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下仁田町

小規模契約希望者登録制度

更新日:2024年04月01日

令和6・7年度 小規模契約希望者登録の受付【随時申請】

小規模契約希望者登録制度とは

この制度は、町が発注する小規模で軽易な修繕工事・物品の購入・業務委託等の随意契約※を希望する事業者等を登録し、登録した事業者を積極的に見積徴取等の対象とすることにより、町内事業者の受注機会を拡大し、もって地域経済の活性化を図るものです。

※随意契約:「入札」の方法によらず、普通地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法

対象となる小規模契約

本制度の対象となる小規模契約の契約金額は、次のとおりです。

工事・製造の請負 130万円以下
財産の購入 80万円以下
物件の借入れ 40万円以下
財産の売払い 30万円以下
物件の貸付け 30万円以下
上記以外の契約 50万円以下
登録できる事業者等

下仁田町内に主たる事業所・住所を有する事業者等

※法人、個人、経営規模、従業員数は問いません。

登録できない事業者等

  • 下仁田町内に主たる事業所を有していない事業者等
  • 個人事業主で、成年後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない事業者等
  • 下仁田町入札参加資格者名簿に登載されている事業者等
  • 町税及び町に納付すべき料金を完納していない事業者等
  • 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していない事業者等
登録の有効期間

定時登録(受付終了)

令和6年4月1日~令和8年3月31日

随時登録

審査終了日~令和8年3月31日

登録者の取扱い

書類審査後、「小規模契約希望者登録名簿」に登録して庁内に公開し、業者選定の対象となります。
また、契約制度の透明性を図る目的で、町ホームページで公開します。
名簿への登録により、契約を約束するものではありません。

登録申請の方法

申請期間

定期登録(受付終了)

令和5年12月1日(金)~令和6年2月16日(金)

随時登録

令和6年4月1日(月)~令和8年3月31日(火)

電子申請

本制度の登録は、オンライン申請が可能です。
パソコンやスマートフォン等から、インターネットに接続できる環境があれば、夜間・休日問わず利用できます。

書面による申請 

  •  受付時間:8:30~12:00、13:00~17:15(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
  • 受付場所:申請書に必要書類を添えて、総務課財政係へ提出してください。
  • 申請書は、必ず窓口に持参してください。(郵送不可)
  • 申請書及び申請の手引きは、窓口でも配布しています。
  • 令和8・9年度については、有効期間満了時に改めて申請いただき、再度登録していただく必要があります。
登録内容に変更等が生じた場合

小規模契約希望者登録名簿に登録されている事業者等で、登録内容に変更が生じた場合、廃業等の事由が生じた場合は、速やかに「小規模契約希望者登録変更等届(様式第5号)」を総務課財政係あてに提出してください。変更等届出はオンライン申請が可能です。

令和6・7年度下仁田町小規模契約希望者登録者名簿

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

総務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

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