○下仁田町等行政不服審査会共同設置規約

平成28年3月15日

告示第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、下仁田町、甘楽西部環境衛生施設組合及び下仁田南牧医療事務組合(以下「関係団体」という。)は、共同して、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関を設置する。

(名称)

第2条 この機関の名称は、下仁田町等行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682番地下仁田町役場内とする。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、下仁田町長(以下「町長」という。)が関係団体の長と協議して委嘱する。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分の取扱いについては、下仁田町条例の定めるところによる。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合は、罷免することができる。

7 町長は、前項の規定により委員を罷免したときは、速やかに、その旨を関係団体の長に通知するものとする。

8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第5条第2項及び第8項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(事務職員)

第9条 審査会の事務を補助する職員は、下仁田町総務課の職員をもって充てる。

(経費)

第10条 審査会に要する経費の負担の額及び納入の時期等については、関係団体の長が協議して定める。

(その他必要事項)

第11条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、関係団体が協議して定める。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

下仁田町等行政不服審査会共同設置規約

平成28年3月15日 告示第19号

(平成28年4月1日施行)