更新日:2023年3月2日
令和4年度入札制度の改正点について
令和4年度入札制度の改正点について
◎建設工事最低制限価格の価格設定の改正について
「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)及び「予算決算及び会計令(予決令)第85条の基準の取扱いについて」の会計に伴う改正
最低制限価格
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.9+一般管理費相当額×0.55(改正前)
↓
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.9+一般管理費相当額×0.68(改正後)
※令和4年4月1日以降発注事業に適用
令和元年度以前の入札制度の改正点について
令和元年度入札制度の改正点について
◎建設工事最低制限価格の価格設定の改正について
「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)及び「予算決算及び会計令(予決令)第85条の基準の取扱いについて」の会計に伴う改正
最低制限価格
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.9+一般管理費相当額×0.55(改正なし)
上記合計額が予定価格の9.0/10を超える場合は9.0/10、7.0/10に満たない場合は7.0/10を乗じて得た額(改正前)
↓
上記合計額が予定価格の9.2/10を超える場合は9.2/10、7.5/10に満たない場合は7.5/10を乗じて得た額(改正後)
※令和元年6月1日以降発注事業に適用
平成30年度入札制度の改正点について
◎中間前金払制度の導入について
土木建設工事における前金払は請負代金額の4割と規定されていますが、国より、工期半ばで請負金額の2割を追加して支払う
中間前金払制度の導入に配慮を求められいる事から、平成30年7月1日以降の発注工事より導入いたします。
条件
(1)工期の2分の1を経過している事
(2)工程表で(1)を経過するまでに実施すべき作業が行われている
(3)既に行われた作業に要する経費が請負代金の2分の1以上
※上記3つを満たした場合が対象となります。(参照:財務規則該当部分抜粋)
平成29年度入札制度の改正点について
◎建設工事最低制限価格の価格設定の改正について
「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)及び「予算決算及び会計令(予決令)第85条の基準の取扱いについて」の会計に伴う改正
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.9
+一般管理費相当額×0.55
※平成29年7月1日以降発注事業に適用
平成28年度入札制度の改正点について
◎建設工事最低制限価格の価格設定の改正について
「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)及び「予算決算及び会計令(予決令)第85条の基準の取扱いについて」の会計に伴う改正
直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.9
+一般管理費相当額×0.55
※平成28年6月1日以降発注事業に適用
平成23年度入札制度の改正点について
(1)工事請負業者選定について
【選定基準】
工事区分 | 発注標準金額 | |
A等級 | B等級 | |
土木工事 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
建築工事 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 |
電気・電気通信工事 | 500万円以上 | 500万円未満 |
管・水道施設工事 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 |
ほ装・その他専門工事 | 500万円以上 | 500万円未満 |
【選定数】
発注標準金額 | 指名業者数 |
500万円未満 | 3者以上 |
500万円以上1,000万円未満 | 4者以上 |
1,000万円以上 | 5者以上 |
(2)建設工事最低制限価格の導入について 【対象工事】 原則として、競争入札に付する設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が500万円以上の工事 ○土木・建築・管・水道施設・ほ装工事 ○その他建設解体工事は、入札審査会おいて必要と判断した場合に対象 ○最低制限価格を設定しないもの ・随意契約による工事 ・その他町長が特に認める工事
【価格設定】 直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費相当額×0.7+一般管理費相当額×0.3(ただし、0.7~0.9)
平成22年度入札制度の変更点等について
(1)従来の格付け基準で名称がBランクはAランクに、Cランク はBランクになります。(2)条件付き一般競争入札について
下仁田町条件付き一般競争入札実施要綱(下仁田町告示第69号)に基づいて実施する場合、町の庁舎前の掲示板・ホームページ及び業界紙を通じて、告示等でお知らせいたします。(指名競争入札と異なり、町から個々にお知らせしませんのでご注意下さい。)
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