○下仁田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月25日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者の権限を行う町長が指定するもの(以下「管理職員」という。)について支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度の心身障害者

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自から居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第9条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者の権限を行う町長が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。ただし、日曜日以外の日を勤務を要しない日とする職員にあっては、企業管理規程で定める日とする。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条第11条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で、負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者の権限を行う町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(非常勤職員の給与)

第18条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(再任用職員についての適用除外)

第19条 第6条及び第6条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間暫定手当を支給する。

(昭和43年3月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第11条及び第13条第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年6月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月16日条例第20号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月7日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月13日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月15日条例第24号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月15日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年3月14日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第24号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、第5条、第6条、第6条の3、第7条の2、第9条、第10条及び第17条の規定は、適用しない。

下仁田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月25日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第5号
昭和43年3月16日 条例第7号
昭和45年12月21日 条例第25号
昭和49年12月24日 条例第40号
昭和56年3月16日 条例第5号
昭和57年3月23日 条例第6号
昭和60年12月26日 条例第18号
平成元年6月17日 条例第24号
平成3年12月16日 条例第20号
平成4年12月17日 条例第23号
平成7年3月13日 条例第5号
平成7年12月15日 条例第24号
平成13年12月14日 条例第23号
平成14年3月15日 条例第10号
平成14年12月16日 条例第28号
平成15年3月14日 条例第13号
平成16年3月19日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第25号
平成28年4月1日 条例第22号
令和4年12月9日 条例第24号