○下仁田町公共物等有料広告掲載取扱要綱
平成19年12月3日
告示第141号
下仁田町公共物等有料広告掲載取扱要綱(平成18年下仁田町告示第123号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町の財源確保を図るとともに、町民に有効な情報の提供及び企業等の活性化を図るため、町の公共物等に掲載(掲示含む。)する有料広告の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(広告掲載の対象)
第2条 広告の掲載ができる公共物等は、次に掲げる範囲とする。ただし、町長が広告掲載を適当でないと認めるものは、広告掲載ができないものとする。
(1) 本町が作成する印刷物又は刊行物
(2) 本町のホームページ
(3) 本町が所有する財産
(4) その他広告掲載が可能と町長が認める町の構築物
(掲載できる広告の基準)
第3条 掲載できる広告は、当該広告を掲載しようとする者の事業の適正化及び消費者の保護を図り、かつ、地域社会及び地域経済の健全な発展並びに町民生活の向上に資するもので、次の各号に該当しないものとする。
(1) 町の公共物等の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(4) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集に類するもの
(6) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又は害するおそれがあるもの
(7) 青少年の保護及び健全育成の観点から適当でないと認められるもの
(8) 町が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
(9) 表示その他表現方法等が適切でないと認められるもの
(10) その他掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの
2 町長は、前項に掲げるもののほか、広告掲載の可否の判断基準を別に定める。
(広告掲載の範囲等)
第4条 広告の掲載できる者の範囲及び順位は次のとおりとする。ただし、掲載希望者が同一の公共物等について複数ある場合の掲載順位は、町において決定する。
(1) 公共団体、公団、公社、公益法人及びこれらに類するものに係る広告
(2) 前号に掲げるもの以外の私企業及び自営業に係る広告
(3) その他掲載する広告として妥当であると町長が認めるものの広告
(広告の位置)
第5条 広告を掲載する位置は、公共物等の目的を妨げない位置とし、その位置は町において決定する。
(広告掲載の規格及び広告掲載料)
第6条 広告の掲載規格及び掲載料は、別表に定めるもの以外は公共物等所管部署において別に定める。
(掲載希望者の募集)
第7条 広告掲載の募集を行うときは、原則として必要な事項をホームページ及び広報誌等により周知するものとする。
(広告の申込)
第8条 広告掲載の申込は、下仁田町広告掲載申込書(様式第1号)により掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に提出するものとする。
2 前項による申込の際は、町長は必要に応じて業務内容がわかるものの提示を求めることができる。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)は、別に指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。
2 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載をすることができなかったときは、掲載料を還付するものとする。
(広告主の責任)
第11条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告の原稿は、広告主が作成するものとする。
(掲載決定の取り消し)
第12条 町長は、広告主が次の各号に該当する場合、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告主又は広告内容等が不適切と判明したとき。
(3) 広告主から広告掲載等の取り下げがあったとき。
(4) 広告主が倒産、解散等したとき。
2 広告主は、前項の規定による広告掲載の決定の取り消しに伴い損害を被ることがあっても、町長に対しその損害賠償を請求することはできない。
2 掲載所管部署は、前項の基準により、広告掲載に係る事務を処理するものとする。
(審査委員会)
第14条 掲載所管部署は、広告掲載に関し必要事項を審査するにあたり、疑義を生じた場合には、必要に応じ広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 委員会の委員は課長職から町長が指名することとし、委員長は委員の互選とする。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第15条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月1日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月29日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月16日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第48号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月28日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第6条及び第13条関係)
広告掲載物取扱基準(掲載場所、掲載規格及び金額)
掲載場所 | 区画数 | 区画規格(縦横) | 1区画の広告料 | 備考 |
広報しもにたの裏表紙 | 4 | 50mm×120mm | 5,000円 | 最大4区画まで掲載可能 |
下仁田町ホームページ | 10 | 50ピクセル×175ピクセル | 町内の事業所等:2,000円/月 町外の事業所等:3,000円/月 | 掲載Webページ http://www.town.shimonita.lg.jp/ |
はがきサイズ窓開封筒裏面 | 2 | 45mm×90mm | 15,000円 | 年間使用枚数 |
長3号窓開封筒裏面 | 4 | 45mm×70mm | 15,000円 | 年間使用枚数 |
角2号封筒裏面 | 8 | 60mm×100mm | 5,000円 | 1事業の使用枚数 |
その他の公共物等 | 公共物等所管部署において、広告掲載対象物別に広告募集要領を定める。 |
「注」1 広告欄に次の文書を記載します。
① この広告は、下仁田町公共物等有料広告掲載取扱要綱に基づいて作成しています。
② 広告内容に関する質問等につきましては、広告スポンサーに直接お問合せください。(広告スポンサーと町の業務とは直接関係ありません。)
「注」2 広告の原稿は、広告主が作成する。