更新日:2022年2月7日
特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書の発行について
地域における創業を目的として下仁田町では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定しました。
この計画に基づいて下仁田町の認定連携創業支援等事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方は、下仁田町から発行された証明書により、会社設立時の登録免許税の軽減措置や創業関連保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。
- 下仁田町創業支援等事業計画の概要(PDF:341KB)
特定創業支援事業とは
認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に対して実施する継続的な支援で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識が身につく事業を言います。
令和3年6月25日付けで「下仁田町創業支援等事業計画」について、国の認定を受け、特定創業支援等事業の実施期間が増え、創業者の支援体制が拡充しました。(改正法第7回)
下仁田町特定創業支援等事業の実施機関及び実施内容一覧
実施機関 | 実施内容 |
下仁田町商工会 | 個別相談指導 |
群馬県商工会連合会 | ぐんま創業スクール |
しののめ信用金庫(拡充) | 創業塾・個別相談窓口 |
群馬銀行(新規) | 個別相談窓口・ハンズオン支援 |
群馬県信用組合(新規) | 個別相談窓口・ハンズオン支援 |
証明書交付による支援制度
特定創業支援等事業による支援を受けた方は、下仁田町が発行する証明書を提出することで、次のような支援を受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減
会社を設立時、登記にかかる登録免許税が軽減されます。- 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
- 合名会社または合資会社は、1件につき6万円のと登録免許税が3万円に軽減
- 対象者:「創業を行おうとする者」または「創業後5年未満の個人」
※下仁田町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
※軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は、軽減を受けることができません。
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連融資について、創業2か月前から対象となるところ、創業開始前6か月前から利用の対象となります。
- 対象者:「創業を行おうとする者」または「創業後5年未満の個人」
※下仁田町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社設立する場合にも、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込要件の緩和
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、本制度の利用が可能となります。
4.日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金の利用が可能となります。
証明書の交付対象者
下仁田町創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けた者で、次のいずれかに該当する者を証明書の交付対象者とします。
- 創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人
- 創業後5年未満の者:事業を開始した日以降5年を経過していない個人または法人
証明書の交付手続き等について
下仁田町の認定連携創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受け、一定の基準を満たした方は証明書の交付申請が可能となります。申請後、証明書発行の要件を満たしていることを確認後、おおむね一週間程度で証明書を発行します。
必要書類
- 証明交付申請書(ワード:21KB)
- 認定連携創業支援等事業者が交付したセミナー等の受講終了証(ある場合のみ)
創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、会社を設立して5年未満の個人または法人の場合には、下記の書類を併せて提出してください。
- 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)
- 履歴事項全部証明書等法人の設立日が分かる証明書の写し
認定連携創業支援等事業者の皆さまへ
証明書の交付を希望される方から申請書の提出があった場合、認定連携創業支援等事業者において所定の創業支援等が実施されたことを確認するため、町から認定連携創業支援等事業者に対して、「認定創業支援等事業の支援実施報告書」の提出を求めます。支援実施報告書の提出後、内容を確認させていただいた後、証明書を交付します。
- 認定創業支援等事業の支援実施報告書(ワード:16KB)
- 【記載例】認定創業支援等事業の支援実施報告書(PDF:527KB)
関連リンク
- 産業競争力強化法について(経済産業局ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 「創業・ベンチャー支援」について(中小企業庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)
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