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下仁田町

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中小企業経営強化法に基づく『先端設備等導入計画』の認定を受付しています

更新日:2023年4月1日

 下仁田町では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、国からの同意を得た導入促進基本計画により、事業者からの先端設備等導入計画(以下「導入計画」)の申請受付を行ってきましたが、令和3年6月16日に改正後の「中小企業等経営強化法」が施行され、導入計画の規定は移管されることになり、従来の根拠法令である生産性向上特別措置法は廃止されました。

 当町では、中小企業等経営強化法に基づき、引き続き、事業者からの導入計画の申請受付を行います。

 これにより、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けた中小企業者等は、固定資産税の軽減措置を受けられるほか国の補助金における優先採択(審査時の加点)や補助率の引き上げなどの支援措置を活用することができます。


※令和5年4月1日より、税制改正により固定資産税の特例措置が変更になりました。

※設備導入前に計画の認定を受ける必要があります。

 導入間際の申請は設備導入に間に合わないことがありますので、余裕を持った申請(設備導入予定日から1か月以上前)をお願いします。

※先端設備等導入計画の概要等については、次の手引きを参考にしてください。


先端施設等導入計画の申請について

対象となる中小企業者の範囲

中小企業等経営強化法第2条第1項に定義する「中小企業者」が対象となります。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」以外の業種が該当します。
※2自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注)固定資産税の軽減措置の対象となる規模要件とは異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

 

主な要件 内  容
労働生産性に関する目標 基準年度比(※)で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 
※直近の事業年度末
対象地域 下仁田町全域
対象業種・事業 すべての業種および事業
計画期間 3年間、4年間または5年間 
先端設備等の種類 生産性向上に必要な生産、販売活動等のように直接供される下記設備

【対象設備】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
計画内容

●導入促進指針および下仁田町が定める導入促進基本計画に適合するものであること
●先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること
●経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること
●単に人員削減を目的とした取り組みでないこと。

 

制度活用の流れ

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下仁田町における固定資産税の特例について

下仁田町では、新規取得設備の固定資産税額が、3年間に限り、1/2に軽減されます。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減します。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例について

対象者

以下のいずれかに該当し、かつ先端設備等導入計画の認定を受けたもの

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち従業者数が1,000人以下の法人
  • 従業員数が1,000人以下の個人事業主等
先端設備等の要件

下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

  • 一定期間内に販売されたモデル ※最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。
  • 生産性の向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、制度など)が旧モデルと比べて年平均1%以上向上する設備

※上記について、工業会等から証明書を取得する必要があります。申請時に工業会等の証明書の提出が間に合わない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。ただし、認定後から固定資産税の賦課期日(取得した翌年の1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備にかかる誓約書を提出していただく必要があります。

対象設備

 

設備の種類 最低価格 その他
機械装置 160万円以上 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備(※) 60万円以上

申請書類及び申請書提出先

申請書類

※ 計画期間内に新たに設備の導入を行う場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書に必要書類を付して添付してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記に加え、以下の書類を提出してください。


※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記2点も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合

上記に加え、以下の書類を提出


※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申請書提出先

下仁田町役場 商工観光課 商工観光係 〒370-2601 群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682番地

先端設備等導入計画の変更申請

下仁田町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、計画期間中の設備の追加取得などを行う場合、当該認定に係る計画について変更認定を受ける必要があります。

申請書類及び申請書提出先

※ 追加、追記部分については、変更箇所が分かるよう下線を引いて提出してください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記に加え、以下の書類を提出してください。



※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記2点も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。


申請書提出先

下仁田町役場 商工観光課 商工観光係 〒370-2601 群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682番地

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ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

先端設備等導入計画に関すること

下仁田町役場 商工観光課商工観光係

電話番号 0274-64-8805(ダイヤルイン)

固定資産税の特例に関すること

下仁田町役場 住民税務課税務係
電話番号 0274-82-2113(ダイヤルイン)

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