更新日:2022年2月15日
独自利用事務とは
本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利⽤する事務(独⾃利⽤事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独⾃利⽤事務のうち、個⼈情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使⽤した他の地⽅公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本町の独⾃利⽤事務のうち、情報連携を⾏うものについては、次のとおり個⼈情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個⼈情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を⾏っており、承認されています。執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書(PDF) | 根拠範囲 |
町長 | 1 | 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | 子どもの医療費助成に関する事務 | ・下仁田町福祉医療費の支給に関する条例 |
町長 | 2 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | ひとり親等の医療費助成に関する事務 | ・下仁田町福祉医療費の支給に関する条例 |
町長 | 3 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 | ・下仁田町福祉医療費の支給に関する条例 |
このページに関する問い合わせ先
総務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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