更新日:2024年4月10日
募集期間 ※令和6年度創業支援事業補助金の受付期間
令和6年5月1日(水)から令和6年11月29日(金)17時まで(当日消印有効)*令和6年度は、3件の支援を予定しています。
募集期間中に予算額に達した場合、受付を終了する場合があります。
制度の目的
この制度は、創業者の育成を通じて本町における就業機会の拡大を図るため、創業に際し必要な支援措置を講ずることにより地域経済の活性化に寄与することを目的とし、予算の範囲内において下仁田町創業支援事業補助金を交付します。
補助対象者
町内で創業又は第2創業をする方のうち次の(1)から(6)までの要件を全て満たすことが必要です。
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
(2)代表者又は1名以上の従業員が町内に住所を有する者
※代表者が町外在住者の場合は、町内に住所を有する者を新規で1年以上雇用する必要があります。
(3)町内に事業所を設置し、顧客に対しサービス等を提供する事業であり、当該事業を5年以上継続して事業を行う見込みがあること。
(4)許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(事業開始前までに当該今日認可等を受けることが認められる場合を含む。)。
(5)設置した事業所において、1日4時間以上の営業を週4日以上行うこと。
(6)特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること(第2創業は除く。)。
ただし、以下のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)創業しようとする事業が要綱で定める下記の表に掲げる業種の場合
(イ)国税、県税及び町税等に滞納がある場合
(ウ)暴力団員又は暴力団員と密接な関係がある方
(エ)その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合
1 |
金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) |
2 |
医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 |
3 |
以下のサービス業等 |
(1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可又は届出が必要な営業 |
補助対象経費 及び 補助金額
補助金の額は、下記表に定める額とする。 なお、表中(1)(2)の合算額は100万円を上限とする。
補助対象事業 |
事業内容 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
補助対象期間 |
(1)事業所開設支援事業 |
事業所等開設に要する経費への補助 |
・事業所の購入費 ・事業所等の開設に係る設備、備品購入費 ・事業所等改修費 |
1/2以内 |
100万円※1 |
|
(2)事業所等賃借事業※2 |
事業所等の賃借に要する経費への補助 |
事業所の月額の賃借料(駐車場代を含む。貸し主が補助対象者の三親等内の親族である場合を除く) |
1/2以内 |
月額3万円※1 |
事業開始日から12ヵ月以内 |
※2 事業所等賃借事業の交付決定を受けた者で、補助対象期間が年度を超える場合は、補助金の交付決定のあった翌年度の4月10日までに継続申請書を提出していただく必要があります。
補助金申請から補助金交付までの流れ
事業所開設支援事業 | 事業所等賃借事業 |
(1)申請・交付申請添付書類提出 ↓ (2)申請書受付・審査 ↓ (3)交付決定通知書発行 ↓ (変更のあった場合) (4)変更申請書提出 ↓ (5)事業着工 ↓ (6)事業完了・支払完了 ↓ (7)実績報告書提出 ↓ (8)受付・審査 ↓ (9)補助金の額の確定 ↓ (10)補助金請求書の提出 ↓ (11)補助金交付(口座振込) |
(1)申請・交付申請添付書類提出 ↓ (2)申請書受付・審査 ↓ (3)交付決定通知書発行 ↓ (変更のあった場合) (4)変更申請書提出 ↓ (5)事業開始 ↓ (6)事業完了・家賃支払 ↓ (7)実績報告書提出 ※四半期ごとに、四半期の最終月の翌月20日までに提出 ↓ (8)受付・審査 ↓ (9)補助金の額の確定 ↓ (10)補助金請求書の提出 ↓ (11)補助金交付(口座振込) ※(7)~(11)を第4四半期まで行う。 |
過去の交付実績
年度(件数) | 補助金対象事業 | 創業地 | 交付決定額 | 備 考 |
平成29年度(3件) | 事業所開設支援事業 | 下仁田地区 | 1,000,000円 | 創業 |
事業所開設支援事業 | 馬山地区 | 1,000,000円 | 創業 | |
事業所開設支援事業 事業所等賃借事業 |
下仁田地区 | 782,000円 | 創業 | |
平成30年度(2件) | 事業所開設支援事業 | 馬山地区 | 1,000,000円 | 創業 |
事業所等賃借事業 | 下仁田地区 | 87,000円 | 創業 | |
令和元年(平成31年度) (3件) |
事業所等賃借事業(継続) | 下仁田地区 | 261,000円 | 創業 |
事業所開設支援事業 | 西牧地区 | 1,000,000円 | 創業 | |
事業所開設支援事業 | 下仁田地区 | 934,000円 | 創業 | |
令和2年度(5件) | 事業所開設支援事業 | 下仁田地区 | 1,000,000円 | 創業 |
事業所開設支援事業 | 西牧地区 | 1,000,000円 | 第2創業 | |
事業所開設支援事業 | 下仁田地区 | 802,000円 | 創業 | |
事業所開設支援事業 | 下仁田地区 | 517,000円 | 第2創業 | |
事業所開設支援事業 | 下仁田地区 | 1,000,000円 | 創業 | |
令和3年度(3件) | 事業所開設支援事業 事業所等賃借事業 |
馬山地区 | 838,000円 | 創業 |
事業所開設支援事業 | 下仁田地区 | 1,000,000円 | 創業 | |
事業所開設支援事業 | 下仁田地区 | 1,000,000円 | 第2創業 | |
令和4年度(3件) | 事業所開設支援事業 | 下仁田地区 | 1,000,000円 | 創業 |
事業所開設支援事業 | 青倉地区 | 1,000,000円 | 創業 | |
事業所開設支援事業 | 小坂地区 | 999,000円 | 創業 |
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)
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