更新日:2024年7月1日
業績の悪化している中小企業支援策として、以下のとおり実施されています。
- セーフティネット保証4号:保証割合100%、全業種、売上減少前年比20%
- セーフティネット保証5号:保証割合80%、業種指定あり※、売上減少前年比5%
※セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も継続する方針ですが、同日以降の認定申請分から、
資金使途を借換に限定することになります。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能といたします。 (令和5年10月1日以降)
※セーフティネット保証5号については、新型コロナウィルス感染症の影響が出始め、今後も売上の減少が見込まれる場合、最近1か月の売上等とその後2か月の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前と比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了し、最近3か月の実績売上高をコロナ前の同期と比較する取扱を可能する運用を7月から開始いたします。 (令和6年7月1日以降)
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証とは、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です
制度の利用には、本店所在地の市町村長の認定が必要になります。
セーフティネット保証の申請に必要な書類
書類 | 部数 | 備考 |
認定申請書※ | 1部 | |
売上高等の確認資料(下記のいずれか) A:各月の売上高等がわかる書類 B:添付書類(売上高等比較表) |
1部 | A:月次売上表、売上台帳など B:売上高等計算表を確認書類に使用する場合は、押印したものが必要です。 |
直近の決算書の損益計算書 | 1部 | 法人のみ |
直近の所得税確定申告書の写し | 1部 | 個人事業主のみ |
履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書 | 1部 | 法人のみ、コピー可 ※賃貸借契約書、公共料金支払い領収書、営業許可書等のうち2種類で代替可能です。 |
委任状 | 1部 | 代理人(金融機関等)が申請する場合のみ |
下記から申請書様式をダウンロードできます。
創業者、事業開始1年1か月未満の前年の実績がない事業者への救済制度
事業開始3カ月以上1年1か月未満の事業者については、救済措置が用意されています。詳細はお問合せください。
前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者への救済制度
前年以降店舗や業容拡大により、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者については、救済措置が用意されています。詳細はお問合せください。セーフティネット保証制度 様式はこちらからダウンロードできます
セーフティネット保証4号関係
1.通常の様式 | ||
(1)通常の様式 | 様式第4-1 | |
(2)通常の様式(新型コロナウイルス感染症) | 様式第4-2 | |
添付書類(売上高等比較表) ※売上高の証明として使用する場合は要押印 |
売上高等比較表 | |
2.創業者等の認定の様式 | ||
(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 | 様式第4-6 | |
(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 | 様式第4-7 |
セーフティネット保証5号関係
1.通常の様式 | |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5-イ-1 |
【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5-イ-2 |
【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上等に相当程度の影響を与えている |
様式第5-イ-3 |
添付書類(売上高等比較表) ※売上高の証明として使用する場合は要押印 |
売上高等比較表 |
2.コロナ前比較の様式 | |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5-イ-4 |
【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5-イ-5 |
【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上等に相当程度の影響を与えている |
様式第5-イ-6 |
3.創業者等運用緩和の様式 | |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 〈最近1か月と最近3か月比較〉 |
様式第5-イ-7 |
【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 〈最近1か月と最近3か月比較〉 |
様式第5-イ-8 |
【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上等に相当程度の影響を与えている 〈最近1か月と最近3か月比較〉 |
様式第5-イ-9 |
※セーフティネット保証5号関係の様式は、令和6年7月1日から変更いたしました。
支援策の詳細及び最新情報は、下記のページをご覧ください。
- 【経済産業省】資金繰り支援(貸付・保証)(外部サイトにリンクします)
- 【中小企業庁】セーフティネット保証制度(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。