更新日:2012年6月1日
暴力団排除条例を施行しました
平成24年4月1日から、「下仁田町暴力団排除条例」が施行されました。
この条例は、町内の暴力団排除を推進するとともに、暴力団排除に関する基本的な施策を定め、安全で安心して暮らしていける社会を実現するために制定しました。
暴力団排除条例の概要
≪条例の基本理念≫
・暴力団を恐れない
・暴力団に金を出さない
・暴力団を利用しない
≪条例の主な内容≫
・暴力団の利益にならないように、暴力団員や暴力団、暴力団員と密接な関係のある者を町が実施する入札に参加させない等、町の事務や事業から排除します。
・町民の方々が暴力団員に対する訴訟等の暴力団を排除するための活動に自主的に、連携協力を図って取り組むことが出来るように、情報の提供やその他の支援を行います。
・青少年が暴力団に加入せず、また暴力団員による犯罪の被害を受けないように教育や指導、支援、協力を行います。
≪町民の皆様へのお願い≫
・債権の回収や紛争の解決等に関して、暴力団を利用してはいけません。
・暴力団と関係があることを認識させて相手を威圧するなど、暴力団の威力を利用してはいけません。
・暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品やサービスなどを提供してはいけません。
相談窓口連絡先
・群馬県富岡警察署 刑事課 0274-62-0110(代)
・(財)群馬県暴力追放運動推進センター 027-254-1100
・群馬県警察本部組織犯罪対策第一課 027-2430110(代)
・暴力相談専用電話 027-223-9386(24時間受付)
・下仁田町役場 総務課 地域安全係 0274-82-2111(内303)
下仁田町暴力団排除条例
このページに関する問い合わせ先
総務課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111(代表)ダイヤルインはこちら
ファクス番号:0274-82-5766
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