○下仁田町ホームページ広告掲載取扱基準

平成23年7月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この基準は、下仁田町公共物等有料広告掲載取扱要綱(平成19年下仁田町告示第141号。以下「要綱」という。)第3条第2号の規定に基づき、下仁田町が作成し管理するホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の位置)

第2条 広告を掲載する位置は、原則として町ホームページのトップページとし、町長が指定する位置とする。

(広告の規格等)

第3条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。

広告の大きさ データ容量

縦50ピクセル×横175ピクセル 10キロバイト以内

データ形式 gif jpeg png(アニメーションgif不可)

2 前項以外の規格については、その都度町長が定める。

3 募集広告の枠は、10枠とするが、町長が必要と認めた場合にはこの限りではない。

(広告掲載期間)

第4条 広告の掲載期間は、毎年4月から翌年3月までの間で、1か月を単位とし、継続的に複数月の掲載も可能とする。

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料は、町内に事業所を有する企業等については、広告枠一枠当たり月額2,000円とし、町外に事業所を有する企業等については、一枠当たり月額3,000円とする。ただし、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用し下仁田町に寄付を行った企業については、広告を掲載した日から1年間無料とする。

2 国、地方公共団体及びその外郭団体等が非営利目的の事業に係る広告を掲載する場合又は町長が必要と認めるときは、前項の広告掲載料を減免することができるものとする。

(掲載の申込)

第6条 広告を掲載しようとする広告主は、広告を掲載しようとする日の1カ月前までに、下仁田町広告掲載申込書(要綱様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 広告図案は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

3 町長は、必要に応じて広告図案の修正を求めることができる。

4 同一広告主が申し込むことができる広告は、原則として1枠までとする。

(掲載の可否)

第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、下仁田町公共物等有料広告掲載取扱要綱及び下仁田町有料広告掲載基準並びに本基準に定める広告掲載の適合性について掲載の適否を決定し、速やかに広告掲載決定通知書(要綱様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第8条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた広告主は、町長の指定する日までに広告掲載料を納付するものとする。

(免責)

第9条 第7条の規定による掲載の決定を受けた後、広告主の責に帰すべき理由により広告掲載が中止になったときは、既納の広告掲載料の返還は行わない。ただし、広告主の責に帰さない理由により町が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった期間につき1カ月を30日として日割計算した既納の広告掲載料(100円未満の端数は切り捨てる)を返還する。ただし町の責に帰さない通信障害、サーバー等の通常のメンテナンスの場合、又は閉鎖日数が1日未満の場合は、広告掲載料の返還は行わない。

2 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合又は緊急メンテナンスの発生、その他町の責に帰すことのできない事由により広告を掲載できなかった場合でも、町は損害賠償その他一切の責任は負わない。

(広告の変更)

第10条 広告掲載期間中においてデザインの変更は認めない。ただし、特別の理由により変更が必要と町長が認めた場合には、この限りではない。

2 広告のリンク先アドレスを変更しようというときには、広告主は変更する1週間前までに町長に申し出なければならない。

(責任)

第11条 広告内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告掲載後、広告主の責に帰すべき理由により町に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。

(補則)

第12条 この基準に規定するもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 この基準について疑義が生じたときは、町長と広告主双方が協議して解決するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年6月1日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年5月20日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年1月28日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

下仁田町ホームページ広告掲載取扱基準

平成23年7月1日 告示第91号

(令和3年1月28日施行)