○下仁田町集落支援員設置事業実施要綱

平成24年11月15日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少と高齢化の進行により相互扶助機能が低下しつつある集落の維持活性化を図るため、地域の現状に「目配り」をする下仁田町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置する地域又は集落)

第2条 支援員を設置する地域又は集落(以下「集落等」という。)は、人口や高齢化率等地域の実情を考慮し、町長が別に定める。

(任期)

第3条 支援員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(1) 事故の都合により辞退の申し出があったとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 前各号に定めるほか、町長がその職を解くことを適当と認めたとき。

3 支援員に欠員が生じた時の新たな支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務・活動内容)

第4条 集落支援員は、町の指示に基づき、次のような業務及び活動を行うものとする。

(1) 集落を定期的に巡回

集落の全世帯を巡回し、生活状態等の把握に務めるものとする。

(2) 集落点検

農地、森林、空き家等の集落の状況、課題等についての把握・点検(調査)を行うこととする。

(3) 寄り合い(話し合い)等に参加、サポート

集落の寄り合い(話し合い)等に参加し、必要に応じて助言等を行うものとする。

(4) 市町村と集落をつなぐ窓口としての業務及び連絡

住民からの日常的な相談ごと(簡易なこと)等を町へ伝達するものとする。

(5) その他

前各号に掲げるものの他、町長が必要と認める業務又は活動

(報償等)

第5条 支援員の報償費は、1日につき6,000円を支払う。

(秘密の保持)

第6条 支援員は、常に熱意及び誠意をもって任務にあたり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(身分証明書の携帯等)

第7条 支援員が職務を遂行するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があった時は、これを提示しなければならない。

(業務日誌の提出)

第8条 支援員は、第4条の「業務・活動内容」について集落支援員業務月報総括(様式第1号)及び集落支援員業務日誌(様式第2号)を作成し、翌月3日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、臨時に業務日報の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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下仁田町集落支援員設置事業実施要綱

平成24年11月15日 告示第110号

(平成25年4月1日施行)