メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
下仁田町

トップページ > 産業・事業者向け > 入札・契約 > 入札関係 > 入札制度の変更点等について

入札制度の変更点等について

更新日:2023年3月2日  本文のみ印刷

令和4年度入札制度の改正点について

令和4年度入札制度の改正点について
 
◎建設工事最低制限価格の価格設定の改正について 
  
 
「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)及び「予算決算及び会計令(予決令)第85条の基準の取扱いについて」の会計に伴う改正

最低制限価格 
 直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.9+一般管理費相当額×0.55(改正前)
                      ↓
 直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.9+一般管理費相当額×0.68(改正後)

 ※令和4年4月1日以降発注事業に適用

令和元年度以前の入札制度の改正点について

令和元年度入札制度の改正点について

◎建設工事最低制限価格の価格設定の改正について 
  
 
「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)及び「予算決算及び会計令(予決令)第85条の基準の取扱いについて」の会計に伴う改正

最低制限価格 
 直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.9+一般管理費相当額×0.55(改正なし)

 上記合計額が予定価格の9.0/10を超える場合は9.0/10、7.0/10に満たない場合は7.0/10を乗じて得た額(改正前)
                      ↓
 上記合計額が予定価格の9.2/10を超える場合は9.2/10、7.5/10に満たない場合は7.5/10を乗じて得た額(改正後)

 ※令和元年6月1日以降発注事業に適用


平成30年度入札制度の改正点について

◎中間前金払制度の導入について 

  土木建設工事における前金払は請負代金額の4割と規定されていますが、国より、工期半ばで請負金額の2割を追加して支払う
 中間前金払制度の導入に配慮を求められいる事から、平成30年7月1日以降の発注工事より導入いたします。

   条件
   (1)工期の2分の1を経過している事
   (2)工程表で(1)を経過するまでに実施すべき作業が行われている
   (3)既に行われた作業に要する経費が請負代金の2分の1以上

    ※上記3つを満たした場合が対象となります。(参照:財務規則該当部分抜粋


平成29年度入札制度の改正点について

◎建設工事最低制限価格の価格設定の改正について 

  
 「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)及び「予算決算及び会計令(予決令)第85条の基準の取扱いについて」の会計に伴う改正

 直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.9
+一般管理費相当額×0.55

※平成29年7月1日以降発注事業に適用

平成28年度入札制度の改正点について

◎建設工事最低制限価格の価格設定の改正について 

  
「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)及び「予算決算及び会計令(予決令)第85条の基準の取扱いについて」の会計に伴う改正

 直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.9
+一般管理費相当額×0.55

※平成28年6月1日以降発注事業に適用

平成23年度入札制度の改正点について

(1)工事請負業者選定について
【選定基準】

        工事区分         発注標準金額
      A等級      B等級
土木工事 1,000万円以上 1,000万円未満
建築工事 3,000万円以上 3,000万円未満
電気・電気通信工事 500万円以上 500万円未満
管・水道施設工事 1,000万円以上 1,000万円未満
ほ装・その他専門工事 500万円以上 500万円未満

【選定数】

      発注標準金額   指名業者数
500万円未満    3者以上
500万円以上1,000万円未満    4者以上
1,000万円以上    5者以上

(2)建設工事最低制限価格の導入について 【対象工事】 原則として、競争入札に付する設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が500万円以上の工事 ○土木・建築・管・水道施設・ほ装工事 ○その他建設解体工事は、入札審査会おいて必要と判断した場合に対象 ○最低制限価格を設定しないもの ・随意契約による工事 ・その他町長が特に認める工事
【価格設定】 直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.7+一般管理費相当額×0.3(ただし、0.7~0.9)

平成22年度入札制度の変更点等について

(1)従来の格付け基準で名称がBランクはAランクに、Cランク はBランクになります。
(2)条件付き一般競争入札について

下仁田町条件付き一般競争入札実施要綱(下仁田町告示第69号)に基づいて実施する場合、町の庁舎前の掲示板・ホームページ及び業界紙を通じて、告示等でお知らせいたします。(指名競争入札と異なり、町から個々にお知らせしませんのでご注意下さい。)

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

総務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?