第10条 ペットの飼い主は、ペットのふんの放置をすることにより公共の場所及び他人の土地を汚損してはならない。
2 飼い主は、ペットを散歩させる際には、ふんを処理するための用具を携帯し、ペットがふんをしたときは、直ちにそのふんを回収しなければならない。
(落書きの禁止)
第11条 何人も、落書きをしてはならない。
(屋外における燃焼行為の制限)
第12条 何人も、地域の慣習、宗教上の儀式行事、教育活動又はたき火に伴う燃焼行為であって、生活環境保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められるもののほかは、燃焼に伴ってばい煙が発生するものを屋外で燃焼させてはならない。
(回収容器の設置及び管理)
第13条 自動販売機により容器入り飲食料を販売する者は、その販売によって生ずる空き缶等のごみが投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により回収容器を設置した者は、回収した空き缶等のごみのうち再資源化の可能なものについて、その再資源化に努めなければならない。
(空き地の管理)
第14条 空き地の所有者は、投棄された廃棄物を放置し、又は雑草等を繁茂させ周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。
(家庭ごみ出しの遵守事項)
第15条 組合が設置したごみ集積所に家庭ごみを搬出する者(以下「搬出者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地域の家庭ごみの収集日
(2) 家庭ごみの排出時間
(3) 家庭ごみの分別方法
(4) 定められたごみ集積所の利用
(5) その他組合の定める事項
2 搬出者は、利用するごみ集積所及びその周辺の衛生管理に努めなければならない。
(情報提供及び措置)
第16条 関係者は、不法投棄箇所、ごみのポイ捨て箇所、自動車等の放置箇所等又は、その行為者を発見したときは速やかに町長に情報提供するものとする。
2 町長は、前項の情報提供を受けたときは、速やかに関係機関と連携を図り、迅速かつ適切に措置しなければならない。
(措置命令)
第18条 町長は、前条の規定による指導又は勧告に従わない者に対し、履行期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(立入調査)
第20条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町長が指定した職員に、不法投棄箇所、ごみのポイ捨て箇所、自動車等の放置箇所、自動販売機が設置されている土地若しくは建物、空き地の立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(公表)
第21条 町長は、第18条の規定により必要な措置を講ずるよう命じられた者が、その措置命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(環境美化推進員)
第22条 町長は、環境美化の推進について熱意と見識を有する者のうちから、環境美化推進員を委嘱することができる。
2 環境美化推進員は、町が実施する施策に協力し、その他環境美化の推進に関する活動を行うものとする。
(美化活動の支援)
第23条 町長は、公共の場所における清掃、ごみのポイ捨ての防止に関する意識啓発その他の自主的な美化活動を行う者に対し、その活動に必要な支援を行うことができる。
(顕彰)
第24条 町長は、環境美化に貢献した者に対し、顕彰を行うことができる。
(環境美化の日)
第25条 町長は、環境美化の推進について、関係者の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。