○下仁田町有料広告掲載基準

令和3年1月28日

告示第7号

(趣旨)

1 この基準は、下仁田町公共物等有料広告掲載取扱要綱(平成19年下仁田町告示第141号)第3条第2項の基準として定めるものであり、これに基づき広告掲載の可否の判断を行うものとする。

(広告に関する基本的な考え方)

2 広報等に掲載する広告は、社会的に信用度が高い情報であるため、誤解を招き、又は混乱を与えるものであってはならない。

(掲載基準)

3 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しないものとする。

(1) 次のいずれかに該当するもの

ア 人権侵害、名誉き損及び各種差別的なもの

イ 法律で禁止されている商品又は無認可商品、粗悪品及び不適切なサービスを提供するもの

ウ 第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの

エ 宗教団体による布教推進を主目的とするもの

オ 非科学的又は迷信に類するもの、利用者を惑わすもの、不安を与える恐れのあるもの

カ 国内世論が大きく分かれているもの

キ 町の事業の円滑な遂行に支障をきたすもの

ク 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

ケ 町民の健康上、好ましくないと思われるもの

コ その他、広告として掲載することが不適当であると認められるもの

(2) 消費者保護の観点から、次のいずれかに該当するもの

ア 大げさな表現や根拠のない表現(世界一、日本一、一番など)

イ 射幸心を著しくあおる表現(今しかない、最後のチャンスなど)

ウ 虚偽の内容を表示するもの

エ 法令等で認められていない業種・商法・商品

オ 国家資格等に基づかない者が行う療法等

カ 責任の所在が明確でないもの

キ 広告の内容が明確でないもの

ク 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの

(3) 青少年の保護及び健全育成の観点から適当でないと認められるもの

ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの

イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現

エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

オ ギャンブル等を肯定するもの

カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

(4) 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める業種及び事業者の広告は掲載しない。

ア 風俗営業類似の業種

イ ギャンブルに関するもの

ウ 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

エ 法律に定めのない医療類似行為を行う施設

オ 占い、運勢判断に関するもの

カ 興信所・探偵事務所等

キ 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの

ク 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う者

ケ 会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定による更生手続開始の決定がなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定による再生手続開始の決定がなされた者

コ 本町又は他の地方公共団体における一般競争入札等の参加を制限されている者

サ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者

シ 町税について滞納がある者

ス 法令又は例規に違反している者

セ 個人にあっては指定暴力団の構成員又は指定暴力団の利益となる活動を行う者、団体にあっては指定暴力団又は団体の代表者若しくは構成員が指定暴力団の構成員若しくは指定暴力団の利益となる活動を行う者

ソ 不当景品類及び不当表示防止法に違反しているもの

タ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売業と規定される業種

チ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業と規定される業種

ツ そのほか町長が不適当と認めるもの

(業種ごとの個別の基準)

4 掲載する広告の表示内容は、次の事項に留意するものとする。

(1) 語学教室

1か月で確実にマスターできる等の安易さや、授業料・受講料の安価さを強調する表示は使用しない。

(2) 学習塾・予備校(専門学校を含む。)

ア 合格率など実績を載せる場合は、客観的事実又は確実な根拠に基づくものとし、実績年も併せて表示する。

イ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設、が不明確なものは掲載しない。

(3) 資格講座

ア 受講する資格の内容を明記すること。あたかも、国家資格であるといった誤解を招くような表現は使用しない。

イ 講座受講だけで資格が取得できるような誤解を招かないように、「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」など、資格取得に必要な事項を表示すること。

ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としたものは掲載しない。

エ 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。

(4) 病院・診療所・助産所など

ア 医療法第6条の5から第6条の7及び獣医療法第17条の規定の範囲内で表示すること。

イ 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨の表示をしてはならない。

ウ 提供する医療により、疾病等が完全に治癒する等その効果を推測的に表示してはならない。

エ 医療法施行規則第1条の9、薬事法等の他法令やそれら法令に関連する広告の指針に沿った内容とすること。

(5) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復師)

ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条又は柔道整復師法第24条の規定の範囲内で表示すること。

イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は、表示してはならない。

ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(カイロプラクティック、整体、エステティック等)の広告掲載は、法定の施術所で無いことを明記し、法定の広告範囲と同様の範囲内で表示すること。

(6) 医薬品等は、薬事法第66条から第68条までの規定を遵守し、掲載する。次のような表示は掲載できない。

ア 最大級及びそれに類する表示をしない。

イ 効能、効果及び安心を保証する表示(使用前・後の写真、使用者の体験談、感謝の言葉等)

