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下仁田町

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本社機能の移転・拡充にともなう固定資産税優遇措置について

更新日:2021年10月20日  本文のみ印刷

地方へ本社機能等を移転・拡充した企業を税制面で支援する「地方拠点強化税制」が平成27年6月に創設されました。
下仁田町では、群馬県の地方再生計画に基づく「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けたことにより、特定業務施設を整備した事業者に対して、3年間の固定資産税の不均一課税の特例措置を行います。

対象事業

  1. 移転型:東京23区にある事業所が、本社機能を移転し、特定事業施設を整備する事業
  2. 拡張型:下仁田町内の対象区域内において本社機能を拡充し、特定事業施設を整備する事業

対象区域(地方活力向上地域)

下仁田町内のうち、下記のとおりです。
大字下仁田、大字川井、大字吉崎、大字白山、大字馬山、大字下小坂、大字中小坂、大字東野牧、大字西野牧の一部。

※対象区域の詳細は、下仁田町商工観光課へお問合せください。

優遇内容

町では、群馬県の「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けており、一定の条件を満たす施設の新設または増設を行った場合、固定資産税の税率を3年間に限り減額します。

  • 1年目 10分の1(10%)
  • 2年目  4分の1(25%)
  • 3年目  2分の1(50%)

申請方法

本社機能の移転または拡充を検討されている事業者は、固定資産税の軽減などの優遇措置を受けるため、群馬県の「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請が必要です。
詳しくは、群馬県産業政策課(電話:027-226-3326)へお問合せください。

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このページに関する問い合わせ先

商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)

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