○下仁田町等行政不服審査会委員の報酬等に関する条例

平成28年3月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、下仁田町等行政不服審査会共同設置規約(以下「規約」という。)第5条第2項の規定に基づき、委員及び専門委員(以下単に「委員」という。)に係る報酬及び費用弁償並びに罰則について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の定めるところによる。

(罰則)

第3条 規約第5条第8項(規約第7条第5項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例一部改正)

2 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

下仁田町等行政不服審査会委員の報酬等に関する条例

平成28年3月15日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年3月15日 条例第14号