メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
下仁田町

トップページ > 産業・事業者向け > 商工業・観光業 > 中小企業支援制度 > 産業支援事業補助金制度(研修費補助)

産業支援事業補助金制度(研修費補助)

更新日:2023年5月19日

制度概要

 この制度は、新たな技術等のための各種研修事業に係る費用の一部を助成する制度で、各種研修制度を利用した町内中小企業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象者

次の条件のすべてを満たす方が対象です。

(1)町内中小企業者又は企業団体、個人事業主

(2)対象経費について、国または県等の補助金の交付を受けていない者または受ける予定のない者

(3)町税及び町の各種料金に滞納のない者

(4)「内国普通法人等の設立の届出」または「個人事業の開業届出」を適正に行っている者

補助対象事業

 次のいずれかに該当する事業が対象です。

(1)次に掲げる各種講座に従業員を派遣し、新技術・新技能を習得するための研修事業

  ア 中小企業大学校の実施する研修 ※中小企業大学校(東京校)
  イ 商工会が実施する研修等
  ウ 技術専門校が実施する研修 ※群馬県立前橋産業技術専門校
  エ その他町長が認めた研修

(2)事業所における最新技術導入のため行う従業員派遣研修事業、事業所における最新技術導入のため行う他事業所の技術員招致による技術交流事業

  ※通常の業務に必要な従業員の技術取得のための研修や社員教育の一環で行われる研修や技術講習等は対象外です。

補助対象経費

(1)中小企業大学校等において行われる各種講座に従業員を参加させるための受講料(寮における宿泊費を含む)

(2)最新技術を導入するために、国内外の先進企業、大学等に従業員を派遣するための研修費用

 ※交付決定を受けた日以降に支出した経費が対象です。

補助率・補助上限・申請方法

 〇補助率(上限)
 
  補助対象経費の2分の1(1研修あたり2万円未満、1企業あたり年間5万円未満)

 
 〇申請方法 ※補助金の交付を受けようとする者は、受講前に次の書類により申請してください。

 (1)補助金交付申請書(様式第1号)及び別紙1(研修費補助金)

 (2)研修会の内容、受講料及び新技術・新技能又は最新技術の習得であることが分かる書類

 (3)町税に滞納がないことを示す証明書(完納証明書)

 (4)その他町長が必要と認める書類

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

ファイルの閲覧方法

このページに関する問い合わせ先

商工観光課
郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
ファクス番号:0274-82-5766
(月曜日から金曜日の9時から17時の間)

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?