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下仁田町

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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業対策について(セーフティネット及び危機関連保証)

更新日:2023年10月01日

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援策として、以下のとおり実施されています。
  • セーフティネット保証4号:保証割合100%、全業種、売上減少前年比20%
  • セーフティネット保証5号:保証割合80%、業種指定あり※、売上減少前年比5%

 ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響の大きさに鑑み、全業種を指定することとなりました。(令和2年5月1日以降)
 
 ※セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和5年10月1日以降も継続する方針ですが、同日以降の認定申請分から、
     資金使途を借換に限定することになります。
  なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能といたします。 (令和5年10月1日以降)

  • 危機関連保証:保証割合100%、全業種、売上減少前年比15%

セーフティネット保証とは

セーフティネット保証とは、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、保証限度額の別枠化等を行う制度です
制度の利用には、本店所在地の市町村長の認定が必要になります。

危機関連保証制度とは

危機関連保証制度とは、突発的に生じた経済危機災害等の事象により著しい信用伸縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
認定には、本店又は事業実態のある事業所が所在する市町村長の認定が必要になります。

セーフティネット保証及び危機関連保証の申請に必要な書類

書類 部数 備考
認定申請書※ 1部  
売上高等の確認資料(下記のいずれか)
 A:各月の売上高等がわかる書類
 B:添付書類(売上高等比較表)
1部 A:月次売上表、売上台帳など
B:売上高等計算表を確認書類に使用する場合は、押印したものが必要です。
直近の決算書の損益計算書 1部 法人のみ
直近の所得税確定申告書の写し 1部 個人事業主のみ
履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書 1部 法人のみ、コピー可
※賃貸借契約書、公共料金支払い領収書、営業許可書等のうち2種類で代替可能です。
委任状 1部 代理人(金融機関等)が申請する場合のみ
※令和2年5月1日から申請書の提出は1部になりました。
 下記から申請書様式をダウンロードできます。

創業者、事業開始1年1か月未満の前年の実績がない事業者への救済制度

事業開始3カ月以上1年1か月未満の事業者については、救済措置が用意されています。詳細はお問合せください。

前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者への救済制度

前年以降店舗や業容拡大により、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者については、救済措置が用意されています。詳細はお問合せください。

新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度 様式はこちらからダウンロードできます

セーフティネット保証4号関係

 

1.通常の様式  
 (1)通常の様式 様式第4-1
 (2)通常の様式(新型コロナウイルス感染症) 様式第4-2

 添付書類(売上高等比較表)
  ※売上高の証明として使用する場合は要押印
売上高等比較表
2.創業者等運用緩和の様式  
 (1)最近1か月と最近3か月を比較 様式第4-3

 (2)最近1か月と令和元年12月、最近3か月を比較 様式第4-4
 (3)最近1か月と令和元年10月~12月の平均、直近3カ月を比較 様式第4-5

 

セーフティネット保証5号関係

 

1.通常の様式  
  全業種指定(令和2年5月1日~) 様式5-(イ)-2
  添付書類(売上高等比較表)
  ※売上高の証明として使用する場合は要押印
売上高等比較表
2.認定基準緩和の様式  
  全業種指定(令和2年5月1日~) 様式5-(イ)-5
3.創業者等運用緩和の様式  
  全業種指定(令和2年5月1日~)  
 (1)最近1か月と最近3か月を比較 様式5-(イ)-10
 (2)最近1か月と令和元年12月、最近3か月を比較 様式5-(イ)-11
 (3)最近1か月と令和元年10月~12月の平均、直近3カ月を比較 様式5-(イ)-12

 

危機関連保証関係

 

1.通常の様式 第6項関係様式1
  添付書類(売上高等比較表)
  ※売上高の証明として使用する場合は要押印
売上高等比較表
2.創業者等運用緩和の様式  
 (1)最近1か月と最近3か月を比較 第6項関係様式2
 (2)最近1か月と令和元年12月、最近3か月を比較 第6項関係様式3
 (3)最近1か月と令和元年10月~12月の平均、直近3カ月を比較 第6項関係様式4

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このページに関する問い合わせ先

商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)

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