更新日:2022年6月1日
この制度は、新卒者を雇用した町内の事業主に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより若年者の雇用拡大と下仁田町への定住化促進を図ることを目的とします。
対象者
学校教育法に規定する大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校又は専修学校又は高等学校を卒業し、卒業日の翌月の初日から3年を越えない日までの期間内にある者補助対象事業主
(1)対象者を6か月以上雇用することができる事業主であること(2)雇用保険の適用事業主であること
(3)対象者の採用日の前日からさかのぼって6か月の間、雇用促進事業を実施する事業所において雇用している者(短期雇用者を除く。)を事業主の都合により解雇していない事業主であること(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)。
補助対象経費 及び 補助金額
(1)申請年度の4月1日から9月30日までに雇用が開始された対象者とする。(2)所定労働時間を定め、雇用期間の定めが無い労働者として雇用した者を対象とする。
(3)補助金額は対象者一人当たり300,000円を限度とする。
交付実績
直近3年間の交付実績をご紹介します。件 数 | |
令和3年度 | 2件 |
令和2年度 | 0件 |
令和元年度 | 1件 |
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)
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