更新日:2011年3月3日
個人情報保護制度は、個人に関する情報を適正に取り扱うことによって、個人の権利利益の保護を図ることを目的としています。
■町民みなさんの権利■
(1)自分に関する情報を見る
どなたでも、町が持っている自分に関する個人情報の公開を請求することができます。
ただし、その情報に第三者に関する情報が含まれていて、第三者のプライバシーを侵害してしまう情報や、法律や条例などによって公開できない情報、公開することにより町政の公正・円滑な執行ができなくなる情報などについては公開されない場合があります。
(2)自分に関する情報の誤りを訂正する
どなたでも、町が持っている自分に関する個人情報が事実と違う場合には、その訂正を請求することができます。
(3)自分に関する情報を削除する
どなたでも、町の機関が条例に定める収集の制限に違反して、自分に関する情報を収集していると思う場合に、その情報の削除を請求するすることができます。
(4)自分に関する情報の取扱いの是正を申し出る
町が自分に関する情報を不適正に取扱っていると思う場合に、その取扱いの是正を申し出ることができます。
対象となる個人情報
平成12年4月1日以降の個人情報が対象となります。
また、平成12年3月31日以前に作成・取得した個人情報についても、できるだけ公開・訂正・削除するよう努力します。
(※ 個人情報とは、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別されうるもの」です。
具体的には、氏名、住所、生年月日、思想、身体的特徴、家族構成、職業、学歴、財産、所得などの個人に関するすべての情報です。)
■町が取り扱う個人情報の保護措置■
(1)個人情報取扱事務が閲覧できます
個人情報を取り扱う事務の名称、目的、担当課、情報の収集先、記録内容などを記載した「個人情報取扱事務登録簿」を作成し、どなたでも閲覧できるよう窓口に設置します。
(2)個人情報の取扱いを厳格に行います
●収集の制限
●利用及び提供の制限
●適正な管理
制度を利用するための手続き
氏名、住所、請求する情報の内容などを記入した請求書(公開・訂正・削除)または申出書(是正)を窓口に提出していただきます。
(※この制度では、本人確認を正確に行わなければならないため、郵送やファクスによる請求にはお答えできません。)
(※請求書の提出時には、本人であることを証明する運転免許証、旅券などの提示が必要となります。)
■請求から決定までの期間■
情報公開制度と同様に請求書を受け付けた日から15日以内に決定を行い、その後郵送により通知します。
また、情報公開制度と同様に期間を延期する場合があります。
■請求にかかる費用■
情報公開制度と同様に無料です。
ただし、情報公開制度と同様の実費がかかります。
決定に不満がある場合
決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内であれば、行政不服審査法に基づく不服申し立てをすることができます。この場合、町では審査会に審査を依頼し、その答申を尊重して再度公開又は非公開を決定して通知します。
このページに関する問い合わせ先
総務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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