○下仁田町活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成9年下仁田町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 下仁田町活性化センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、夜間に施設を使用する場合は、午後9時30分までとする。
2 所長は、必要が生じた場合、使用時間を適宜変更することができる。
(休館日等)
第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
2 町長が必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を定めることができる。
3 前項の規定により臨時に休館日等を定めた場合は、適宜な方法で公示しなければならない。
(施設の使用手続)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する3日前までに、下仁田町活性化センター使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
3 所長は、施設の使用を承認するときは、条件を付すことができる。
4 所長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治又は宗教的活動に使用されるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は設備等をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上に支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を得ないで室又は附属設備を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで火気を使用しないこと。
(3) 許可を得ないで特別の設備、造作等を施さないこと。
(使用後の点検)
第6条 使用者が条例第8条の規定により設備その他を原状に回復したときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(き損等の届出)
第7条 使用者は、センター若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(諸帳簿の備え付け)
第9条 所長は、管理上必要な諸帳簿を備え付け、常に整理しておかなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。