○下仁田町立公民館規則

昭和45年3月20日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和45年下仁田町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、公民館の管理並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館及び分館の事業)

第2条 条例第2条第1項に規定する公民館並びに第3条に規定する分館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するために、おおむね次の各号の事業を行う。

(1) 社会学級を開設する。

(2) 定期講座を開設する。

(3) 講演会、討論会、講習会、展示会等を開催する。

(4) 図書、記録、模型、資料を備え、その利用を図る。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催する。

(6) 県民文化大学に協力する。

(7) 文化協会及び文化事業団の事業を推進し、協力する。

(8) 町民の申出により各種の団体、機関の連絡を図る。

(9) その施設を町民の集会、その他の公共的利用に供する。

(職員の職及び職務)

第3条 条例第5条に規定する公民館職員は、館長、課長補佐、係長、係長代理、主幹、主任、主事とする。分館に館長その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、上司の命を受け、公民館の行う事業の企画、実施、その他必要な事務を行い所属職員を監督する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、公民館事業の総合調整に関する事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係員を指導し、分掌事務をつかさどる。

5 係長代理は、上司の命を受け、公民館事業の企画立案に携わり、事務をつかさどる。

6 主幹は、上司の命を受け、公民館事業の企画立案に携わり、事務をつかさどる。

7 主任は、上司の命を受け、係長を補佐し、公民館事務をつかさどる。

8 主事は、上司の命を受け公民館事業の実施に当たる。

(開館及び閉館)

第4条 公民館及び分館は、原則として午前8時30分に開館し、午後9時30分に閉館する。ただし、分館については、下仁田町活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年下仁田町規則第5号。以下「活性化センター規則」という。)による。

2 館長は、必要が生じた場合、開館及び閉館を適宜変更することができる。

(休館日)

第5条 公民館及び分館の定期休館日は、日曜日とする。ただし、分館については、活性化センター規則による。

2 館長は必要ある場合には、年間を通じ10日以内で臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するに当たっては、1日前までにその旨教育委員会へ届け出るとともに、適宜な方法でこれを公示しなければならない。

(施設、設備の使用)

第6条 条例第6条の規定により、公民館又は分館の施設又は設備(図書を除く。)を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、その3日前までに使用承認願(別記様式第1号)を教育委員会へ提出し、その承認を受けなければならない。ただし、分館については、活性化センター規則による。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された願書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 公民館の使用を承認するときは、条件を付することができる。

4 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しない。

(1) 法第20条の目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 建造物又は附属設備をき損又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 管理上その他に支障があると認められるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。

5 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは承認を取消すことができる。

(1) 条例又は本規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認められるとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第7条 公民館又は分館の施設又は設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。

(公民館運営審議会の組織)

第8条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は、審議会の会議の議長となり会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(任務)

第9条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館又は分館における各種の事業の企画、実施について調査、審議するものとする。

(会議)

第10条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門委員会)

第11条 審議会には、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(報告)

第12条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月7日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年11月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和57年10月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年5月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和60年7月20日教委規則第7号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成元年5月6日教委規則第1号)

この規則は、下仁田町の休日を定める条例の施行期日を定める規則に定める日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月24日教委規則第4号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年2月25日教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成11年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日教委規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日教委規則第10号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年2月23日教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年7月23日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町立公民館規則

昭和45年3月20日 教育委員会規則第5号

(平成22年7月23日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
昭和45年3月20日 教育委員会規則第5号
昭和48年6月7日 教育委員会規則第1号
昭和51年11月30日 教育委員会規則第6号
昭和57年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和60年5月30日 教育委員会規則第5号
昭和60年7月20日 教育委員会規則第7号
平成元年5月6日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第4号
平成4年7月24日 教育委員会規則第4号
平成5年2月25日 教育委員会規則第3号
平成6年3月30日 教育委員会規則第2号
平成6年7月21日 教育委員会規則第4号
平成11年3月23日 教育委員会規則第4号
平成12年3月22日 教育委員会規則第23号
平成16年9月24日 教育委員会規則第10号
平成18年2月23日 教育委員会規則第8号
平成18年12月19日 教育委員会規則第14号
平成20年4月30日 教育委員会規則第7号
平成22年7月23日 教育委員会規則第8号