(7) いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品

ア 食品衛生法第20条、健康増進法第31条、薬事法第68条並びに各法令に関連する通知等に反しないこと。

イ 食品については、食品表示法に基づく食品表示基準に基づいて表示すること。

ウ いわゆる健康食品は、医薬品と誤認されるような効能効果について表示できない。

エ 保健機能食品及び特別用途食品の広告に関し、その内容が法令等で認められた表示事項であること。かつ、表示が義務付けられている事項が記載されていること。

オ 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で広告内容についての了解を得ること。

(8) 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等

ア サービス全般(老人保健施設を除く)

・介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。

・広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

・その他、サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。例:高崎市事業受託事業者等

イ 有料老人ホーム

アに規定するもののほか、

・厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。

・所管都道府県の指導に基づいたものであること。

・公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年度公正取引委員会告示第3号)」に抵触しないこと。

ウ 有料老人ホーム等の紹介業

・広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。

・その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。

エ サービス付き高齢者向け住宅

国土交通省及び厚生労働省「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の安全確保に関する法律施行規則第22条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法」(告示)を遵守すること。

オ 介護老人保健施設

介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は、広告できない。

(9) 不動産事業

ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。

イ 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記する。

ウ 「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。

エ 契約を急がせる表示は掲載しない。

(10) 弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士等

掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定し、以下のような表示をしない。

ア 顧問先、又は依頼者名(同意書がある場合を除く。)

イ 誇大又は過度な期待を抱かせるもの

(11) 旅行業

ア 登録番号、所在地、補償の内容を明記する。

イ 不当表示に注意する(行程にない場所の写真掲載、等)

ウ 広告表示については、旅行業法第12の7及び8並びに旅行業公正取引協議会が制定した公正競争規約に反しないこと。

(12) 通信販売業

ア 会社の概要、商品カタログなどを検討し、本町が妥当と判断したものに限り掲載する。

イ 特定商取引に関する法律第11条及び第12条に規定する事項を遵守する。

(13) 雑誌、週刊誌等について、以下のものは掲載してはならない。

ア 社会秩序を乱すような内容を掲載したもの

イ 虚偽、又は表現が不正確で誤認されるおそれがある内容を掲載したもの

ウ プライバシーの侵害、信用失墜、業務妨害のおそれがある内容を掲載したもの

エ 有害図書と認められるもの

(14) 古物商・リサイクルショップ等

ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

イ 一般廃棄物処理業に係る許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示(回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄など)はできない。

(15) 結婚相談所・交際紹介業

ア 業界団体に加盟していること(明記すること)

イ 個人の権利や利益を保護しながら、個人情報の適正な管理と活用を行う体制を整備していること。(一般財団法人日本情報経済社会推進協議会のプライバシーマークの付与認定を受けていること等)

ウ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

(16) 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織

ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

イ 主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)する出版物の広告は、掲載しない。

(17) 募金

ア 募金内容は、社会福祉事業のための寄附金募集に限る。

イ 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を得たもので、そのことを明記する。

(18) 質屋・チケット等再販売業

ア 個々の相場、金額等の表示はしない。

イ 有利さを誤認させるような表示はしない。

(19) 金融商品等

ア 利益の見込み等について、著しく事実に相違するような表示や、著しく人を誤認させるような表示はできない。

イ 法令等で定められた表示すべき事項が記載されていること。

(20) その他、表示について注意を要すること。

ア 割引価格の表示

割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。その際、宝石の販売のようにメーカー希望価格がないものがあるので、注意をすること。(公正取引委員会に確認の必要あり。)

イ 比較広告については、主張する内容が客観的に実証されていること(根拠となる資料が必要)

ウ 無料で参加・体験できるものについては、費用がかかる場合がある場合には、その旨明示すること。

エ 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告

広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。連絡先については固定電話とし、携帯電話等のみの表示は認めない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。

オ 肖像権・著作権の使用については、無断使用がないか確認をする。

カ 個人輸入代行業等の個人営業広告については、必要な資格の取得状況、事務所所在地等の実態を確認する。

キ アルコール飲料については、未成年者の飲酒禁止の文言を必ず表示しなければならない。また、未成年者の飲酒を誘発するような文言及びデザインを表示してはいけない。

この告示は、公布の日から施行する。

下仁田町有料広告掲載基準

令和3年1月28日 告示第7号

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
令和3年1月28日 告示第7号