○下仁田町立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和45年3月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、下仁田町立公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条の規定に基づき、次の通り下仁田町立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

位置 大字下仁田111番地の2

名称 下仁田町公民館

2 前項の規定により設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は町の全域とする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に、次の分館を設置する。

位置 大字本宿3725番地 下仁田町活性化センター内

名称 下仁田町公民館西牧分館

(管理)

第4条 公民館及び分館は、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、下仁田町職員定数条例(昭和42年下仁田町条例第3号)の定めるところによる。

(使用の承認)

第6条 公民館及び分館を使用するものは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料等の納付)

第7条 使用者は、別表に定める使用料及び施設設備費を納付しなければならない。ただし、使用者が町の社会教育関係団体の場合は、使用料を免除し、施設設備費の2分の1を納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、下仁田町公民館西牧分館の使用料に関しては、下仁田町活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成9年下仁田町条例第2号)の定めるところによる。

3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、第1項の規定に関わらず、使用料及び施設設備費を減額し、又は免除することができる。

4 納付された使用料及び施設設備費は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用日の3日前までに使用の取消を申し出たとき。

(2) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。

(公民館運営審議会の委員の定数及び任用)

第8条 法第29条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会を置くことができる。公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数等は法第30条の規定に基づき文部科学省令第42号に規定する基準を参酌し、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育の関係者 2名以内

(2) 社会教育の関係者 2名以内

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者 3名以内

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了後も後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。

4 委員が第1項各号の一に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(その他必要な事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館の運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 下仁田町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和37年下仁田町条例第16号)は廃止する。

3 下仁田町職員定数条例(昭和42年下仁田町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「吏員81人」を「吏員79人」に、「計91人」を「計89人」に改め、同条第5号中「事務職員7人」を「6人」に改め、同条第6号各号列記以外の部分中「ニ」を「ホ」に改めハの次に次の部分を加える。

(ニ) 公民館の職員 館長1人主事1人その他の職員2人 計4人

同条同号各号列記以外の部分中「ホ小計40人」を「ホ小計44人」に改める。

同条第7号中「合計160人」を「161人」に改める。

(平成元年6月17日条例第22号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年5月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年8月8日条例第22号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、平成12年9月30日以前に使用する公民館の使用料等については、なお従前の例による。

(平成18年6月15日条例第23号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年7月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

下仁田町公民館使用料等(使用1日につき1室当たり)

使用室名

4時間以内

4時間を超える場合

使用料

施設設備費

使用料

施設設備費

大会議室

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

大会議室以外の貸室

1,000円

1,000円

1,500円

1,500円

ただし、この表に定めのない期間使用又は定期的使用の使用料及び施設設備費については、下仁田町教育委員会が別に定める。

下仁田町立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和45年3月13日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 生涯学習
沿革情報
昭和45年3月13日 条例第3号
平成元年6月17日 条例第22号
平成6年5月17日 条例第9号
平成7年8月8日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第14号
平成18年6月15日 条例第23号
平成22年7月21日 条例第15号
平成24年9月12日 条例第22号
平成25年3月13日 条例第3号