○下仁田町企業職員の給与に関する規程

昭和60年12月26日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、下仁田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年下仁田町条例第5号)に基づき、企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(初任給調整手当)

第1条の2 初任給調整手当は、下仁田町浄水場に主に勤務するもので、新たに採用した職員の内、採用時の年齢に応じて、次の表に定める額を支給する。

採用時の年齢

採用1年間の月額

2年目以降の月額

40歳以上

60,000

1 新たに初任給調整手当を支給した期間が12月に達した月(以下「基準月」という。)の翌月からは、基準月の支給額から4,000円を減額する。ただし、減額後の初任給調整手当と給料月額の合計額が基準月の合計額(給与改定にかかわらず下仁田町職員の給与の支給に関する規則に定める給料の支給日に支給した額)に達しないものについては、11月を限度として、基準月の合計額に達する月の前月まで減額しないこととする。減額後の額の支給月数は、12月から減額を延長した月数を控除した期間とし、24月に達した翌月以降もこの例による。

2 20,000円を最低額として、60歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給する。

39歳

56,000

38〃

52,000

37〃

48,000

36〃

44,000

35〃

40,000

34〃

36,000

33〃

32,000

32〃

28,000

31〃

24,000

30〃

20,000

29歳未満

支給なし

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

(宿日直手当)

第3条 宿日直手当の額は、宿直又は日直勤務1回につき5,100円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき100分の50を乗じて得た額とする。

2 前項の宿日直勤務のうち、常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、1ヶ月50,000円の宿日直手当を支給する。

(他の条例及び規則の準用)

第4条 この規程に定めるものを除くほか、企業職員の給与の支給に関しては、次の各号に掲げる条例及び規則の規定を準用する。

(4) 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和59年下仁田町規則第12号)

(5) 下仁田町管理職手当支給に関する規則(昭和46年下仁田町規則第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和60年12月29日から施行する。

(昭和61年12月26日企管規程第4号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年3月31日企管規程第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表中緊急出動手当の改正規程は、昭和62年12月29日から、夜間作業手当の改正規程は、昭和63年1月1日から適用する。

(平成元年1月10日企管規程第1号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、別表中上水道浄水場常勤手当の改正規程は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年1月23日企管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表中連続休日従事手当の改正規程は、平成元年12月29日から、夜間作業手当及び緊急出動手当の改正規程は、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年12月26日企管規程第3号)

この規程は、平成2年12月29日から施行する。ただし、第3条の改正規定並びに危険手当、夜間作業手当及び上水道浄水場常勤手当の改正規程は、平成3年4月1日から適用し、別表中緊急出動手当の改正規程は、平成3年1月1日から、適用する。

(平成3年12月16日企管規程第2号)

この規程は、平成3年12月28日から施行する。ただし、第1条の2、第3条及び別表中緊急出動手当の改正規程は、平成4年1月1日から適用し、別表中現金取扱手当及び上水道浄水場常勤手当の改正規程は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年7月28日企管規程第2号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年12月22日企管規程第3号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。ただし、別表中危険手当、現金取扱手当及び上水道浄水場常勤手当の改定規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月16日企管規程第2号)

この規程は、平成5年12月29日から施行する。ただし、危険手当、現金取扱手当及び上水道浄水場常勤手当の改正規程は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年1月1日企管規程第3号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。ただし、上水道浄水場常勤勤務手当の改正規程は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年10月31日企管規程第1号)

この規程は、平成8年11月1日から施行する。

(平成10年12月17日企管規程第5号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日企管規程第5号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日企管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日企管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額表

手当の種類

支給範囲及び業務内容

支給額

危険手当

ポリ塩化アルミニウム及び次亜塩素酸ナトリウム取扱いに従事する職員

日額 200円

待機手当

勤務時間外に自宅待機で緊急出動に備えて拘束される職員

1回につき 1,600円

下仁田町企業職員の給与に関する規程

昭和60年12月26日 企業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和60年12月26日 企業管理規程第3号
昭和61年12月26日 企業管理規程第4号
昭和63年3月31日 企業管理規程第4号
平成元年1月10日 企業管理規程第1号
平成2年1月23日 企業管理規程第1号
平成2年12月26日 企業管理規程第3号
平成3年12月16日 企業管理規程第2号
平成4年7月28日 企業管理規程第2号
平成4年12月22日 企業管理規程第3号
平成5年12月16日 企業管理規程第2号
平成7年1月1日 企業管理規程第3号
平成8年10月31日 企業管理規程第1号
平成10年12月17日 企業管理規程第5号
平成11年12月24日 企業管理規程第5号
平成12年3月30日 企業管理規程第1号
平成14年3月19日 企業管理規程第1号
平成14年3月25日 企業管理規程第2号
平成18年3月15日 企業管理規程第4号
平成19年10月1日 企業管理規程第5号
平成31年3月7日 企業管理規程第1号