○下仁田町活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成9年下仁田町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 下仁田町活性化センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、夜間に施設を使用する場合は、午後9時30分までとする。

2 所長は、必要が生じた場合、使用時間を適宜変更することができる。

(休館日等)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)

2 町長が必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を定めることができる。

3 前項の規定により臨時に休館日等を定めた場合は、適宜な方法で公示しなければならない。

(施設の使用手続)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する3日前までに、下仁田町活性化センター使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合は、これを審査し支障がないと認めたときは、使用承認書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 所長は、施設の使用を承認するときは、条件を付すことができる。

4 所長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治又は宗教的活動に使用されるおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は設備等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上に支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を得ないで室又は附属設備を使用しないこと。

(2) 許可を得ないで火気を使用しないこと。

(3) 許可を得ないで特別の設備、造作等を施さないこと。

(使用後の点検)

第6条 使用者が条例第8条の規定により設備その他を原状に回復したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(き損等の届出)

第7条 使用者は、センター若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(減免申請)

第8条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下仁田町活性化センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(諸帳簿の備え付け)

第9条 所長は、管理上必要な諸帳簿を備え付け、常に整理しておかなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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下仁田町活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月25日 規則第5号

(令和4年1月24日施行)